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DV・モラハラを受けてしまったときは

DV・モラハラの定義

DVとは、ドメスティックバイオレンスのことで、親密な関係にあるパートナーからの暴力のことを意味します。

DVというと、まず暴力を連想する方が多いかもしれませんが、暴力以外の行為もDVに含まれます。

暴言を浴びせたり、人格を否定したりするなどの精神的なものや、性行為を強要するなどの性的なもの、生活費を渡さないなどの経済的なものなど、多岐に渡ります。

 

(写真はイメージです)

 

モラハラとは、モラルハラスメントのことで、主に言葉や態度によって、人の心を傷つける精神な暴力です。

相手を無視したり、人格を非難するなどの行為がこれに当たります。

モラハラも、DVの一態様です。

DVの特徴は、支配・被支配の関係が固定化していることです。

たとえば、単純な夫婦喧嘩であれば、あるときは一方が他方を攻め、また有るときはその逆もあり、互いに言い合いをするという形になります。

しかしDVの場合、常にどちらかが上に立っており、その地位が逆転することはないという特徴があります。

 

DV・モラハラを受けたときは?~身の安全が第一!~

 (1) まずは安全な環境へ

加害者がどのような態様でDVをしてきているかにもよりますが、生命や身体に危害を加えられている又は加えられかねない状況にあるときは、

まずは110番通報をして保護してもらったり、各地の配偶者暴力相談支援センターに連絡してシェルターに入れてもらったり、ご実家に避難するなどして別居するなどの対処が必要となります。

 (2) 保護命令について

また、仮に別居等の手段をとった場合でも、加害者が被害者の居場所を突き止めてつきまとったり、押しかけてきたりして危害を加える恐れがあります。

このような場合は、DV防止法に基づく保護命令の発令の申立をして対処しましょう。

保護命令とは、相手方からの申立人に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる決定です。

このようにして、まずは身の安全を確保した後に、離婚をしようと思うのであれば、離婚の手続きを進めて行く必要があります。

 

離婚するための手続き

離婚をする方法をしては、当事者の合意により行う協議離婚と、裁判所を利用して行う離婚があります。

DVやモラハラをしてくるような相手の場合、上記の通り会って話すのも危険な状況もあり得るので、

ご本人が直接相手方と協議をしようとするならば、密室で行うのは危険なので、喫茶店やレストランなど、第三者のいる環境で行うのがベターです。

協議離婚が難しい場合、裁判所を利用して行う離婚(調停/審判/裁判)を進めて行くことになります。

調停は話し合いの手続なので、相手方がかたくなに離婚に応じないなど、話し合いがまとまらなかった場合には裁判で決着をつけることになります。

裁判で離婚が認められるには民法で定められた事由を満たさなければなりません。

DVやモラハラは、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうる事情であると実務上考えられています。

 

 

(写真はイメージです)

 

離婚手続きを有利にすすめるには?

調停や裁判で離婚をするとなった場合には、DVの証拠を提出し、自らの主張が真実であることを裁判所にわかってもらわなければなりません。

では、どのようなものがDVの証拠になるのかというと、

たとえば、DVによってけがをしたときの傷の写真や診断書・暴言や暴行の際の録音・DVのことを記録したメモや日記・DVのことを誰かに相談した際のメールなどが有ります。

ですので、離婚を考えたら、このようにDVの状況を記録かするのが良いでしょう。

 

DVで離婚しようとするときに弁護士に依頼するメリット

上記に述べたとおり、DVは一方的に被害者を制圧し大きな心の傷を残すものである上、身の危険の回避しつつ、離婚に向けた準備をしなければならなくなり、

自分だけで抱え込むと心身にとって大きな負担となりえます。

また、協議や調停であればご本人にも不可能ではありませんが、裁判まで至ると、専門的な法的知識がなければ対応するのは極めて困難であると考えます。

さらに、早い段階で弁護士をつけることによって、証拠収集等の面で有利に動けることも多くあります。

 

おわりに

 この記事は、主にDVの被害者に向けて記載したものですが、被害者のなかには、DVを受け続けることで精神的に麻痺してしまい、

自分がDV被害に遭っているということを認識していない方が大勢います。この記事を読まれて、DVを受けていると感じている方はもちろん、まずは第三者に相談して欲しいです。

そして、DV被害者でない方であっても、周りにDV被害者を思われる人がいたら、まずは、それがDVに該当するということ、そして、どんな理由があろうと暴力や暴言は許されないのであって、

被害者には何の落ち度もないということを諭してあげて欲しいと思います。

 

弁護士川原俊明「DV・モラハラ案件を得意としております!」

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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