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DV夫から安全に離婚する

信頼していた夫から暴力をふるわれた、最初は暴言のみだったが、次第にエスカレートして今ではことあるごとに暴力をふるわれている。相手からすれば、「たった一度」「かっとなって」暴力を振るってしまったと軽い気持ちで考えがちですが、暴力を振るわれた側からすれば、恐怖でしかありません。

「次またいつ手を出されるか」、「どんな暴力を振るわれるのか」、考えるだけでストレスが溜まってしまいます。

配偶者からの暴力や暴言や無視などの精神的虐待は総じてDV(ドメスティックバイオレンス)とよばれ、今や大きな社会問題となっています。今回はDV被害に遭われた場合の対処法と離婚する場合の手順について解説します。

DVとは

DVとは配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のことで、身体的な暴力だけでなく、暴言を吐いたり、無視をするなどの精神的暴力、生活費をわたさないなどの経済的圧迫、セックスの強要などの性的暴力なども含まれます。

配偶者からこれらの暴力を日常的に振るわれている場合、不用意に離婚を切り出すと、暴力がエスカレートする危険性があります。そのためDV夫(妻)との離婚を考えている場合は、まず何よりもご自身や子供の身の安全を確保する必要があるといえます。

(1)女性の4人に1人がパートナーからDV被害を受けたことがある

内閣府の男女共同参画局が平成27年3月に公表した「男女間における暴力に関する調査報告書」によると、配偶者などから身体的暴力や性的強要、精神的虐待、経済的圧迫などの暴力を受けたことがあると回答した女性は23.7%、そのうちの9.7%が繰り返し暴力を受けていると回答しています。

これは女性の4人に1人が何かしらの暴力を受けた経験があり、10人に1人は繰り返しパートナーから暴力を受けていることになります。

(2)DVとみなされる暴力とは?

①身体的暴行

  • 殴る、蹴る
  • 物を投げつける
  • 身体を傷つける可能性のある物で殴る
  • 刃物などを突きつける
  • 髪をひっぱる、突き飛ばす、首を絞める
  • 熱湯をかける(やけどさせる)

②精神的虐待

  • 大声でどなる、ののしる、物を壊す
  • 何を言っても長時間無視し続ける
  • ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す
  • 人格を否定するような暴言を吐く
  • 暴力行為の責任をパートナーに押しつける
  • 子供に危害を加えるといって脅す
  • SNSなどで誹謗中傷する
  • 交友関係や電話・メールを細かく監視する
  • 行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする
  • 家族や友人との関係を制限する
  • 他の異性との会話を許さない

③経済的圧迫

  • 生活費をわたさない
  • 相手の収入を取り上げる
  • パートナーに無理やり物を買わせる
  • 自分勝手にお金を使う

④性的強要

  • 無理やり性的な行為を強要する
  • 見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
  • 避妊に協力しない
  • 中絶を強要する

DVを受けた場合の対処法

(1)警察やDV被害者支援センターに相談する

暴力はいかなる理由があっても許されるものではありません。DVが大きな社会問題になるのにつれて、地域ではDV被害者を保護するため、警察やDV被害者支援センターなど様々な相談・支援の窓口が設けられています。

内閣府の男女共同参画局では、何処に相談したらわからない方のために全国共通の電話番号(0570-0-55210)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。

(2)支援センターでどんな支援が受けられる?

支援センターでは、①相談や相談機関の紹介、②カウンセリング、③3被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、④自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、⑤被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、⑥保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行ってくれます。

(3)裁判所を利用した被害者保護の方法は?

DVの被害者がさらなる暴力によって生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所に「保護命令」を申し立てて、加害者が近寄らないようにすることができます。被害者からの申立てにより裁判所は加害者(DV夫・妻)に対し保護命令を出すことがで、この命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金がかせられます。

保護命令の申立先は、①加害者(DV夫・妻)の住所または居所、②被害者の住所または居所、③配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫が行われた場所のいずれかを管轄する地方裁判所になります。

申立てに際し必要となる書類は、①申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます)、②被害者と加害者が夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本や住民票など)、③暴力・脅迫を受けたことを証明する資料(診断書や受傷部位の写真、本人や第三者の陳述書など)、④加害者から今後身体的暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料(本人や第三者の陳述書、メールや手紙のコピーなど)などです。

申立てにかかる費用は①1,000円分の収入印紙と、②郵便切手2,500円分となります。

(4)保護命令の種類

裁判所が発する保護命令には下記のものがあります。

①接近禁止命令

加害者に対して、6か月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。この命令だけでは、子どもへの接近や実家へのおしかけを禁止することができませんので、これらも禁止してほしい場合は、被害者への接近命令が発令された後に、「子への接近禁止命令」や「親族等への接近禁止命令」を追加的に申立てる必要があります。これらの申立は被害者への接近禁止命令の有効期間が残っている間に行う必要があります。

  • 子への接近禁止命令:加害者に対して、被害者への接近禁止命令の期間中、被害者と同居する未成年の子の身辺につきまとったり、子の住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。なお、子が15歳未満の場合は、この同意が必要となります。
  • 親族等への接近禁止命令:加害者に対して、被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族等の身辺につきまとったり、親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。なお、申立てには、親族等の同意が必要となります。

②電話等禁止命令

加害者に対して、被害者への接近禁止命令の期間中、次の行為を禁止する命令です。

  • 面会の要求
  • 行動を監視していると思わせるような事項を告げたり、知り得る状態に置くこと
  • 著しく粗野又は乱暴な言動
  • 無言電話をかけたり、緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけたり、FAXや電子メールを送信すること
  • 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけたり、FAXや電子メールを送信すること
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付したり、知り得る状態に置くこと
  • 名誉を害する事項を告げたり、知り得る状態に置くこと
  • 性的羞恥心を害する事項を告げたり,知り得る状態に置くこと。性的羞恥心を害する文書や図画その他の物を送付したり、知り得る状態に置くこと

③退去命令

加害者に対し、2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令です。この命令は、被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合に限り発せられます。

DV夫(妻)との離婚の手順

(1)身の安全を確保

まずは、身の安全を確保することです。お子さまがいらっしゃる場合もあれば、お子さまも一緒に逃げて、居場所がわからない場所に身を隠すことが肝要です。

近くの警察はもちろん、DV被害者支援センターなどの公的機関に相談することで、一時的に身を隠す避難所を紹介してくれたり、自立への手助けをしてくれます。よくご実家に待避される方がいらっしゃいますが、ご実家は相手が探しやすい場所ですので、あまりお勧めできません。

(2)離婚調停を利用する

離婚を希望する場合は、家を出てから、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるなど直接相手と話すことは避けるべきです。

離婚調停では、裁判官(または家事調停官)1名と調停委員2名からなる調停委員会が主催し、調委委員が仲介役となって夫婦双方の話を聞いて解決策をさぐっていく手続きです。夫婦は別々の控室で待機し、個別に調停室に入って調停委員と話をするので、お互い顔を合わせることなく、調停委員を介して自分の意見を主張し、相手の意見を聞くことができるというメリットがあります。

ただし、同じ時間に同じ裁判所に出頭することになりますので、受付や廊下などで相手と遭遇する危険性があります。そうならないためにも、事前に裁判所に対し、DV被害を受けていることを伝え、相手とあわないよう裁判所に配慮してもらう必要があります。

(3)証拠を収集する

離婚を有利に進める上で、相手の暴力がどの程度で、どのくらいの頻度で行われていたかを示す証拠を収集しておく必要があります。一般的には病院からもらう診断書ですが、それだけではなく、暴力行為や暴言等を録音録画したデータも、証拠としては有効ですし、警察に赴いて相談した際の相談簿も証拠となります。

また、自身が作成された日記やメモも証拠としては有効ですので、証拠隠滅がされないように整理しておかれることをお勧めします。

(4)離婚裁判

離婚調停が不調に終わった場合、離婚への最終手段は離婚裁判を起こすことです。ただし、離婚裁判では、お互いが法廷で顔をあわせ、互いの主張を戦わせる必要があるため、どうしても相手と顔をあわせたくない場合は、弁護士に依頼することになります。弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として法廷に出廷してくれるので、相手方と顔を合わせる機会は格段に減ることになります。

なお、離婚裁判では民法上に定められた離婚原因がないと離婚は認められませんので、DV被害にあっていた証拠を収集しておく必要があります。

まとめ

現状、DVで悩まれている方が多くいらっしゃいます。

「暴力は受けているが、原因は自分にあるから仕方ない」「私のことを思うが故の暴力だから」などと暴力を肯定的に捉えられる方が多くいらっしゃるのもまた事実です。

しかし、いかなる関係であっても暴力は決して許されるものではなく、DVを行っている方に100%の非があります。まずはこれをご理解していただく必要があります。

DV案件で弁護士が介入することのメリットは、暴力からあなたを守り、DV夫(妻)と直接対面することなく離婚の手続きを進めることができること、裁判で争った場合に、DVを証明する証拠を収集できること、およびあなたに有利な離婚条件を勝ち取る可能性が高いことなどのほか、新しい未来へ向けての道も全力でサポートさせていただけることです。

何度も言いますが、DVを受けられていらっしゃる方、「あなたは何も悪くありません。」最強の弁護士軍団があなたの味方です。ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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