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養育費を減額する原因とは?

「養育費の支払いが厳しいです。いつまで支払う必要があるんでしょうか?」

 

今回ご相談いただいたケースにおきまして、

相談者と元妻は2年前に離婚が成立し、5歳の子のために定められた養育費を支払っていたのですが、

最近、元妻が既に再婚しており、以前よりも裕福な暮らしをしていることがSNSで明らかになったとのことです。

このような状況の下でも、決められた養育費を支払い続ける必要があるのでしょうか?

検討しましょう。

 

そもそも養育費とは

 

基本的見解として、

養育費は親の義務である以上、一方的な意思表示で支払いを止めることはできません。

当然、双方が合意して新たな取り決めを決めることで額を修正したり、支払いを止めることはできますが、

現実問題としては厳しいでしょう。

ただし、「減額」ができる場合がありますので、ご説明致します。

 

そもそも、養育費は、離婚により経済的に弱い立場に置かれてしまう子ども保護が一番の目的となります。

従いまして、子どもが成人する20歳までは、養育費を支払う義務があります。

今回の事例に関しましては5歳の子も、現在はまだ7歳。

養育費についてはまだ必要と考えられるでしょう。

(この点に関しまして、民法改正により、成人が18歳に引き下げられることになりました。

今後の取り決めに関しましては、具体的に「〇歳」と明記する必要があるでしょう)

 

(写真はイメージです)

 

元妻が再婚した場合

 

元妻が再婚した場合、養育費は支払わなくてもよいのでしょうか?

こちらも、先に述べたように、養育費の存在意義としましては、子どものためである以上、

親の再婚=養育費の停止 ということにはなりません。

しかし、再婚により、元配偶者の経済事情が大きく増減することが考えられます。

この場合、大幅な増加が見込まれるなら、養育費の減額は認められやすくなります。

反対に、現状維持、もしくは減額(新配偶者の所得がそこまでない場合)の場合には、

減額自体が認められることは少ないといえるでしょう。

これらに関しましては、事情変更を相手方に確認する必要があります。

 

養育費が減額される場合

 

養育費が減額される場合は簡単に

①給与体系の大幅な変化

②養子縁組

 

が主な原因です。

 

①給与体系の大幅な変化

減額、を前提とする以上、こちらは、給与体系のマイナスな変化と捉えてよいでしょう。

原則として、給与の減少による養育費の減額は認められにくいのですが、

例えば、給与がなくなった場合などは顕著ですが、

給与がないのに養育費を支払うこと自体が出来ません。

従って、給与が大幅に減額になった場合、もしくは解雇等によりゼロ給与となった場合、

減額が認められやすくなります。

(ゼロ給与の場合、転職や復職により給与が回復すると、それを原因として養育費の支払いが

再開を求められることがあります)

 

②養子縁組

こちらは、元妻と、再婚相手が再婚し、子どもを養子縁組した場合、

養育費は減額されることになります。

こちらに関しましては、再婚した以上、扶養義務が減少するからと考えられています。

ただし、同棲や事実婚などでは適用されませんので、注意が必要です。

同様に、「再婚した」だけではなく、「再婚し、養子縁組を行った」ところまでが

求められることには十分に留意ください。

 

まとめ

 

以上が養育費が減額されることについてのご説明です。

おわかりいただきました通り、おおいに専門的な知識が問われる分野となります。

養育費を減額したい!と相手に一方的に述べたところで、相手にもされないでしょう。

弁護士による、適切な交渉で、適切な理由、適切なタイミングが必要ということが

おわかりいただけたかと考えます。

養育費でお悩みの方はぜひ一度ご相談にお越しください。

 

弁護士川原俊明

「養育費でお悩みの方はぜひご相談ください。」

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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