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離婚問題における弁護士費用相場

離婚について弁護士に依頼したいけど、費用がどれくらいかかるか不安だというお声をよく聞きます。弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。また、弁護士費用を安く抑える方法はあるのでしょうか。今回は、離婚における弁護士費用の相場と、安く抑えるための方法についてご説明します。

離婚における弁護士費用

かつて弁護士費用は、弁護士会が定める報酬規程に基づいて決定されていましたが、弁護士費用の自由化により、現在では個々の事務所が自由に弁護士費用を決定できることになりました。そのため、依頼する事務所によって弁護士費用に大きな開きがでることもあり、依頼者にとっては弁護士に依頼することの不安を感じさせる大きな要因となってしまっています。

しかし、弁護士費用が自由化されたといっても、各事務所には個々に決定した一定の報酬基準が存在します。また相談時に、事件の処理にかかる費用の概算の見積もりを依頼することもできます。事前に、見積りを確認した上で、依頼するか否かを検討するのが賢明です。そこで、まずは弁護士費用について説明いたします。弁護士に支払う費用には、大きく①相談料、②着手金、③日当・実費、④手数料、⑤成功報酬の5つがあります。

(1)相談料

相談時に支払う料金です。相談料を無料としている事務所もあり、また有料の場合でも30分5000円が相場とされています。30分以降は、30分ごとに5000円〜25000円の範囲内。

(2)着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり依頼者の希望にそぐわない結果になった場合でも返還されません。現在は廃止されていますが、一応の目安となると思われますので、かつて弁護士会が定める報酬規程における着手金の額を載せておきます。

離婚交渉で20万円〜50万円の範囲内。離婚調停の場合は20万円〜50万円の範囲内。離婚交渉から引き続き離婚調停を依頼する場合は、離婚交渉の着手金+離婚調停の着手金の1/2が相場とされています。
離婚訴訟を依頼する場合は、離婚と親権者の指定で、30万円〜60万円。これに財産分与や慰謝料も併せて請求する場合は、請求額に応じた費用が加算されます。なお、離婚調停から引き続き離婚訴訟を依頼する場合は、離婚調停の着手金+離婚訴訟の着手金の1/2です。

【財産分与・慰謝料を請求する場合の着手金と成功報酬】
財産分与や慰謝料請求など金銭に関する依頼の場合、着手金や成功報酬は、経済的利益を基準にその何%という形で算出されます。経済的利益とは、例えば、相手から1000万円の慰謝料を請求されていたとします。弁護士に依頼した結果、700万円で和解したとします。するとあなたは300万円の慰謝料請求が減額できたことになります。これが経済的利益の額になります。

かつて弁護士会が定めた報酬規程では、着手金につき経済的利益が300万円以下の場合は、その8%、300万円以上3000万円以下の場合は5%+9万円。成功報酬については経済的利益が300万円以下の場合は、その16%、300万円以上3000万円以下の場合は10%+18万円とされていました。現在でも、この報酬規程を参考とする弁護士事務所が多いので、財産分与・慰謝料請求の場合の着手金・成功報酬の相場はこのあたりになるかと思います。

(3)日当・実費

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。離婚調停や裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と切手代、記録謄写費用などがこれに該当します。また裁判所への交通費や、出張を伴う場合は、事件によっては宿泊費や日当がかかります。

(4)手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。離婚問題で手数料を支払う場合としては、協議離婚において離婚協議書を作成する場合等です。

(5)成功報酬

事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で支払うものです。成功には一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。金額の目安としては、着手金と同程度と考えられています。

依頼する弁護士事務所によって支払う金額は違う?

平成16年に弁護士報酬の基準が撤廃され、弁護士報酬の自由化が進んだことから、同じ離婚手続きであっても、依頼する弁護士事務所によって、支払う報酬は大きく変わってきます。つまり、弁護士費用は、個々の弁護士が自由に決めることができるため、同じ内容の相談であっても、ある事務所では40万円で引き受けてくれるのに、他の事務所では100万円以上必要と言われることも少なくはありません。そのため、相談時に、いくら費用がかかるかの概算の見積もりをだしてもらうようにしましょう。

弁護士費用の相場は?

日本弁護士会が行ったアンケートをもとに作成した「市民のための弁護士報酬ガイド」を参考に離婚における弁護士費用の相場についてみていきましょう。

  • 相談:夫の暴力に耐えられず離婚を決意。3歳の子どもを引き取り、慰謝料200万円を請求したい。
  • 結果:離婚が成立し、慰謝料200万円、子どもの親権者となり、養育費として毎月3万円の支払いが認められた。

弁護士費用

(1)離婚調停だけの場合

着手金

報酬

20万円

45%

30万円

40%

30万円

42%

20万円

30%

(2)離婚調停不成立で訴訟をした場合

着手金

報酬

10万円

43%

30万円

36%

0万円

26%

20万円

20%

(3)離婚訴訟のみをした場合

着手金

報酬

30万円

53%

30万円

37%

20万円

26%

20万円

20%

 

弁護士費用を抑える3つの方法

同じケースでも弁護士によって費用が異なるなら、できるだけ安く弁護してくれるところ選びたいのが本音ではないでしょうか。とはいえ、弁護士を相手にお金の交渉をするのは気が引けるという方も多いと思います。ただ、不安を抱えながら相談をするよりは、最初の段階で費用がいくらかかるのか、支払い可能な金額で引き受けてもらえるか、などしっかりと伝えておくことが大切です。

離婚はしたいが、弁護士に頼む費用が全くない、という方にも、ご利用できる制度があります。ここでは、弁護士費用を抑える方法についてご説明します。

(1)法テラスを利用する

法テラスとは日本支援センターの呼称で、国が設置した法律相談窓口です。法テラスでは無料相談だけでなく、弁護士に支払う費用が工面できない人に対し、弁護士費用の立替えなどの民事法律扶助業務も行っています。ただし、民事法律扶助制度は誰もが利用できるものではなく、利用に際しては下記の要件を満たしている必要があります。

①月収が一定額以下であること

人数

手取月収額の基準

家賃又は住宅ローンを負担している場合に

加算できる限度額※2

単身者

18万2000円以下

(20万200円以下)

4万1000円以下

(5万3000円以下)

2人家族

25万1000円以下

(27万6100円以下)

5万3000円以下

(6万8000円以下)

3人家族

27万2000円以下

(29万9200円以下)

6万6000円以下

(8万5000円以下)

4人家族

29万9000円以下

(32万89000円以下)

7万1000円以下

(9万2000円以下)

※配偶者に収入がある場合は、それを加算した金額

※()は東京・大阪などの大都市の基準

※5人家族以上は、1人3万円(3万3000円)が加算

※2申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合は、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

例えば、大阪に居住の方で、2人家族で家賃80000円を申込者が支払っている場合は、月収が32万9100円(27万6100円+5万3000円)以下であれば、要件をクリアします。

②預金や不動産、自動車など保有している資産が一定額以下であること

単身者

180万円以下

2人家族

250万円以下

3人家族

270万円以下

4人家族

300万円以下

③弁護士に依頼する事件が勝訴の見込みがないとは言えないこと

和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものも含みます。

④民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

なお、法テラスが立て替えた費用は、基本的に分割返済しなければなりませんが、生活保護を受給しているなどの事情がある場合は、返済が免除されることがあります。

⑤無料相談を受ける場合

法テラスは全ての都道府県に設置されていますので、お近くの法テラスで無料相談を受けることができます。ただし事前予約が必要ですので、最寄りの法テラスに問い合わせるようにしましょう。

(2)部分的に弁護士に依頼する(依頼項目を絞り込む)

離婚交渉から離婚調停、離婚訴訟の全てを弁護士に依頼する経済的余裕がない場合は、自分では難しい部分だけ、例えば離婚訴訟だけを依頼するとか、協議離婚の場合は離婚交渉はご自身で行って、離婚協議書の作成だけを弁護士に依頼する等、部分的に弁護士に依頼することも可能です。

(3)無料相談を活用する

弁護士事務所の中には初回の相談料を無料とする事務所もありますので、まずは相談だけしてみたいという方は、無料相談を実施している事務所へ相談予約をされるのも一つの手です。また、市区町村役場でも、弁護士を招いて離婚に関する無料の法律相談会を定期的に開催していることがあります。例えば大阪市でも、市内在住の方を対象とした弁護士による「離婚・養育費」に関する無料の専門相談を実施していますので、こちら活用してみてもよいでしょう。

まとめ

当事務所では、初回のご相談に関しましては、無料でご対応させていただくことが可能です。2回目以降は相談料としまして10,000円/回(税別)が必要となりますが、その後、事件受任に至った場合は、いただいた相談料を、着手金に充当させていただくことも可能です。

また、明瞭会計も心掛けておりますので、依頼者の承諾なしに追加費用をご請求することはございません。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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