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離婚慰謝料の時効

「自分の知らないところで配偶者が不倫をしていた」

「いまは別れているが、どうしても我慢できないので不倫相手に慰謝料を請求したい」

あるいは「以前に夫の浮気が原因で離婚をしたが、いまからでも慰謝料を請求できないか」といった離婚や浮気・不倫に関する慰謝料請求のご相談をよく受けます。

しかし、慰謝料請求も法律で定められた権利であるため、一定の期間が経過すれば時効にかかってしまいます。

つまり、離婚や不倫に関する慰謝料請求には時効があるのです。

今回は、慰謝料請求の時効は何年か、時効が差し迫った場合の対処方法について詳しく解説します。

慰謝料って何?

慰謝料とは、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことをいいます。

(1)離婚の慰謝料とは?

離婚をすれば必ず相手に慰謝料を請求できるわけではありません。

離婚に際して慰謝料が請求できるのは、浮気や不倫などの不貞行為や肉体的・精神的虐待など相手方に離婚原因がなければならないとされています。

前述した通り、慰謝料とは「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことをいい、相手の不倫や暴力などの不法な行為によって受けた心の痛みや精神的苦痛を癒すために支払われる金銭なので、相手に不法行為がなければ慰謝料を請求することはできないのです。

なお、浮気や不倫の場合は、配偶者の浮気・不倫相手にも慰謝料を請求することができ、また姑のいじめなどで離婚に追いやられた場合は、姑に対しても慰謝料を請求することができます。

離婚で慰謝料を請求できる場合は下記です。

  • 相手が浮気や不倫をしていた
  • 相手が家庭内暴力をしていた
  • 相手が生活費を支払わなかった
  • 相手が勝手に家を出ていった
  • 婚姻期間中、相手に精神的虐待をされていた

離婚で慰謝料を請求できない場合は下記です。

  • 性格が合わない
  • 双方に同等の責任がある場合
  • 信仰上の対立
  • すでに婚姻関係が破たんしている場合
  • 相手に離婚原因がない場合

離婚の慰謝料の相場は?

慰謝料の金額に決まりはありませんので、夫婦の一方が請求した金額に、他方が合意すれば、それが慰謝料の額になります。

ここでは離婚裁判で慰謝料が争われる場合の慰謝料の相場について記載しておきます。

不貞行為(浮気・不倫)

100万〜300万

※500万円の支払いを認めた裁判例あり

悪意の遺棄(別居・生活費の不払いなど)

50万〜300万

暴力

50万〜500万

なお、離婚裁判においても、慰謝料の金額に明確な基準はなく、相手の不法行為の種類と態様、苦痛の程度、責任の大きさ、婚姻期間、年齢、当事者双方の経済状況、社会的地位などを総合的に考慮して、金額が決定されることになります。

(1)不倫に関する慰謝料

不倫に関して支払われる慰謝料は、貞操を侵害する不法行為による損害賠償金です。

夫婦には双方に貞操を守る義務(性的関係・肉体的関係において純潔を保つ義務)があり、この義務(守操義務)がなければ平穏な婚姻生活は成立しません。

そのため、浮気や不倫によって平穏な婚姻生活が侵害された場合は、その行為は不法な行為として、損害賠償としての慰謝料が認められるわけです。

ただし、浮気や不倫をされたからといって、浮気・不倫相手に必ず慰謝料を請求できるわけではありません。

(2)浮気や不倫相手に慰謝料を請求できる要件とは?

浮気や不倫が不法行為となるには

  1. 故意・過失があったこと(相手が既婚者であることを知っていて肉体関係を持ったこと)
  2. 平穏な婚姻生活が侵害されたこと(浮気・不倫の前から既に婚姻関係が破たんしていた場合は慰謝料を請求できません)
  3. 3年の時効期間が過ぎていないこと

という要件を満たす必要があります。

慰謝料の時効は何年?

慰謝料(損害賠償)の請求権の時効は、次のように定められています。

「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法第724条前段)

①「損害」を知り、②「加害者」も知った時から、3年以内に請求しないと時効にかかってしまうのですね。

①「損害を知った」とは、原因行為を知ることではなく、損害が発生した事実を知ることです。

たとえば夫からの暴力の場合は、暴力を振るわれた時点で怪我が発生しその程度等も分かるので、「損害を知った」にあたることが多いです。

次に、②「加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が可能な程度にこれを知ったときをいいます。

加害者の住所・氏名等をまったく知らず、請求できないような状態であれば、「加害者を知った時」にあたりません。

例えば、不倫の事実があったことは知っているが、不倫相手がだれか分からない場合は、時効はスタートしません。

しかし、そうだとすれば、不倫相手がだれかを知るまで、半永久的に慰謝料を請求することができ、なかなか法的関係が安定しません。

そのため、出来事を起点に時間をカウントして、責任を消滅させる制度があります。これを「除斥期間」といいます。

慰謝料(損害賠償)の請求権の除斥期間は、次のように定められています。

「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」(民法第724条後段)

例えば、不倫による慰謝料なら、不倫相手がだれかはわからないが、不倫の事実があったことを知ったときから20年が経過すると、慰謝料を請求するという権利は消滅してしまうわけです。

(1)浮気・不倫の慰謝料の時効は?

慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権なので、3年で時効になります。

つまり、3年以内に、何の請求もされなければ慰謝料請求権は時効により消滅してしまいますので、以降慰謝料を請求することができなくなるわけです。

ただし、慰謝料請求権が時効消滅するには、単に3年が経過しただけでは不十分で、請求されている側が「時効消滅を援用(主張)する」との意思表示をする必要があります。

では、この3年はいつからスタートするのでしょうか。

不倫や浮気から生じた精神的な苦痛に対する慰謝料

「浮気・不倫」の事実があったことを知った時+浮気・不倫相手を知ったときから3年

(例)不倫を知ったのは3年前、不倫相手を知ったのは1年前の場合は、不倫相手を知った時から時効がスタートします。

不倫や浮気が原因で夫婦関係が破たんし、精神的苦痛を味わったことに対する慰謝料

不倫や浮気が原因で夫婦関係が破たんしたときから3年間

不倫や浮気が原因で離婚し、精神的苦痛を味わったことに対する慰謝料

離婚した時点から3年間

時効が差し迫ってきた場合の対処方法

時効期間が満了する前に、慰謝料請求を行うのが最善ですが、時効が差し迫ってきている場合は、時効期間を一旦リセットする必要があります。

これまで進行した時効期間をゼロにリセットすることを、法律上「時効の中断(民法改正後は「時効の更新」)といいます。

時効の中断の方法には、

  1. 加害者に対する請求を行う
  2. 加害者の財産を差押え、仮差押え又は仮処分する
  3. 加害者に債務があることを承認してもらう

というものがあります。

(1)加害者に対する請求を行う

加害者に対する請求には2種類あります。一つは裁判所が関与する形で成される「裁判上の請求」で、訴訟や支払督促、民事調停などがあります。もう一つは裁判外でなされる「催告」があります。

裁判上の請求を行えば、それまで進行した時効期間がストップし、一旦ゼロにリセットされます。そして、裁判や民事調停で慰謝料の請求が認められると、時効期間は10年に伸長されますので、10年以内であれば、いつでも加害者に慰謝料を請求することができるようになります。

一方、裁判の手続きをとる時間的余裕がない場合には、裁判外で、加害者に対し内容証明郵便等を送付して慰謝料を請求した場合は、時効を一時的に止めることができます。これを「催告」といい、6か月間の猶予があたえられます。

その猶予期間である6ヶ月以内に、訴訟提起等を行えば、時効はゼロにリセットされることになります。

(2)加害者の財産を差押え、仮差押え又は仮処分する

例えば、離婚に際し、公正証書で慰謝料の支払いに関する取り決めをし、その公正証書内に支払いが怠れば強制執行されてもかまわないといった強制執行認諾文言が記載されていれば、訴訟をせずにも、ダイレクトに相手の預金や不動産などを差押え、そこから強制的に慰謝料を回収することができます。差押えをすれば、時効も中断し、ゼロにリセットされますので、慰謝料全額に達するまで、請求することができるようになります。

他方、仮差押えや仮処分は、判決や公正証書など強制執行するための書面(債務名義と言います)がなくても、相手方が勝手に財産を処分したり隠匿したりすることを防止するために、行うことができます。仮差押えや仮処分が行われれば、相手は自由に財産を処分することができなくなるばかりか、時効もゼロにリセットされます。

(3)加害者に債務があることを承認してもらう

請求、差押え・仮差押え・仮処分に続き、時効をゼロにリセットできるものに「承認」があります。承認とは、その言葉通りに、相手に慰謝料の支払いを認めてもらうことです。口頭での承認であっても、法律上有効ですが、後日の紛争を防止する上でも、必ず書面を作成してもらうようにしましょう。

まとめ

慰謝料の請求は早めに行うことが大切です。

時効の中断については高度な法的知識が要求され、方法を誤れば、請求できたはずの慰謝料を1円も回収できなくなる危険性があります。

慰謝料の時効は3年と非常に短く、仮に書面で慰謝料の取り決めをしても、相手が取り決めた内容を守らない場合にこれを放置したままいると、いざ請求しようにも請求することができないという事態も招きかねません。

まずは慰謝料にも時効があるということをご理解いただいたうえで、少しでも心当たりのある方は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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