弁護士を選ぶ基準
弁護士を選ぶ基準
「離婚するに際して弁護士を探しています。
何を基準に弁護士を選べばよいでしょうか?」
このようにご質問いただくことがあります。
迷わず「私にお任せください!」と言えば良いのでしょうが、
それでは質問の答えになっていません。(笑)
今回は、私の考える、
離婚の際に検討すべき弁護士の選び方についてお話したいと思います。
細かく述べばいくらでもあるのですが、
字数の関係上、大きく3つに絞ってご説明させていただきます。
弁護士の選び方
3つは以下の通りです。
①離婚問題解決数
②意思に沿った解決を即してくれるか
③弁護士との相性
以下では詳しくご説明させていただきます。
①離婚問題解決数について
弁護士として経験した方で、全く離婚問題を扱ったことがない方は稀です。
裁判員裁判(刑事事件)や、企業法務等、一般的にニッチな事案については、
未経験という方も数多くいらっしゃいますが、
民事案件として、慰謝料請求も含め、離婚問題を触ったこともない!という弁護士には、
あまり出会ったことがありません。
(それだけ事件の数も多いということです)
反対に申せば、弁護士であれば、離婚問題については経験があり、
ある程度の事件処理が期待できる、という言い方も可能かと思われます。
それでは、誰に離婚問題を任せても同じということ?という疑問が生じますが、
これに関しましては、「否」です。
一言で離婚、と言いましても、問題は人それぞれです。
仮に、教科書にあるAさんとBさんの離婚問題がどれだけ複雑な事案であったとしても、
現実の案件より複雑なことはあり得ません。
人間には心があるからです。
法律と心は、必ずしも一致しません。
私どものように「離婚弁護士」を自負する場合には、このことを強く心に留めておく必要があります。
そして、これらは、離婚問題の解決毎に得られる経験値と比例します。
すなわち、数多くの離婚問題を解決することによってのみ、
目の前のクライアントが抱えている離婚問題の本質を理解することが出来るのです。
②意思に沿った解決を即してくれるか
この点に関しまして、
相談者が相談に訪れる際、当然ですが、常になんらかの悩みを抱えておられます。
その悩みの解決を考えてあげられるか、が大きな問題です。
例えば、相談者のお話を聞いて、
相談者の願いは、相手からの謝罪である場合があります。
それにも関わらず、相談者の気持ちを刺激し、慰謝料請求をする。
法的にみて、もちろん間違いではないのですが、
慰謝料請求まで行ってしまえば、もはや復縁は考えにくいです。
相談者はそこも考えて、「謝罪のみ」を求めているのです。
弁護士は、そこまで考えて、事件処理を行う必要があると思います。
③弁護士との相性
弁護士とはいえ、一人の人間です。
癖の強い方もいらっしゃいます。
離婚問題の大抵の事件は、相談して委任契約を締結してから、
半年ないし一年は、その先生と、二人三脚で事件処理を行うことになります。
その短くない時間を、「合わない」弁護士と過ごすのは苦痛です。
これは、単に「離婚問題に強い」だけではいけないことも意味しています。
相談者の考えに寄り添い、理解し、
法的な観点は当然のこと、事件終了後のサポートまで期待できるような、
そんな弁護士が望ましいと思っております。
まとめ
以上、①~③まで自説を述べてまいりましたが、
一番大切なことは、
「いかに相談者のことを考えて行動し、事件処理に邁進するか」という観点です。
どうやって判断するんですか?
という点ですが、こればかりは人それぞれです。
初回相談の際に「ビビッと」来たらいいのですが、(古い!)
大抵はそんな簡単にはわかりません。
サイトやネットでの口コミもあてには出来ませんが、一つの判断材料にはなります。
依頼者が何を考え、何を求めているのか。
そのために弁護士が何をしてくれるのか。(弁護士側からすれば何をできるか。)
離婚後のことまで考えて事件処理してくれているのか。
考えることは山積みです。
しかし選択しなければ何も前には進みません。
「この弁護士に頼んで本当によかった」
皆様にそう思っていただけるように。
その一言のために、今日も全力で事件処理を行う所存です。
離婚問題でお悩みの際はぜひご連絡ください。


温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長、学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。


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