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離婚手続きの種類

離婚は、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を役所へ提出することで成立しますが、離婚の合意にいたる経緯には、いくつかの種類があります。一般的なのは、夫婦の話しあいで離婚に合意する「協議離婚」ですが、話し合いでは離婚の合意にいたらない場合や、話し合うことすらできない場合には、家庭裁判所を利用した手続きへと移行していくことになります。

家庭裁判所を利用した離婚には、「調停離婚」、「審判離婚」「裁判離婚」のほか、離婚裁判の途中で離婚が成立する「和解離婚」「認諾離婚」があります。今回は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」について、それぞれのメリット・デメリット、手続きの流れなどについて詳しく説明します。

離婚の種類

離婚には6つの種類があるといわれています。

  1. 協議離婚:最もポピュラーな離婚方法で、夫婦の話し合いによって離婚する方法。
  2. 調停離婚:話し合いの場を家庭裁判所へ移し、調停委員という公正な第3者を仲介役にいれて夫婦双方が話し合いにより離婚する方法。
  3. 審判離婚:離婚調停が不成立の場合に、当事者の申立の趣旨に反しない限度で離婚が妥当だと判断したときに家庭裁判所の判断で離婚の審判が下されます。実務上、滅多に利用されていません。
  4. 裁判離婚:協議離婚、調停離婚が不成立の場合に、利用できる離婚の最終手段です。裁判所に訴訟を提起し、裁判所に離婚の判決を下してもらうことで成立します。
  5. 和解離婚・認諾離婚 離婚裁判の途中でも、判決を待たずに離婚をすることが可能です。裁判途中でお互いに歩み寄り離婚に合意する方法を「和解離婚」といい、また離婚だけを請求している裁判では、原告の請求を全て認めて離婚に合意することを「認諾離婚」といいます。和解離婚では和解調書が、認諾離婚では認諾調書が作成されます。

 

協議離婚とは?

夫婦の話し合いによって離婚をする方法を協議離婚といいます。協議離婚に必要な要件は2つです。①夫婦双方が離婚することに合意していること、②離婚届を役所へ提出し、これが受理されることです。裁判離婚とは異なり、当事者間に離婚原因がなくても、夫婦双方が合意していれば、離婚をすることができるのです。

なお、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、離婚届の親権者の欄に記載がないと、離婚届は受理されません。そのため、未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚をする場合は、離婚の合意の他に、親権者の合意が必要となります。

「要件」

未成年の子どもがいない夫婦の場合

未成年の子どもがいる夫婦の場合

・離婚の合意

・離婚届の受理

・離婚の合意

・親権者の合意

・離婚届の受理

離婚の意思が必要な時期

夫婦双方が離婚に合意し、その時点で双方に離婚する意思があっても、離婚届の提出時に、どちらか一方の気が変わって離婚をしたくないと言い出せば、離婚は成立しません。つまり、離婚の意思は離婚届の提出時になければならないのです。もし、一旦は離婚に合意し、離婚届に記入したとしても、離婚届を提出するまでに、離婚をする意思がなくなった場合は、相手にその旨を通告し、勝手に離婚届がだされないよう事前に役所へ離婚届の不受理申出書をだしておくようにしましょう。

(1)協議離婚の進め方

協議離婚は、まず夫婦双方が離婚に関する話し合いをすることからスタートします。協議離婚では夫婦双方に離婚をする意思がなければ、離婚は成立しません。そのため、まずは夫婦双方が話し合い、離婚に合意する必要があるのです。双方が離婚に合意すれば、その後は離婚に関する様々な取り決めをしていくことになります。

協議離婚で必ず取り決めをしなければならない事項は、親権者です。未成年の子どもがいる夫婦の場合、親権者をいずれにするかを決め、離婚届に記載しなければ、離婚届は受理されないからです。夫婦双方が離婚に合意し、親権者が決定されれば、離婚届を提出することができます。ただし、離婚届の提出前に、いくつか取り決めをしておくことが望ましい事項があります。

財産分与や養育費の支払いなど金銭の支払いに関する事項などです。これらは離婚後に合意を得ることが困難で、トラブルとなりがちなだけでなく、解決には裁判所の手続きが必要となってしまうからです。離婚前の取り決めが望ましい事項には下記のものがあります。

お金の支払いに関する事項

・財産分与に関すること

・慰謝料に関すること

・婚姻費用に関すること

子どもに関する事項

・養育費に関すること

・面会交流に関すること

その他

・年金分割に関すること

・借金・住宅ローンの支払い関すること

これらの事項について取り決めをした場合は、取り決めをした内容を必ず書面(離婚協議書)で残すようにしましょう。協議離婚の場合は、当事者が離婚協議書を作成しない限り、離婚条件に関する書面は作成されません。合意内容は口約束でも法律上は有効ですが、慰謝料や養育費の不払いなど後日紛争が発生した場合に、離婚協議書が存在しなければ合意内容を示す証拠がなく、裁判などで争うことが困難になるからです。

離婚協議書は、当事者で作成することも可能ですが、後日の紛争を予防する観点からできれば法律の専門家に作成を依頼するのが無難です。協議離婚書が作成できれば、離婚届の作成し、これを役場に提出すれば協議離婚は成立します。なお、離婚届には成人の証人2名が必要であり、証人は生年月日、住所、本籍地を記載して署名押印します。

(2)協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚のメリットは、他の離婚方法に比べ、時間や費用がかからない簡便さにあります。時間や場所を選ばず、離婚ができ、比較的短時間で離婚を成立させることができます。また、裁判所を利用しないため、費用がかからず、弁護士に依頼した場合でも、他の方法に比べ費用を抑えることができます。

一方、協議離婚のデメリットとしては、裁判所が介入しないため、著しく不利な条件で離婚が成立してしまう危険があることです。また、相手が話し合いに応じない場合には、離婚を成立させることができません。さらに日ごろから相手にDVの傾向がある場合は、離婚を切り出すことでかえって暴力が激化するおそれもあります。相手が話し合いに応じない、あるいは話し合いができるような状態にない場合は、無理に話し合いを進めるよりは、裁判所の利用を検討すべきです。

(3)協議離婚における弁護士の役割

弁護士は法律の専門家であり交渉のプロです。離婚条件の適正を判断し、その交渉において依頼者に有利な条件で離婚が成立するよう尽力します。相手方との交渉はもちろんのこと、弁護士費用を抑えたいときは、離婚協議書の作成だけを依頼することもできます。

離婚協議書が法律上有効であるか、不払いの際の措置が講じられているかなど、離婚後のトラブルを回避できるよう、適切な離婚協議書を作成することができますので、できるだけ弁護士に依頼することをお勧めします。

調停離婚とは?

話し合いでは離婚の合意ができない、離婚には合意しているが離婚条件がまとまらない、あるいは話し合いそのものができないような場合に、利用することができる離婚方法です。家庭裁判所を利用する手続きですが、調停はあくまでも話し合いによる解決を目指すものです。協議離婚と異なるのは、話し合いの場を家庭裁判所に移している点です。

離婚調停では、調停委員という公正な第3者が仲介役となって夫婦双方の話を聞きながら双方にとって納得のいく解決ができるように助言やあっせんをします。夫婦は別々の控室で待機し、個別に調停室に入って調停委員と話をするので、お互い顔を合わせることなく、調停委員を介して自分の意見を主張し、相手の意見を聞くことになります。

離婚調停において離婚の合意にいたった場合は、合意の内容を記した「調停調書」が作成されます。この調停調書は、裁判所の判決と同じ効力があり、調停調書に書かれた内容、例えば養育費の支払いなどが行われない場合は、裁判をせずに相手の給料の差し押さえなど強制執行を行うことができます。

調停調書が完成し、調停離婚が成立すると、調停成立の日から10日以内に、離婚届を提出します。そのため、調停離婚でも、協議離婚と同様、夫婦双方の離婚の合意が成立要件となります。もちろん、未成年の子どもがいる夫婦の場合は、離婚の合意の他に親権者の合意も離婚成立の要件とされています。

調停離婚の進め方

調停離婚は、夫婦の一方が他方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをすることで開始します。申立てがなされると家庭裁判所は最初の調停を行う日(期日)を決めて、申立人と相手方に呼出状を発送してきます。第1回期日は、おおむね申立の日から1ヶ月〜2ヶ月先の日が指定されます。調停は、プライバシーを考慮して非公開の調停室で行われ、夫婦はそれぞれ30分をめどにして調停委員に話を聞いてもらいます。調停室で夫婦双方が同席することは原則なく、待合室も別々になっていますので、お互い顔を合わせる心配はありません。

調停は原則当事者の出廷が必要とされていますので、弁護士に依頼している場合でも弁護士と一緒に本人が出廷する必要があります。調停は1ヶ月から1ヶ月半に1度のペースで開かれます。離婚調停で離婚の合意に至った時は、調停離婚が成立し、調停調書が作成されます。調停離婚の場合、調停が成立すれば、夫婦関係は解消されますが、離婚届の提出は必要です。正当な理由もなく、調停成立の日から10日以内に届出をしなければ、5万円以下の過料に科せられる危険がありますので、注意が必要です。

このとき、調停調書の謄本を一緒に提出すれば、離婚届には相手の署名押印や証人は不要となります。離婚調停では、離婚以外にも、財産分与や慰謝料、面会交渉などの事項についても話し合うことが可能です。

(1)調停不成立の場合

調停が不成立に終わった場合でも、離婚が審判によって決定されることも稀にあります。家庭裁判所は、調停委員の意見を聞いた上で、当事者の申立の趣旨に反しない限度で離婚が妥当だと判断したときに家庭裁判所の判断で離婚の審判が下されます。これが調停に代わる審判で、これによる離婚を審判離婚といいます。審判離婚は下記のような場合に成立するとされています。

  • 双方が離婚に合意しているが病気などで出廷できないとき
  • 早急に結論を出した方がよいとき
  • 離婚についてほぼ合意はしているが、具体的な内容の取り決めの段階で出廷してこないときなど

なお、審判離婚が成立するのは稀なケースですので、一般的には調停が不成立の場合は、離婚裁判へ移行することになります。

(2)調停離婚のメリット・デメリット

当事者が直接話し合うと、感情が先走ってしまいなかなか折り合いがつかないことも、第3者である調停委員が間に入ることで、冷静に話しができ、合意へいたりやすいという利点があります。

また、離婚調停の成立に伴い作成される調停調書は、裁判所の判決と同じ効力がありますので、財産分与など金銭の支払いについて話し合いがなされたときは、不払いがある場合には裁判をせずに相手の給料の差し押さえなどの強制執行を行うことが可能となります。

一方デメリットとしては、離婚までに時間がかかるという点が挙げられます。一般的に申立から調停成立まで半年程度かかるとされており、協議離婚に比べて長期化する傾向にあります。1ヶ月に1回程度、平日に出廷する必要がありますので、仕事や生活に多少なりとも支障がでる可能性があります。

(3)調停離婚における弁護士の役割

離婚調停において弁護士に依頼するメリットとして、依頼者に有益なアドバイスを受けることができることが挙げられます。離婚調停は本人出廷が原則とされていますが、弁護士に依頼すれば、調停に同席し、調停委員とのやりとりを上手にフォローすることができます。また、調停不成立の場合には、そのまま訴訟に移行する準備や証拠集めもすることができるので、スムーズに手続きを進めることができるという利点があります。

裁判離婚とは?

協議離婚の話し合いがまとまらず、離婚調停も不成立に終わった場合に、残された最終手段が裁判離婚です。裁判離婚が他の離婚方法と決定的に異なる点は、相手が離婚に合意をしなくても、判決によって離婚を成立させる点にあります。そのため、裁判離婚を提起するには、単に性格があわないといった理由だけでは足りず、民法に規定された離婚原因が必要とされています。法定の離婚原因には下記のものがあります。

(1)配偶者の不貞行為

浮気や不倫など配偶者以外の人と性的関係をもつことを不貞行為といいます。

(2)配偶者に悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、どうなるかを知っていながら配偶者を見捨てることです。例えば、配偶者が困窮するのを知っていながら生活費を一切渡さない、理由もなく同居を拒むといった行為は悪意の遺棄とみなされます。

(3)配偶者の生死が3年以上不明のとき

失踪や家出などで音信不通となり、生きているのかどうかもわからない状態が3年以上続いている場合は、離婚調停の申立てを飛ばして、離婚裁判を起こすことができます。

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が統合失調症や躁うつ病など深刻な精神疾患を罹患し、回復の見込みがない場合は、離婚原因となり得ます。

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

(1)〜(4)に該当する離婚原因はなくても、暴力やセックスレス、ギャンブル、姑など配偶者の親族との不和や、性格や価値観の違いなどが原因で婚姻関係が破たんしている場合は離婚原因となります。

裁判離婚の進め方

裁判離婚は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ訴状に必要書類を添えて提出することで開始します。訴状提出されると、裁判所は1回目の裁判の日(期日)を指定し、原告被告双方を呼び出します。裁判では、裁判所は原告・被告双方から主張を聞き、争点を整理して、争いのある事実については証拠を提出させ、その証拠を調べます。裁判官が判決を下すのに十分な材料が揃ったと判断すると審理を終結し、判決を言い渡します。

判決書が送達されてから2週間以内に上訴しなければ、判決は確定します。離婚を認める判決(勝訴判決)の場合は、判決が確定した日に離婚が成立しますので、判決確定から10日以内に離婚届を提出します。他方、判決で離婚が認められなかった場合は、判決書が送達されてから2週間以内に上訴しない限り、離婚は成立しません。どうしても離婚したい場合は高等裁判所へ控訴するようにしましょう。

裁判離婚のメリット・デメリット

他の離婚方法とは異なり、裁判離婚では相手が離婚に合意していなくても、離婚を認める判決が下されれば、離婚をすることができるという利点があります。その一方で、離婚裁判は他の方法に比べて長期化し、費用もかさむというデメリットがあります。

裁判離婚における弁護士の役割

調停離婚の場合、申立書は定型化されており、裁判所のホームページにサンプルも掲載されているので、本人が一人で作成することもできなくはありませんが、裁判離婚の場合に提出する訴状は、法律の知識がないと、ご自身で作成することは非常に難しいといえます。裁判離婚は、離婚の最終手段であり、証拠によって裁判所に離婚を認めてもらう必要があるため、証拠の収集を誤れば、取り返しのつかない結果になってしまうことも少なくはありません。

この点、弁護士に依頼すれば、訴状の作成から証拠の収集、出廷まですべてをお任せしていただくことが可能です。離婚の成立だけでなく、少しでも有利な条件で離婚をしたい場合は、離婚を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。

まとめ

一口に離婚といっても、様々な方法があります。いずれの方法による場合でも、ご自身に有利な条件で離婚の手続きを進めるには、弁護士のサポートは不可欠です。離婚後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、一度、当事務所へご相談ください。離婚に強い弁護士が解決に向け全力でサポートさせていただきます。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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