浮気の証拠
夫や妻の浮気を疑っても、浮気を示す証拠がなければ慰謝料を請求することは難しくなります。
相手があっさりと浮気を認め、自発的に慰謝料を支払ってくれれば問題はありませんが、浮気の事実を否定したり、慰謝料の支払いを渋る場合には、浮気の証拠を提示できない限り、慰謝料の支払いを受けることができなくなる可能性があります。
通常、裁判においては、「証拠」というものが、事実を客観的に判断する資料となります。どれだけ涙で訴えたとしても、証拠がなければ、裁判に勝つことは難しいのが現状です。今回は、何が証拠となり、その証拠をどのように収集していくかについて詳しく解説します。
証拠とは?
離婚には、大きく①夫婦の話しあいにより離婚に合意する「協議離婚」、②夫婦の話しあいがまとまらない、そもそも話しあいすらできない場合に、家庭裁判所において調停委員を仲介役として夫婦双方が話し合いにより離婚に合意する「調停離婚」、③離婚調停においても離婚の合意が得られない場合の最終手段として、夫婦の一方が家庭裁判所へ訴えを提起し、判決により離婚が命ぜられる「裁判離婚」の3種類があります。
協議離婚のように、夫婦の話しあいで離婚の合意や慰謝料の取り決めができれば、特段、証拠は必要とはされませんが、相手が、離婚に同意しない、あるいは離婚に同意はするものの、慰謝料等の支払いに応じないような場合、相手に離婚原因(例えば浮気や不倫、家庭内暴力など)があることを、あなたが証明する必要があります。
そのさいに、要求されるのが「証拠」です。離婚裁判では、民法に規定されている「離婚原因」がなければ、離婚を認めてもらうことはできません。民法条、離婚原因とされるのは次の5つの事由です。
(1)配偶者の不貞行為
浮気や不倫など配偶者以外の人と性的関係をもつことを不貞行為といいます。
(2)配偶者に悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、どうなるかを知っていながら配偶者を見捨てることです。
例えば、配偶者が困窮するのを知っていながら生活費を一切渡さない、理由もなく同居を拒むといった行為は悪意の遺棄とみなされます。
(3)配偶者の生死が3年以上不明のとき
失踪や家出などで音信不通となり、生きているのかどうかもわからない状態が3年以上続いている場合は、離婚調停の申立てを飛ばして、離婚訴訟を起こすことができるとされています。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が統合失調症や躁うつ病など深刻な精神疾患を罹患し、回復の見込みがない場合は、離婚原因となり得ます。
ただし、病気は本人の責任によって発症するものではないことから、深刻な病気に罹患しただけでは、裁判所は離婚を認めてくれない可能性があります。
離婚を求める側が、これまで献身的に看護に努めてきたが、これ以上結婚生活を続けることは困難であったり、配偶者の精神疾患によって夫婦生活が破たんしてしまっていたり、あるいは離婚をしても精神疾患を罹患している配偶者の生活が保障されているなど、これまでの経緯や今後の展望などを総合的に考慮して離婚を認めるかどうかを慎重に判断されることになります。
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(1)〜(4)に該当する離婚原因はなくても、暴力やセックスレス、ギャンブル、姑など配偶者の親族との不和や、性格や価値観の違いなどが原因で婚姻関係が破たんしている場合は離婚原因となります。近年急増している「モラハラ」(精神的虐待)も、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとされています。
裁判上で上記5つの離婚原因があったことを証明するには、そのことを示す「証拠」が必要とされるのです。
では、具体的にどのようなものが証拠になるのでしょうか。
①不貞行為(浮気・不倫)の証拠
浮気や不倫は法律上、「不貞行為」とよばれ、「自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うこと」と定義されています。
そのため、不貞行為があったことを証明するには、自由な意思に基づき性行為があったこと、つまり肉体関係があったことを示す証拠を出す必要があります。
肉体関係があったことを直接証明することは容易ではありません。そのため、裁判では、肉体関係を推定できる証拠があれば、不貞行があったことを認めてもらえます。例えば、ラブホテルに入る写真があれば、部屋の中で性行為がされていたと推定できます。
他には、肉体関係を匂わす浮気・不倫相手とのメールやLINEのやり取りや、ホテルの領収書、友人の証言や、興信所の調査報告書なども証拠として有効です。
また、配偶者が浮気や不倫を認める会話の録音データも証拠として使うことができます。
メールやLINE | 性行為を直接に表現したメールやLINEだけでなく、二人で会っていることをほのめかすメールやLINEも証拠として利用できます。 |
写真 |
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録音データ | 夫(妻)が浮気や不倫を認めた際の録音データ |
領収書・クレジットカードの利用明細 |
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電話の通話記録 | 頻繁に同じ相手に電話をしていれば、浮気や不倫をしている可能性がありますが、それだけでは証拠にはなりません。通話記録から相手と会っている時間が割り出せることもありますので、それを基に他の証拠も一緒に集めるようにしましょう。 |
日記 | 夫(妻)の日記に不倫相手と会った時の状況や相手への気持ちなどが綴られていれば、不倫を立証する証拠になります。 またあなたが日記に、夫(妻)の帰りが遅いことや携帯電話に連絡しても電話に出ない、休日にもかかわらず夫(妻)が朝から仕事にでかけたことなどが記載されていれば、裁判官は夫婦関係が破たんしている心証をもつことになるかもしれない。 |
不倫相手と肉体関係があったことを示す直接的な証拠がなくても、ホテルの領収書や不倫相手と買い物や食事をしたと思われるレシートが数多くでてくれば、特定の相手と親密な関係にあることを証明することができます。それに加え、特定の相手とのラインのやりとりや、電話の通話記録、不倫相手との密会の状況を示す日記などがあれば、不倫(浮気)があったことを示す強力な間接証拠になります。小さい証拠でも積み重ねれば、強力な証拠となりますので、メモやレシートはこまめに収集し、夫(妻)との会話時にはICレコーダーなどを片時も離さずにお持ちいただいてもよいかと思います。
なにが証拠になるのかわからない、または決定的な証拠がないと諦めてしまう前に、離婚に詳しい当事務所へ是非ご相談ください。
②悪意の遺棄の証拠
勝手に別居する、生活費をわたさないなどは悪意の遺棄として離婚原因となります。
別居がわかる証拠としては住民票や賃貸借契約書、家を出る際の置き手紙などがあり、一方生活費を渡さない証拠としては、家計簿、預金通帳や源泉徴収票などがあります。
③3年間の生死不明の証拠
夫(妻)が3年間生死不明であれば離婚調停をせずに、そのまま離婚裁判を訴え、裁判所が認めてくれれば離婚をすることができます。
3年間の生死不明を証明する有力な証拠として「捜索願の受理証明書」があります。人の生死を証明するには、ある程度、その人を捜索している必要があります。つまり警察に捜索願を出したが見つからなかったことを立証する必要があり、その最たるものが「捜索願の受理証明書」となるわけです。これに加え、知人や親族の陳述書や、勤務記録、通話記録なども、3年間生死不明であることを証明する証拠となります。そのため、夫(妻)が失踪したときは、警察へ捜索願をだし、最後に夫(妻)を見た記録を収集し、保存しておくようにしましょう。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないことの証拠
医師の診断書や通院記録に加え、病気により夫婦関係が破たんしたことを示す日記や知人・親族の証言や、暴行や暴言を受けたことの記録(写真や録音データ)なども必要となります。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があることの証明
モラハラを例にとってみていきましょう。
モラハラは他の離婚原因、例えば不倫や、身体的な暴力と違って、証拠が残りづらいといわれています。
ただし、全く証拠がないわけではありませんので、相手の言動が自分の精神状態にどのような影響を与えたのかがわかる資料を地道に収集していくことが大切です。
証拠となるものとしては主に下記のものがあります。
会話を録音した音声データ | 相手が暴言を吐いたり、怒鳴ったりしている場面をICレコーダーなどで録音しておきます。
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LINEやメールでのやりとり | 暴言を吐いたり、行動を指示したり、服従を強要したり、人格を否定するようなラインやメールがきた場合は、保存し、必ずバックアップをとっておくようにしましょう。 |
心療内科への通院記録・診断書 | 相手の暴言や高圧的な態度により精神疾患や神経症を発症したことの因果関係を立証するため、心療内科への通院記録や診断書をとっておくようにします。
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モラハラを受けた日時や場所、具体的な内容を記した日記やメモ | モラハラの頻度や、また被害者側に非難されるべき落ち度もない状況や些細なきっかけでモラハラが行われていることなどを証明するため、どのような場面でどのような発言がなされたかを日常的に書き留めておくようにします。
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第3者の証言 | 第3者の面前でモラハラが行われた場合は、その第3者に具体的にどのような状況で暴言が発せられたかを証言してもらうようにしましょう。
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まとめ
弁護士は、魔法使いではありませんので、証拠をゼロから生み出せるわけではありません。しかし、何が証拠となるのか、法的に判断する目を持ちあわせています。証拠がなければ裁判で勝つことは難しいです。
なにが証拠となり、なにが証拠とならないのか、私たちが判断し、適切かつ迅速に、依頼者の満足を実現することを心がけています。
証拠がないとあきらめる前に、まずはご相談ください。離婚に強い弁護士が全力であなたをサポートいたします。


温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長、学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。


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