離婚訴訟における証拠について
離婚だけに関わる話ではありませんが、
裁判を行う際、証拠は非常に重要です。
証拠の種類
まず、証拠には「人証(じんしょう)」と「物証(ぶっしょう)」の二種類があります。
人証は、証人尋問をはじめとする、人間が証人として話すものであり、
物証は、文字通り、モノの証拠となります。
裁判において、なにかを主張する場合、
その書面が、どんなに丁寧で、法的構成に優れた文章だとしても、
原則として、それだけでは足りません。
書証として、証拠が必要となるのです。
こと、離婚裁判において、仮に「旦那が不倫しました。」という主張をする場合、
不倫をしたことを裏付ける証拠を提出するのは、
主張した側が立証する必要があります。(これを立証責任といいます。)
この場合の証拠とは、例えばメールの文章であったり、
ホテルに入る二人の写真であったり、様々です。
これらの証拠と、先の「旦那が不倫をしました」という主張を、裁判で述べることにより、
裁判所から「旦那が不倫をしたので、慰謝料請求を支払え」という判決を出すことができるのです。
証拠の有無
相談を受けた際、私たちは、証拠の有無を確認します。
メールやLINEの画面も十分に証拠となり得ます。
もちろん、探偵事務所に頼んだ写真も立派な証拠となります。
どれが証拠となるのか、
どう使うのか、
それを判断するのが、私たち弁護士の手腕の見せ所なのです。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。


温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長、学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。


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