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お電話での法律相談

 

「電話での法律相談は可能ですか?」

 

というお問合せをいただくことが増えました。

電話相談に関しましては、当事務所のスタンスとして

原則的にはご対応させていただいておりません。

 

ご対応しない理由としましては以下の通りです。

 

・一般的な回答はインターネットにあふれています。

 

・証拠は、実際に見ながらでなければ判断できません。

 

・電話だけでは切迫感が伝わりません。

 

・電話では委任契約を締結できません。

 

 

説明させていただきます。

 

「ネットでググれば・・・」

昨今の情報化社会において、スマホをはじめ、ネットに触れていない日は

ないことが通常となっています。

法律の分野におきましても、

弁護士ドットコムのようなポータルサイトだけではなく、

Yahoo!の知恵袋など、一般の方からの質問に対し、

一般の方による回答というものも濫立している状態です。

これらの真偽性に関しましては、また別の機会に述べますが、

要するに、情報が飽和状態で、相談者の皆様も混乱状態に陥っている、という

実感があります。

相談者の方の中には、「ネットで見たんですが、似たような事例でこのような処理が

されるようなのですが、本当ですか?」というご質問もいただきます。

私たちは、インターネットの回答、質問に対し、一つ一つの真偽を明らかにすることが

仕事ではありません。

そのような、一般的なご回答をお望みの方に関しましては、

インターネットの一般的な回答でご納得されたら良いと思います。

 

私たちは、あくまで法律のプロフェッショナルとして、

相談者のお一人お一人と対話しております。

ネットであふれる一般的な回答などを参考にして

回答しているわけではないのです。

例えば、同じ「離婚」という問題だとしても、

相談者一人一人、問題点は全然違います。

単に、子どもがいるのか、財産があるのか、だけでなく、

結局、相談者が自身の満足といえることとはなにか、

今後の紛争が蒸し返しにならない解決方法はなにか、

これらを常に意識して事件解決に立ち向かっているのです。

 

こう考えると、お顔の見えない、表情の伝わらない電話相談は、

正直、あまり意味がないと考えております。

 

適切な証拠とは?

証拠に関しまして、

電話で、「ホテルから出る写真が証拠としてあります。」と説明いただける方もいらっしゃいますが、

それがどれくらい明確なものなのか、実物を見ないことには判断しようがありません。

もっと言えば、それが誰なのか、どのような状況で撮られたものなのか、

慰謝料請求を行うのか、離婚を求めるのか、挙げればキリがありませんが、

その証拠を「どう使うか」によって、証拠としての判断基準が変わるのです。

これは、法廷政略のように、今後の方針を明確にし、そのうえで、

どのように攻めていくのか、ということかかっています。

お電話での、「ホテルから出てきた写真が証拠として使えるのか?」というご質問には、

「わかりません。」としかご回答することができません。

 

契約締結も電話では・・・

委任契約に関しまして、

仮に、電話でのご相談をお受けさせていただき、

「では明日にでも急いで相手方に連絡する必要があります!」となったとしても、

お電話での委任契約締結はできませんので、

また改めてご来所いただける日程と、弁護士の日程を調整したうえで、

もう一度お話をさせていただく必要があります。

ならば、ご足労ながらも、一度ご来所いただいたうえで、

弁護士が必要かどうかをご判断いただければ良いと考えています。

 

このサイトを見ていただいた方に限り、

一ヶ月、10名様限定ではありますが、相談料も無料とさせていただいております。

これらを効率的にご活用いただければと思います。

 

電話相談、一秒でも早くなんとかしたいというお気持ちは理解できますが、

例えば、病気していることがわかったなら、それに応じた処方箋、お薬が必要となります。

ぜひ一度ご来所いただき、弁護士の前で、すべてのお悩みをさらけ出してください。

 

 

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ご来所されて、後悔することはないかと思いますよ!

電話での無料相談では味わうことができない、

ご来所のうえでの、お問合せをお待ちしております。

相談者お一人お一人に親身になってご対応させていただきます。

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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