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不貞行為の証拠

配偶者以外の他人と性的関係を持つことを「不貞行為」といい、配偶者としての貞操義務(配偶者相互が性的関係・肉体的関係において純潔を保つ義務のこと)に違反する行為として、離婚原因の一つとされています。つまり、夫や妻が不倫や浮気など、配偶者以外の人と性的関係をもつことは、法律上、夫婦にかせられた貞操義務に違反することになりますので、不倫や浮気をされた妻や夫は、相手に対し裁判で離婚を請求し、なおかつ慰謝料を請求することができるのです。

今回は、まず不貞行為とは何か、不貞行為と判断される行為について説明した後、不貞行為をされた場合の対処法について詳しく解説します。

不貞行為とは何か?

不貞行為とは、わかりやすくいえば「浮気」や「不倫」のことで、「自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うこと」と定義されています。

過去の裁判例を見ると、肉体関係までいってしまった場合は「不貞行為」とされ、離婚原因に該当します。ただ、肉体関係を持ったかどうかについては、本人が認めている場合を除くと、密室内のことであるため直接的な証明は容易ではありません。

そのため、肉体関係を推測させる手紙やメール、写真、ホテルの領収書などがあれば、不貞行為があったと認定されます。仮に、肉体関係を証明できない場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大事由」として離婚原因に該当する可能性があります。

(1)不貞行為と認定されるのは「自由な意思に基づく性行為」

不貞行為と認定されるには、配偶者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性行為を行った場合です。性行為の相手が自由な意思に基づくものであるか否かは問われませんので、配偶者が強姦した場合でも不貞行為は成立します。

逆に、配偶者が強姦された場合は、自由な意思に基づくものではないことから、不貞行為は否定されます。なお、風俗も、自由な意思に基づき、配偶者以外の者との性行為であることから、不貞行為に該当します。

(2)浮気か本気は問題とはならない

不貞行為に該当するかどうかは「自由な意思に基づく性行為であったかどうかを基準に判断されるため、本気か遊びかは関係ありません。

一度の浮気も不貞行為であることに相違なく、夫婦が合意すれば一度の浮気を理由に離婚をすることはできます。ただ、裁判では、不貞行為があったかどうか、ではなく、それによって婚姻関係が破たんしているかどうかを判断して、離婚の判決がくだされるため、一度の浮気では、なかなか離婚が認められないのが現状です。

なお、一度の浮気によって婚姻関係が破たんしてしまった場合は、裁判でも離婚を認めてもらえる可能性はあります。

(3)一度は浮気を許した後に、離婚を請求することはできるか?

一旦は相手の浮気を許したものの、後になってどうしても許すことができないから離婚するとか、あるいは、何か別の理由で婚姻関係が破たんした場合に過去の浮気を蒸し返して、それを離婚原因とすることはできるのでしょうか。一度は浮気を許したとしても精神的に傷つけられたことに変わりはありません。相手を信頼できなくなったり、ことあるごとに相手を疑ってしまい関係がギクシャクしてしまい、修復が不可能な状態にまで悪化してしまうこともあります。

このような場合、相手が離婚に合意してくれれば問題はありませんが、相手が離婚に合意しない場合は、最終的には裁判で離婚を争うことになります。

裁判では、過去の浮気がきっかけとなって、相手への不信感や嫌悪感が増幅することで婚姻関係そのものが破たんしてしまっているため、「不貞行為」、あるいは「婚姻を継続しがたい事由」のいずれかで争っていくことになります。

(4)浮気・不倫相手を特定する必要はある?

不貞行為が認定されるには、浮気・不倫相手の氏名等を特定する必要があるのでしょうか。この点、裁判例では相手方の氏名等を特定できなくても、不貞行為があった事実が証明されれば、不貞行為は認定できるとしています。

不貞行為をされた場合の対処法

夫や妻に不貞行為をされた場合、とりうる行動としては①離婚を請求する、②慰謝料を請求する、という二つの方法が考えられます。

(1)離婚請求

不貞行為は裁判上の離婚原因と規定されていますので、不貞行為をした相手方が離婚に同意しない場合でも、裁判を起こして離婚を請求することができます。まず、離婚の方法としては、大きく①協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)、②調停離婚(家庭裁判所を介した話し合いによる離婚)、③裁判離婚という3つの方法があります。

通常は、①の協議離婚で離婚が成立するケースが殆どですが、不貞行為を働いた相手が離婚に同意しない場合は、慰謝料等の離婚条件で合意ができない場合は、②の家庭裁判所の調停を利用して離婚の手続きを進めることになります。③の裁判離婚は、夫婦間の話し合いや調停での話し合いによっても離婚の合意に至らなかった場合に利用できる最終的な離婚の手続きとなります。

ただ、裁判離婚を利用するには、法律で定められた離婚事由があることが必要となり、単に性格の不一致などの理由では裁判離婚は認められません。

この点、不倫や浮気などの行為は、法律上「不貞行為」として離婚原因とされていますので、離婚調停が不調に終わった場合でも、裁判離婚を利用することができます。この際、裁判において必要なことは、相手の不貞行為を証明する証拠をいかに収集し、これを裁判で提出することができるかにあります。

(2)不貞行為を証明する証拠には何がある?

肉体関係があったことを直接証明することは容易ではありません。そのため、裁判では、肉体関係を推定できる証拠があれば、不貞行があったことを認めてもらえます。

例えば、ラブホテルに入る写真があれば、部屋の中で性行為がされていたと推定できます。他には、肉体関係を匂わす浮気・不倫相手とのメールやLINEのやり取りや、ホテルの領収書、友人の証言や、興信所の調査報告書なども証拠として有効です。また、配偶者が浮気や不倫を認める会話の録音データも証拠として使うことができます。

メール・LINE

性行為を直接に表現したメールやLINEだけでなく、二人で会っていることをほのめかすメールやLINEも証拠として利用できる。

証拠として利用する場合は、メールやLINEの内容を写真に撮って、画像として保存しておく。

  • 写真

ホテルへ出入りする写真

二人っきりで車内にいる写真

手を繋いでいる写真

尾行がばれず、有効な写真を撮るためには、興信所などを効果的に利用するのも一つの手である

録音データ

浮気や不倫をすると帰宅が遅くなったり、出張が多くなったり、帰宅後すぐにシャワーを浴びたり、性交渉がなくなったりと、これまでとは行動パターンに変化が現れるもの。

「何かおかしい」と感じたら、会話の途中でかまをかけることを行ってみる。

例えば「最近、帰りが遅いね」などと話を振ると、急な質問にその場を取り繕うような嘘を並べたてたりする。嘘が重なれば、それも立派な証拠の一つになるので、相手に気付かれずに夫婦の会話を録音しておくとよい。

日記

日記も証拠になるというと不思議に思われる方もいるが、普段何気なく書いている日記も立派な証拠になりうる。「○月○日 休日にもかかわらず、夫は朝から仕事にでかけた」「○月○日 夜中になっても夫は帰ってこない。近頃は帰りが遅く、連絡をしても電話に出ない」など日記に記載されている内容から、裁判官は夫婦関係が破たんしている心証をもつことになるかもしれない。

夫や妻の、普段何気ない行動や言動も日記に書き留めておくと、後々、裁判になったときに証拠として利用できる可能性がある。

(3)慰謝料請求

不倫や浮気などの不貞行為は、法律上、夫婦間の貞操義務を侵害する「不法行為」として、それを行った夫や妻に対し、慰謝料を請求することができます。また、不倫や浮気相手に対しても、慰謝料を請求することができる可能性があります。

(4)慰謝料の相場はいくら?

不貞行為を理由とする場合の慰謝料の相場100万円〜300万円程度とされています。ただ、金額に明確な基準はなく、相手の不法行為の種類と態様、苦痛の程度、責任の大きさ、婚姻期間、年齢、当事者双方の経済状況、社会的地位などを総合的に考慮して、金額が決定されることになります。

なお、夫や妻に不貞行為があっても、不貞行為の前にすでに婚姻関係が破たんしていた場合は不貞行為と離婚との間に因果関係が認められませんので、この場合は慰謝料を請求することはできません。

(5)不倫相手に慰謝料が請求できる場合って?

夫や妻の浮気・不倫相手に対し、慰謝料を請求することは可能です。裁判例でも「夫婦の一方と肉体関係を持った第3者は、故意または過失がある場合に限り」「他方の配偶者の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務がある」と肯定しています。

前にも述べましたが、夫婦には互いに貞操を守る義務があり、この貞操義務なしでは、我が国の一夫一妻制を維持することは困難になります。浮気や不倫は、この貞操義務に違反する行為であり、不貞行為を行った配偶者の一方と、その相手はともに、他方の配偶者がもう一方に「貞操を守れ」と主張できる権利を侵害することになるのです。

この「貞操を守れ」と主張できる権利は、夫婦生活の平和を維持するために必要な権利です。そのため、浮気・不倫相手に慰謝料を請求するには、不貞行為が夫婦生活の平和の維持を侵害する必要があります。いいかえれば、すでに夫婦関係が破たんしている状態で、不貞行為があった場合は、その不貞行為が封生活の平和の維持を侵害したとまでは言えませんので、不貞行為の相手へ慰謝料を請求することはできないのです。

(6)離婚をせずに慰謝料だけ請求することは可能?

通常は、離婚に伴い慰謝料を請求していくことになりますが、離婚をしなくても慰謝料だけ請求することも可能です。慰謝料は、不貞行為という不法行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償だからです。

まとめ

浮気や不倫などの不貞行為を理由に裁判で離婚や慰謝料請求をする場合、不貞行為をどう証明するかが重要です。当事務所では、離婚に精通した弁護士が、どのような証拠が有効かを適確に判断し、その収集方法についてもアドバイスをさせてもらっています。

どうやって浮気や不倫の証拠を集めたらいいのかわからない、一人で証拠を収集するのは不安だといったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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