不倫慰謝料請求における訴訟
配偶者の浮気や不倫などの不貞行為が離婚原因である場合、配偶者に慰謝料を請求できるだけでなく、浮気・不倫相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。では、どのような場合に浮気・不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。今回は、浮気・不倫相手に慰謝料が請求できる要件と慰謝料の請求の仕方について解説します。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するための条件とは?
浮気や不倫などの不貞行為に対して支払われる慰謝料は、「貞操」を侵害する不法行為による損害賠償金です。夫婦には双方に貞操を守る義務があるので、既婚者と性的関係を持つ行為は、夫婦のもつ貞操行為を侵害することになります。
そのため、浮気や不倫によって平穏な婚姻生活が侵害された場合は、浮気・不倫相手に対しても損害賠償としての慰謝料が認められることになります。ただし、浮気や不倫をされたからといって、浮気・不倫相手に必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
浮気や不倫が不法行為となるには
- 故意・過失があったこと
- 平穏な婚姻生活が侵害されたこと
- 3年の時効期間が過ぎていないこと
という要件を満たす必要があります。
慰謝料を請求できるかどうかを検討する
夫(妻)に浮気や不倫をされたとしても、夫(妻)が婚姻の事実を隠して関係を持った場合や、浮気や不倫以前に婚姻関係が破たんしていた場合などには、浮気・不倫相手に不法性は認められないので、慰謝料を請求することはできません。
そこで、先に述べた3つの条件に、ご自身のケースがあてはまるかを検討していく必要があります。
(1)故意・過失があったこと
故意・過失があったこととは、平たく言えば、相手が既婚者であることを知っていて肉体関係を持ったことをいいます。
【故意・過失が認められないケース】
- 相手が既婚者であることを知らなかった
- 既婚者であることを知らなかったことについて落ち度がなかった
(「相手が結婚しているかどうかを知ろうとしても、知るすべがなかった」「独身だと認識するような状況だった」) - 脅迫や強姦、その他何らかの圧力によって無理やりに肉体関係を持たされた
(2)平穏な婚姻生活が侵害されたこと
浮気や不倫によって平穏な婚姻生活が侵害された場合は、慰謝料請求が認められます。言い換えるならば、浮気や不倫が不法性を帯びるのは、平穏な婚姻生活を送るという不倫相手の配偶者の権利を侵害しているからなのです。そのため、浮気・不倫の前から既に婚姻関係が破たんしていた場合には、慰謝料を請求することはできません。
【婚姻関係が破たんしていると判断されるケース】
浮気や不倫の前から夫婦が別居している場合。
(3)3年が経過していないこと
不倫による慰謝料を請求するためには、「3年以内」がひとつの基準になります。つまり、3年以内に、何の請求もされなければ既に消滅時効が成立しており、慰謝料を支払う義務がないのです。では、3年以内とはいつから起算されるのでしょうか。慰謝料の原因によって起算点が異なります。
- 不倫や浮気から生じた精神的な苦痛に対する慰謝料:その事実を知ったときから3年間
- 不倫や浮気が原因で夫婦関係が破たんし、精神的苦痛を味わったことに対する慰謝料:不倫や浮気が原因で夫婦関係が破たんしたときから3年間
- 不倫や浮気が原因で離婚し、精神的苦痛を味わったことに対する慰謝料:離婚した時点から3年間
離婚をしなくても浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる?
不倫や浮気によって夫婦が離婚に至らなかった場合にも、配偶者の不倫は、他方配偶者に多大な精神的苦痛を与え、夫婦関係に深刻な不和をもたらすことになりますから、その行為は平穏な婚姻生活を送るという不倫相手の配偶者の権利を侵害していることになります。そのため、離婚に至らなかったケースでも、浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。この場合の時効は不貞行為を知った時から3年になります。
慰謝料請求の手順
(1)話し合いで解決する
いきなり浮気・不倫相手を被告として訴訟を起こすこともできますが、まずは、相手方が話し合いに応じるようなら、話し合いで穏便に解決するのが得策です。ただし、慰謝料の請求には交渉力が必要とされることから、まずは弁護士を代理人に立てて話し合いを行うか、あるいは慰謝料を請求する趣旨の書面を内容証明郵便で送るとよいでしょう。ここで慰謝料の一般的な相場について確認しておきましょう。
【浮気・不倫相手に対する慰謝料の相場】
100万円から300万円の範囲が一番多いとされています。ただし、50万円以下のケースもあります。話し合いの場で、浮気・不倫相手が慰謝料の支払いに応じた場合は、合意した内容を書面で残しておくようにします。一括で支払うことが難しい場合は分割払いになりますが、分割が長期間にわたる場合は、支払いが滞る可能性が高くなりますので、必ず公正証書で作成するようにしましょう。
公正証書で作成しておけば、支払いが滞っても、裁判を起こさずに、相手の給与や財産を差し押さえることができるからです。相手が話し合いに応じない、あるいは交渉が決裂した場合は、裁判を起こして慰謝料を請求していくことになります。
慰謝料請求裁判の流れ
今回は当事務所へ慰謝料請求の依頼があったAさんのケースを例に慰謝料請求訴訟の流れをご説明します。
【事案】
夫の不倫が発覚し、夫を問い詰めたところ、夫は不倫を認め、二度と会わないと謝罪したものの、信じていた夫に裏切られた喪失感とともに不倫相手に激しい怒りを抱えたAさんは、不倫相手であるBさんに慰謝料を請求したいと考え、当事務所にご相談に来られました。
(1)訴状作成
Bさんは話し合いに応じなかったため、慰謝料請求訴訟を起こすため、まずは裁判所に提出する訴状を作成します。具体的には、AさんがBさんにどのような損害を受けたのかという事実関係を確認した上で、時系列で整理し、それを法律の条文に当てはめながら記載していくことになります。
本件の場合、Aさん夫妻が婚姻関係にあり、夫婦円満が法的に保障されているにも関わらず、Bさんが不倫により、その権利を侵害したとして、民法709条の「不法行為」に該当し、慰謝料を請求するというものです。金額は、精神的損害も含め、200万円を請求しました。
(2)弁論手続
期日が決まり、裁判の当日になりました。この日までにBさんからは「答弁書」という形で、当方の提出した訴状に対する答弁(回答)が送られてきました。答弁書には、「不倫の事実は認めるが、誘ったのは夫の方」として一部反論する内容が記載されていました。
(3)結審
私たちの求めている判決は、不倫の事実を認めて、慰謝料の支払いを裁判所により認めてもらうことです。その点からすれば、「誘ったのは夫」だとしても、Bさんは答弁書で自ら「不倫」という事実を認めている以上、Aさんの請求は認められる(認容される)ことになります。
なお、仮に、「夫が婚姻の事実を意図的に隠蔽していた」などの事実が発覚すれば、慰謝料減額の対象となります。また、Bさんが婚姻していたとすれば、Bさんの夫から、Aさんの夫へ、別訴として慰謝料請求が行われることもよくあります。
今回の事案ではそうした事情もなく、判決はほぼこちらの主張通りとなりました。慰謝料額に関しては相手方の経済事情に鑑み、若干の減額がありましたが、Aさんはまずは溜飲を下げたといえるでしょう。
裁判を行う上で大切な3つのこと
浮気・不倫相手に対し、慰謝料請求裁判を行う上で大切なことをお伝えします。
(1)あくまでも法律で争うこと
大切な夫(妻)を寝取った相手に憎悪の感情を抱くことは自然な感情です。しかし、感情論に終始していたのでは、裁判に勝つことはできません。裁判所は、裁判所は痴話喧嘩を裁定する機関ではなく、あくまでも当該行為を法律に当てはめて、その違法性を判断する機関なのです。不必要な感情論は、反対に、裁判官の反感を買うおそれすらありますので、冷静に対処していくことが大切です。
(2)証拠の必要性
どれだけ完璧な主張だとしてもなんらの証拠がなければ、ただの憶測にしか過ぎません。たとえ裁判所が納得するような論理構成だとしても、証拠が一つもなければ、その理論を裏付けするものがない以上、裁判所はこちら側の主張を認めてくれることはないのです。裁判を行う上で、最も大切なものは適切な証拠なのです。
では、浮気・不倫相手に対して慰謝料請求訴訟を提起する場合、どのような証拠が適切な証拠といえるのでしょうか。一般的に、肉体関係そのものを示す証拠を集めることは困難です。そのため、裁判では、肉体関係を推定できる証拠があれば、不貞行があったことを認めてもらえます。
例えば、ラブホテルに入る写真があれば、部屋の中で性行為がされていたと推定できます。他には、肉体関係を匂わす浮気・不倫相手とのメールやLINEのやり取りや、興信所の調査報告書なども証拠として有効です。
(3)弁護士の存在
感情論に流されることなく第三者の視線で、適切な法律を駆使し、訴状を作成し、相手方と交渉する。どのような証拠が証拠として利用できるか証拠としての適正を判断し、その収集方法を指示する。こうした手続ができるのは、弁護士をおいて他には存在しません。
また、弁護士に依頼すれば、あなたに代わって、訴状の作成から裁判所への出廷まであなたの代理人として弁護士が全て行ってくれるので、煩雑で精神的負担の多い裁判手続きを回避することができるというメリットもあります。さらに、慰謝料請求には時効という問題も絡んでくるため、専門的な知識も不可欠となります。
慰謝料の請求というような法律的な問題が生じたとき、必要なのは、専門的な視点から適切な判断を行い、適切な処理をすることのできる弁護士の存在なのです。法律問題でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。離婚問題に精通した弁護士が全力でサポートします。


温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長、学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。


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