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不倫慰謝料請求で集めるべき証拠について

 

  • 配偶者に不倫されて慰謝料請求したいけれど、どのような証拠が有効か、わからない
  • 慰謝料請求にはどこまでの証拠が必要?
  • 探偵事務所に調査依頼する必要はある?

 

夫や妻に不倫されたら不倫相手に慰謝料請求できますが、そのためには「不倫の証拠」を手元に集めておく必要があります。具体的にどのような証拠があれば有効なのか、弁護士が解説いたします。

 

1.「男女の性関係」を証明できる証拠を集める

不倫で慰謝料請求するとき、必ず事前に「証拠」を集めておきましょう。証拠なしに相手に慰謝料を請求しても、相手が不倫を否定したらそれ以上追及できなくなってしまうからです。根拠なく「不倫」と言ったら、反対に「名誉毀損」などと言われてしまうケースもあります。

 

不倫の証拠を集めるときには、その証拠によって「男女の性関係」立証できるかどうかに注目しましょう。

法律上、不倫が違法行為となって慰謝料が発生するのは、既婚者が配偶者以外の人と「男女の性関係」を持ったからです。つまり既婚者であっても、異性と「性関係」がなかったら違法行為にはならず、基本的に慰謝料が発生しないのです。高額な慰謝料を請求するためには、必ず性関係の立証が必要です。

 

2.具体的な不倫の証拠と集め方

具体的な不倫の証拠と集め方を紹介していきます。

  • メール

配偶者と不倫相手が交わしたメールです。なるべく直接的に肉体関係を示すものが必要です。たとえば一緒に旅行に行ったことがわかるもの、ホテルに行っていることがわかるものなどが有効です。

メールを証拠化するときには、できるだけ転送ではなくスマホなどの画面を写真撮影する方法にしましょう。転送だと「編集した」「加工、偽造した」などと言われる可能性があるからです。

  • 写真、動画

不倫相手と配偶者が写っている写真や動画も有効です。これについても、なるべく直接的に性関係を証明できるものが必要です。

  • 通話履歴

不倫相手と配偶者の通話履歴です。夜中に長時間話しているなど不自然な会話をしていたら、不倫の証拠になります。ファミリー契約などであなたが契約者になっていたら、携帯電話会社に申請をして取得できます。

  • SNSの記録

不倫相手や配偶者のSNSやブログの記載内容から不倫がわかるケースもあります。これらについては、画面をプリントアウトして証拠化しましょう。

  • 日記、スケジュール帳、カレンダー

配偶者の日記やスケジュール帳の記載内容から不倫がわかるケースもあります。これらについてはそのまま預かるかコピーを取って証拠化しましょう。

  • 交通ICカードなどの記録

配偶者がスイカなどを使って不倫相手のもとに通っている場合、その履歴も不倫の証拠として使えます。

  • 領収証、クレジットカード利用記録

配偶者が不倫相手にプレゼントをしたりデートの際の支払をしたりしたときの領収証やクレジットカードの利用明細書も不倫の証拠となる可能性があります。

  • 探偵の報告書

以上の証拠によっても男女の肉体関係の証明に足りない場合には、探偵に依頼して相手方を尾行してもらい、調査報告書を作成してもらうべきケースもあります。

 

不倫の証拠の集め方がわからない場合、弁護士が状況に応じて適切な方法をアドバイスいたします。またその後の慰謝料請求を、弁護士が代わって進めることも可能です。配偶者の不倫にお悩みなら、まずはお気軽にご相談下さい。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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