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協議離婚で公正証書を作成するメリットとは?

 

1 公正証書とは

公正証書とは、広義では、公務員がその権限に基づいて作成した一切の文書をいいます。

狭義では、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

今回テーマにする「公正証書」とは、狭義のことです。

 

2 どのような効力があるのか

 ⑴ 公正証書を作成しなかった場合

やっと、配偶者と協議して離婚条件が決まった、これで安心! ・・・そうでしょうか?

協議離婚で定める内容には、

①離婚することの合意、手続、

②親権者、

③養育費、

④財産分与、

⑤損害賠償(慰謝料)、

⑥年金分割等があります。

 

離婚条件の合意はできたけれど、本当に相手が約束を守ってくれるでしょうか。

とりわけ、③養育費については、数年場合によっては20年以上にわたるため、途中で支払われなくなる可能性が生じます。

また、④財産分与や⑤損害賠償(慰謝料)についても、分割支払いとなった場合、将来支払ってくれるか懸念が生じます。

もし、相手が約束を守らなくなった場合、どうすることになるのでしょうか。

まずは相手に請求して、それでも応じてもらえなければ、訴訟をしなければなりません。

さらに、訴訟で負けたにもかかわらず相手が行わなければ、裁判所に申し立てて強制執行をしなければなりません。

つまり、ⅰ訴訟→ⅱ強制執行という2段階の手続になります。

 

(写真はイメージです)

 

 ⑵ 公正証書を作成した場合

しかし、公正証書を作成して「強制執行認諾条項」を定めておくと、

ⅰ訴訟をせずに、いきなりⅱ強制執行に進むことができるのです!

訴訟をするとなると、費用もかかりますし、時間も数か月~数年かかります。

さらに、勝てる保証もありません。そのため、公正証書を作っておくことは、大きな効果があるのですね。

また、当事者だけで離婚条件を合意しても、「この条項はこういう意味だ!」と争いになったり、

合意書の中に矛盾がある場合もあります。公正証書を作成する場合は、公証人が文言の整理等をしてくれますので、内容の整理も図られます。

さらに、公正証書という公式な手続を経ることによって、

相手に協議内容を自覚させるとともに、違反しないように心理的強制を働かせる効果もあります。

 

3 公正証書作成の手続

 ⑴ 公正証書にする内容を、当事者で定めておく必要があります。公証役場で事前協議(相談)することも可能です。

 ⑵ 次に、必要資料を収集することになります。本人確認資料の他に、たとえば財産分与を行う場合は以下のような資料が必要です。

・不動産を財産分与するなら・・・不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書

・住宅ローンに関する取り決めをするなら・・・住宅ローンの契約書や返済計画書

・保険に関する取り決めをするなら・・・保険契約書、保険証券

・年金分割を行うなら・・・年金分割のための情報通知書

 ⑶ 次に、公証役場に連絡して作成日を予約します。

 ⑷ 予約日当日、夫婦双方(代理人も可)で公証役場を訪問し、公正証書を作成してもらいます。

 

4 まとめ

以上のように、協議離婚に際して、公正証書を作成しておくことはとても重要です。

弁護士に委任すると、3⑴の離婚条件を折衝すること、また、3⑵公正証書作成の際の必要書類について教えてもらったり手配してもらうこと、

さらに、3⑶の公証役場の予約も3⑷予約日当日の公正証書化の手続をすることも、弁護士に任せることが可能です。

 

弁護士川原「お気軽にご相談ください。」

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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