離婚・男女問題の相談なら大阪府大阪市の離婚・男女問題弁護士へ

大阪の不倫・浮気問題に強い離婚相談所

土日祝の相談も受付中(要予約)まずはお電話でご予約を!

大阪の不倫・浮気問題に強い離婚相談所

公正証書は作成した方がいいですか?

公正証書は作成する必要がありますか?

 

「離婚で公正証書を作成する必要がありますか!?」

 

このようなご質問を受けることが多くなってきました。

インターネットが普及することで、一般の皆様の法的知識が増したということなのでしょう。

喜ばしいことである傍ら、正確に理解されている方ばかりではないこともまた事実です。

 

離婚問題を解決する場合、

公正証書を作成する必要があるかと問われれば、当然あります!とお答えします。

 

公正証書とは?

ご存じの通り、公正証書とは、公証役場という場所において、合意した内容を確認したうえで、

この合意に基づき、公証人が作成する文書のことです。

公証人は、元裁判官や、元検事など、法曹に深く携わった方で成り立っています。

 

a

(写真はイメージです)

 

時間も手間もかかるのですが、公正証書を作成するメリットは多岐に渡ります。

代表的なメリットは以下の通りです。

 

公正証書作成のメリット

・証拠能力

先にも述べましたが、公正証書を作成するのは、法律のプロフェッショナルである公証人です。

法律のプロである彼らが作成する文章、ということで、仮に、事案がこじれて裁判に至った場合でも、

公正証書自体が証拠として使用できることになります。

しかも、その成立条件から、一般的に、公正証書の内容は証拠能力が高くなります。

 

・強制執行も可

公正証書は、裁判でいうところの判決、ではないのですが、

その文中に「合意内容が履行されなかった場合、直ちに強制執行を受けるものとする」

という文言を入れることが可能です。

これにより、文字通り、わざわざ裁判を行って、時間、お金をかけて判決を取ることなく、

強制執行を行うことが可能となります。

 

・精神的優位に

証拠能力としても高い公正証書、裁判で立派な証拠となることは先にも述べましたが、

それ以前に、「この合意をきちんを守らなければ、強制執行もされてしまう!」など、

心理的な要因も多分にあると考えられます。

一般の方が作成し、単に押印し合っただけの文書と比較して、

心理的圧迫はその比ではないことは想像に難くないでしょう。

 

 

以上のように、離婚を前提にしたトラブルの場合、公正証書を作成しておくことは

大きなメリットとなることがご理解いただけたかと思います。

 

弁護士の交渉力は不可欠

このような、作成者側にメリットのある文書ですから、どうしても、相手方は作成を拒みたがります。

裁判で、自身に不利な証拠を作成しようとするのですから当然といえば当然ですよね。

そこで、作成に際しては、弁護士の交渉力が問われることになります。

弁護士である以上、公正証書の中身に関しては、それほど差異はないかもしれません。

しかし、いざ本人の意見を聞いて、相手方に納得させてから公正証書を作成する、となれば、話は別です。

弁護士としての役割は、依頼者の代理人として、依頼者のためになるような、

また、紛争が不可逆的な(蒸し返しにならないような)解決が望ましいです。

依頼者とどれだけ心を通わせて、意識を共有できるかどうか、という点も、

公正証書作成においては、非常に重要なことです。

 

当事務所では、安易に公正証書を作成するのではなく、

依頼者の意見をしっかり聞いて理解したうえで、意識を共有し、

適切な公正証書を作成することを心がけています。

 

公正証書に関しましてお気づきの点、お悩みの点等ございましたら

当事務所までお気軽にお問合せください。

 

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

無料法律相談実施中
離婚問題に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
無料ご相談受付中!!

離婚全般

離婚調停

慰謝料請求

養育費

親権問題

面会交流

財産分与

公正証書

費用

DV

お知らせ

事務所概要

  • 弁護士法人
    川原総合法律事務所

[ 代表 ]

弁護士川原俊明

[ 電話 ]

06(6365)1065

[ 住所 ]

大阪市北区西天満2丁目
10番2号幸田ビル8F

川原総合法律事務所