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離婚の際、公正証書を作成するメリットデメリットとは?

1 離婚協議書とは

  離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、実際にある離婚の多くが、夫婦間で話し合いをして離婚をする協議離婚です。

夫婦が離婚しようとすれば、子どもがいる場合はその親権をどうするかを決めなくてはなりませんし、それ以外にも、これまで築き上げてきた財産を、どのように分けるか、生活費の支払いはするのかなど、取り決めをすることが多いでしょう。

勢いに任せて離婚をしてしまい、重要なことを決めずに離婚したり、生活費をこれまでどおりもらうと口約束をしただけで協議離婚をする夫婦も多いかもしれません。

しかし、このように離婚をすると、子どもと暮らしていない親の面会の回数のこと、支払われるはずのお金が支払われないこと、など、言った言わない、決めた決めていないで、トラブルに発展することがあります。

そのような場合に備えて、離婚に際しての夫婦の決めごとを書面にしたものが「離婚協議書」です。

書面にあらわすことで、お互いがどのような約束をするのかの内容が明確となり、双方に誤解がなくなりますし、トラブルに発展し、どんな約束をしたのかでもめた時の証拠になるので、離婚協議書を作成することはとても重要なのです。

  離婚協議書はただ、紙に約束を書けばよいのでしょうか。

 離婚協議書はこのように書かなければならない、という決まりはないので、もちろん、メモに約束が書いてあり、夫婦のサインがあればそれも離婚協議書として有効です。

  しかし、いい加減なメモでは、書いた、書かないの問題が生じるでしょうし、トラブルに発展したときに、内容が不明確であったり、証拠としてあまり価値のないものと判断される可能性があります。

 

 

(写真はイメージです)

 

2 公正証書とは

  そこで、離婚協議書をきちんと作成する方法として、公正証書によることが考えられます。

 公正証書とは、「公証人」という人が法律にしたがって作成する公文書です。公証人は、法務大臣が任命した裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人、いわば法律のプロから選ばれます。

公正証書は、法律のプロが作成する公文書です。

公正証書の作成の流れとしては

 

(1)原案の作成

夫婦間での話し合いをし、公正証書に記載する離婚について、子供の親権者はどちらか、養育費はどうするのか、慰謝料はあるのか、財産分与はあるのかなどの条件の内容を話し合い、原案を作成します。

 

(2)公証役場での事前協議

原案ができれば、公証役場に離婚公正証書の作成を依頼します。

その原案の内容については、公証人や書記官がチェックします。

公証人は原案をみて、おかしい点や、補充すべき点があれば、当事者に確認することになります。

 

(3)本人確認資料等の収集

当事者の確認資料や、公正証書の内容を確認するための資料を収集します。

たとえば、公正証書の内容に財産分与があり、不動産がその対象とされる場合がありますが、その場合には、不動産登記簿謄本や住宅ローンの契約書などが資料として提出を求められることになるのです。

 

(4)公証役場での公正証書の作成

公証役場で、離婚公正証書の作成日を決定すれば、その作成日に夫婦は、公証役場に出頭し、証人の面前で離婚公正証書の読合せを行われ、夫婦と公証人が署名・押印します。こうやって公正証書が完成すれば、手数料を支払い、公正証書謄本を受け取ることになります。

 

 

 

3 離婚協議書を公正証書で作る意味

このような手間とお金をかけて、公正証書を作成する意味はどこにあるのでしょうか。

公正証書の作成には以下のメリットがあります

 

(1)金銭支払いがされなくなったとき、回収が容易となる

公正証書は、個人が作成した契約書にすぎない離婚協議書とは異なり、公文書です。

通常の離婚協議書があっても、慰謝料、養育費等について、支払いがされなかった時には、それらの支払義務を怠った債務不履行を理由として、裁判を起こし、勝訴判決を得なければ強制的に執行することはできません。裁判となれば、弁護士を依頼する費用のほか、時間もかかり、ストレスも大きなものとなるでしょう。

しかし、公正証書を作成し、慰謝料や養育費などの支払いなどについては、「債務者は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」などの執行認諾約款の付けておけば、これらの金銭が支払われなかった際に、強制執行力のある強力な書面となり、わざわざ裁判を起こさなくてもよいのです。

 

(2)内容が正確である

公正証書は、その内容を法律の専門家である公証人がチェックします。離婚協議書に記載することがらの中には、法律のプロが判断しなくてはならないことがあります。当事者ができると思って合意しても、法律上はそのような合意ができないことがあるのです。

法律上不可能な合意をしても、意味はありませんので、公正証書によることで意味のない合意をすることがなくなります。

 

(3)紛失のおそれがない

  公正証書の原本は公証役場に保管されることになります。

ですから、あの紙がなくなった、隠された、などのトラブルを未然に防ぐことが可能なのです。

 

4 まとめ

公正証書を作成していなければ、せっかく離婚協議書を作っても、その内容をめぐりかえってトラブルになる可能性もありますし、相手に養育費や慰謝料の不払いがあったときには、裁判を起こさなくてはなりません。

手間と費用をかける分、将来のトラブルに対応できるのが離婚協議書を公正証書で作成するメリットといえるでしょう。

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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