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公正証書で離婚協議書を作成

「離婚が決まり、養育費等もすべて決めましたが、実際の支払いがありません。」というご相談や、「離婚した後に、慰謝料の請求をされてしまったのですが、どうしたらよいですか?」といったご相談をお受けすることが少なくありません。こうした離婚後のトラブルの多くは離婚に際して公正証書を作成しなかったことに起因する問題といえます。今回は公正証書で離婚協議書を作成するメリットや手続きの流れについて解説します。

公正証書で離婚協議書を作成するメリット

(1)公正証書とは

公正証書とは、公証人により作成された法律関係や権利に関する書類のことで、公証役場で作成してもらうことができます。公証役場は日本全国に約300か所あり、どの公証役場を利用してもよいとされています。

公証役場には、法務大臣に任命された元裁判官や元検察官など法律の専門家である公証人が常駐していて、公証人が作成する公正証書は、法律上無効となりにくく、また原本は公証役場で保管してもらえるので紛失や偽造のおそれが低い安全な証書であるとされています。

(2)公正証書で作成するメリット・デメリット

離婚に際し、財産分与や慰謝料、養育費の支払いなどを分割で支払うことを合意した場合、その合意内容を公正証書で作成しておくことで確実性がアップします。

公正証書では、金銭の支払いについて「支払いがない場合、最悪、執行してもらっても構いませんよ」という内容の文言を入れることができるからです。この文言を強制執行認諾文言といい、支払いがなければ裁判を経ずして、給料の差押えなどの強制執行ができるという大きなメリットがあります。

一方、支払う側にしても、公正証書に記載された金額のみを支払えば足り、それ以上の金銭を要求されても、公正証書を盾に拒否することができるという利点があります。また、金銭に関すること以外でも、子どもの親権者や面会交流などについての取り決めについても記載でき、後日トラブルが発生しても公正証書を証拠として提出することで、こちら側の言い分を通することができます。

つまり、公正証書を作成することで、離婚後の、夫婦間における権利関係の安定を図ることが可能となるのです。

ただ、離婚協議書を公正証書で作成する場合、夫婦がともに公証役場に赴く必要があるため、相手と直接顔を合わせることが精神的負担となる危険性もあります。どうしても顔を合わせたくない場合は、公証人の承諾を得て、代理人を指定することも可能です。また、公正証書の作成には公証人への手数料など費用がかかることもデメリットの一つといえます。

(3)離婚協議書と公正証書の違い

夫婦間で離婚に関するする取り決めを文書(私文書)としてまとめた場合と、夫婦間の合意を公正証書で作成した場合の大きな違いは、強制執行の容易さにあります。

例えば、慰謝料や財産分与、養育費など金銭の支払いについて私文書で合意した場合、相手が金銭の支払いをしてこないときは、まずは地方裁判所に支払いを求める訴訟を提起する必要があります。そこで勝訴判決を得たのち、地方裁判所へ強制執行の申立てをすることで、相手の財産(預金や不動産)あるいは給料を差し押さえ、そこから未払いの慰謝料等を回収していくことになります。

これに対し、離婚の合意内容を公正証書で作成し、なおかつ強制執行認諾文言が記載されている場合は、裁判手続きを行うことなく、ダイレクトに地方裁判所に強制執行の申立てを行えますので、簡便かつ迅速に未払い金の回収をはかることができます。

また、公正証書は法律の専門家である公証人が作成するため、金銭の支払い以外で、例えば親権の指定や面会交流などについて取り決めをした場合、後日トラブルが発生し裁判で争われたときも、容易に主張が認められるほど、強力な証拠となりえるという大きな利点があります。

さらに公正証書で作成した場合は、強制執行の容易さや証拠力の強さから、約束を守らなかった場合は財産を差し押さえられたり、また裁判で不利になることが心理的な圧力となって、相手方に約束を守らせる心理的強制力を与えることができます。そのため、公正証書は私文書よりも、数段、後日のトラブル発生を抑止できる効果が高いといえます。

なお、公正証書は原本が公証役場で保管されることから、相手が自分に都合のよいように合意内容を書き換えたり、あるいは協議書そのものを破棄される危険性がないことも大きなメリットになります。

離婚協議書私文書で作成公正証書で作成
相手が慰謝料などの支払いをしてこない裁判をおこして、勝訴判決を得た上で、相手の財産や給料の差押えを行う必要がある裁判手続きをおこなわなくても、差押えをすることができる
 
※財産や給料を差し押さえるには、相手方の住所地を管轄する地方裁判所へ申立てを行う必要がある
合意内容で後日トラブルとなった場合公正証書に比べ証拠としての力は弱い裁判で証拠として容易に認められる
偽造・変造のおそれあるない
費用夫婦間で作成した場合は費用は掛からない少なくとも公証人への手数料が必要となる

公正証書作成の流れ

(1)公正証書に必要な書類は何?

公正証書で離婚協議書を作成する場合、下記の書類を持参する必要があります。

  1. 合意内容をまとめたもの、
  2. 本人確認のための資料、
  3. 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本
  4. 財産分与の対象に風動産が含まれている場合は不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書(納税通知書でもよい)
  5. 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳

①合意内容をまとめたもの

簡単なメモ書きでもかまいませんが、誰が誰に対し何をどのように支払うのか、といった権利関係を明確に定めておく必要があります。合意内容としては下記の事項を決めておくようにしましょう。

  • 離婚を合意した日と、離婚届は夫婦のどちらが届出をするのか夫婦のいずれが離婚届を届け出るか
  • 慰謝料や財産分与はどうするのか
  • 支払が怠った場合は強制執行に従う旨の取り決めをするのか(強制執行認諾文言を入れるのか)
  • 年金の分割はどうするのか
  • 未成年の子どもがいる場合は、親権者を誰にするのか、また監護者を別に定めるのか
  • 未成年の子どもがいる場合は、養育費の支払いはどうするのか
  • 未成年の子どもがいる場合は、子どもと離れて暮らす父(母)との面会交流はどうするのか

②本人確認のための資料

本人確認のための資料として下記のいずれかを用意する必要があります。

  • 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたもの)+実印
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)+認印

なお、代理人が公証役場に出向く場合は上記の書類に加え

  • 公証役場に来られない当事者の実印を押印した委任状、
  • 代理人の本人確認資料として、「印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)+実印」もしくは「顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)+認印」

が必要となります。

(2)公正証書の作成手数料は?

公証人に支払う作成手数料は下記の手順で算出します。

以下の項目ごとに計算した「目的の価額」を合算します

 目的価額
慰謝料・財産分与支払総額
養育費

支払総額

※支払期間が10年を超える場合は、10年が上限となる

年金分割500万円

例えば、慰謝料500万円、財産分与1200万円、養育費が毎月5万円を12年間支払う場合は、500万円+1200万円+(5万円×12か月×10年)=2300万円が目的の価額となります。

目的の価額に応じた手数料を計算します。

目的の価額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円
3000万円まで23,000円
5000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円を超えるとき

超過額5,000万円ごとに、

3億円までは13,000円ずつ、

10億円までは11,000円ずつ、

10億円を超えるものは8,000円ずつ、それぞれ加算

上記の例では23000円が手数料となります。

上記の金額に正本・謄本の費用を加算します。

正本・謄本の費用は枚数(1枚につき250円)によって決まり、1通の枚数×250円×2通が正本・謄本の費用となります。公証役場で保存する証書原本については、A4横書きの場合4枚までは無料ですが、これを超えるときは、超過枚数×250円が加算されます。   

公証人の作成費用および正本・謄本費用は、公正証書作成の当日に支払うことになります。

(3)公正証書の手続きの流れは?

①事前の打ち合わせ

夫婦のうちの一人、もしくは代理人が公正証書を作成してもらう公証役場に出向いて事前に打ち合わせをします。このとき、合意内容をまとめたもの、戸籍謄本、不動産登記簿など必要書類を持参します。どんな書類が必要かは公証役場に出向く前に電話で問い合わせをしておくとよいでしょう。

②公証人が公正証書案を作成

公証人が合意内容に基づき、公正証書の原案を作成し、それをFAXまたはメールで送信してくれます。

③公正証書案の確認

送られてきた原案を確認し、修正点等を公証人に伝えます。修正点等がなく、作成された原案に問題がなければ、実際に公証役場に出向く日時を調整します。

④公証役場に出向く

約束の日時に夫婦双方または代理人が公証役場に出向き、公正証書に署名捺印すれば、公正証書の完成です。

⑤公正証書の受取と手数料の支払い

公正証書は原本と正本、謄本の3通が作成され、偽造等を防止するため原本は公証役場に保管され、正本と謄本が交付されますので、これを受け取り、公証人に手数料を支払えば手続きは完了です。

まとめ

公正証書の作成を弁護士に依頼することで、あなたの立場に立って合意内容をチェックし、あなたに有利な内容で離婚条件に合意できるよう最大限のサポートをすることができます。もちろん、公証人とのやりとりも全てお任せいただけるので、公証役場に出向く時間がない、相手と顔を合わせたくない、専門的なことをいわれてもよくわからない、といった不安を全て解消することができ、ストレスなく離婚の手続きを進めることができます。

離婚公正証書に関しまして、お悩み等ございましたらお気軽にお問合せください。
全力でサポートさせていただきます。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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