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面会交流権の内容と決め方について

 

離婚する夫婦に未成年の子どもがいたら、親権者を決めなければなりません。親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らすことができませんが、離婚後も子どもと面会する権利を認められます。その権利を「面会交流権」と言います。

面会交流権は、どのような形で認められるもので、どのようにして決定するものなのでしょうか?

以下では、面会交流権の内容と決め方について、説明します。

 

 

(写真はイメージです)

 

1.面会交流権とは

離婚するとき、親権者にならなかった方の親は、子どもと一緒に生活をすることができません。ただ、離婚をきっかけにして、親子がまったく会えなくなるのは、親にとっても子どもにとっても不幸なことです。親との突然の離別により、子どもの健全な成長が阻害されることもあります。

そこで、子どもと別居している親には「面会交流権」が認められます。

面会交流権は、離婚後に認められるイメージが強いのですが、離婚前の別居状態においても認められる権利です。

2.面会交流を決めるときの心構え

面会交流を決めるとき、具体的にどのように定めたら良いのか、考えていきましょう。

まずは、当事者双方の面会交流に対する心構えを紹介します。

2-1.面会交流権は、子どものための権利

面会交流の方法を決めるときは、この権利が「子どものための権利」であることを重視しなければなりません。

そこで、親の都合を優先させることにより、子どもに残念な思いをさせたり我慢させたりすることは、避けるべきです。たとえば、子どもがクラブ活動や大切な野球の試合などがあるのに、「親と会う方が優先だろう」などと言って、面会交流を強制するのは適切ではありません。

この問題は、主に面会交流を請求する側(親権者でない方の親)が意識すべきポイントです。

2-2.面会交流は、基本的に拒絶できない

次に、面会交流をさせる方の心構えを見てみましょう。

親権者となった親の中には、相手と子どもとの面会交流を拒絶したがる方がおられます。

「養育費をもらっていないから、面会交流をさせない」と言う方も多いです。

しかし、面会交流は、子どもが健全に成長していくために必要な権利であると考えられています。養育費と引換にすべきものではありません。

そこで、相手が養育費を支払っていないことは、面会交流を拒絶する理由にはなりません。

面会交流は、基本的に拒絶することはできず、可能な限り積極的に実施していく必要があります。

2-3.面会交流を拒絶できるケースとは?

例外的に面会交流を拒絶できるケースは、以下のような場合です。

  • 従前、相手から子どもがDVを受けていたケース

離婚前や別居前、子どもが相手から暴力を振るわれていた場合には、面会交流は否定されます。ただ、夫が妻に暴力を振るっていても、子どもに対しては暴力を振るっていなかった場合、面会交流は認められることがあります。

  • 現在の面会による、子どもに対する悪影響が明らかなケース

たとえば相手が薬物中毒であり、面会時に子どもに使用させるおそれがあるなど、現在面会を行うことが子どもにとって悪影響であることが明らかな場合には、面会交流が否定されます。これに対し、ただ単に「相手に前科がある」などの理由では、面会交流拒絶の理由になりません。

  • 子どもが本心から相手との面会を拒絶しているケース

ある程度の年齢の子どもが本心から相手との面会を拒絶している場合には、面会交流が否定されやすいです。ただ、子どもは、同居している親に遠慮して「会いたくない」と言うことも多いので、「本心」かどうかは慎重に判断されます。表面的に「会いたくない」と言っていたり泣いて嫌がっていたりしても、面会交流が否定されるとは限りません。

 

3.標準的な面会交流の方法

それでは、面会交流の方法を定めるとき、標準的にはどのような方法にすることが多いのでしょうか?

これについては、だいたい月1回程度と言われることが多いです。ただ、実際にはケースによってさまざまです。

月に一回、午前中か午後の2時間程度とすることもありますし、午前10時から午後5時とか、午前10時から午後7時までなどとすることもあります。

それが月に2回に増えるケースもありますし、うち1回は宿泊を伴う面会にすることもあります。年1回~3回くらい、子どもと別居親が旅行に行く機会を作るケースもあります。

反対に、遠方に居住していてなかなか面会を実現できないケースでは、年3回程度、子どもの家の近くや別居親の家で子どもと過ごす機会を作るだけにすることもあります。

 

子どもが大きくなってきて、お互いに携帯電話などで連絡を取り合って面会を続けていける場合には、約束事をやめて、自由な面会に切り替えることもあります。

このように、面会交流の方法は、ケースによって、相当柔軟に定めることができます。

 

4.面会交流の決め方

以下では、面会交流を決める手順を順番に説明していきます。

4-1.協議離婚の際に話し合う

離婚の際に離婚後の面会交流方法を決める場合には、まずは当事者が話し合って決める方法が基本です。

基本的には親が決めることになるので、子どものための権利であることを意識しながら、なるべく積極的に実施する方向で決定しましょう。

子どもが大きい場合には、子どもの意見を取り入れてもかまいません。

このとき、親同士の連絡方法を取り決めておくことが大切です。離婚後も、面会交流の日時や場所などを話し合う必要がありますし、急な体調不良によるキャンセル等の連絡もしなければならないからです。携帯電話やメール、LINEなど、適切な方法を決めておきましょう。

4-2.離婚調停で話し合う

協議離婚ができない場合には、面会交流方法の決定も離婚調停に持ち越されます。この場合には、調停の手続き内で面会交流の方法を定めます。基本的な姿勢や考え方は、協議離婚のケースと同じで、なるべく積極的に認める方向で検討しましょう。

離婚調停が成立したら、そこで定められた方法によって、離婚後の面会を実施していきます。

4-3.離婚訴訟で決定する

離婚調停でも離婚条件の合意ができない場合には、離婚訴訟によって離婚をする必要があります。このとき、面会交流についても申立を行い、判決でその方法を決定してもらうことができます。判決で決まったら、その方法に従って離婚後の面会を継続していきます。

4-4.面会交流調停を行う

離婚調停中や離婚訴訟には、数ヶ月~1年以上の長い期間がかかります。その間、夫婦が別居していることも多いですが、このような長い間、別居している親と子どもが全く会えないのは、不都合です。子どもにしても、親と会えない時間が長くなると、親のことを忘れてしまうおそれがあります。

そこで、離婚前、別居中の状態で面会交流の方法を定めることができます。その方法は、面会交流調停です。

離婚調停を起こす前の別居中でも、離婚調停中や離婚訴訟の最中でも、面会交流調停を申し立てて、面会交流の方法を決めることができます。

面会交流調停が不成立になったら、自然に手続きが面会交流審判に移行して、審判官が面会交流の方法を決定してくれます。

 

5.離婚後に面会交流の方法を決めたい、変更したい場合

離婚するときに面会交流の方法を決めていなかったので、離婚後に面会交流をしたいケースがあります。

この場合には、まずは相手に連絡を入れて、任意で面会交流をさせてもらえないか、話合いをしましょう。

合意ができない場合には、家庭裁判所にて面会交流調停を申し立てると、先に説明したのと同じ手続きで、面会交流の方法を決めてもらうことができます。

 

6.面会交流のことでわからないことがあれば、弁護士にご相談下さい

面会交流権は親にとっても子どもにとっても重要な権利です。

ときに面会交流を巡って痛ましい事件なども起こっていますが、面会交流は、基本的には積極的に認めていくべきです。

面会交流権は、法律的な問題です。方法や決め方などのことで迷ったら、弁護士に相談すると良いでしょう。

 

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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