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面会交流の流れと認められない場合

1 面会交流とは

離婚後、親権・監護権を持たずに子と離れて暮らしている親等が、子と面会及びその他の交流を行うことを「面会交流」と呼ばれます。

また、離婚前であっても、夫婦の別居によって子と離れて生活するようになった親が、

子と面会及びその他の交流を行う場合も「面会交流」にあたります。 

 

2 面会交流の種類

面会交流には、子と対面して会うという直接的な面会交流の方法と、手紙・写真・メール・ビデオメールを送り合ったり、

プレゼント・お土産や学習に必要な物を贈るといった間接的な面会交流の方法があります。

その他にも、子の学校行事(入学式、参観日、スポーツ大会、卒業式)に参加したり、子の成績の送付といった方法もあります。

 

 

 

 

3 面会交流の流れ

面会交流は、通常以下のような流れを経て行うことになります。

 

①裁判所外の手続又は調停で面会交流を求める

 面会交流を行うためには、以下のような点を決める必要があります。

・面会交流を行うか

・面会交流の方法・内容

(・面会交流の頻度)

・面会交流の日時

・面会交流の場所

  ・子の受け渡し方法(面会交流開始時の子の引き受け方法、面会交流終了後の子の引渡し)

②(面会交流の調停になった場合)子の気持ちや状態を聞くための裁判所調査官の面談

③試行的面会交流

今後、継続的に面会交流を行えるかどうか、まず“試み”として、試行的面会交流を行うことが多いです。

子の年齢等に応じて、裁判所のプレイルームで、試行的面会交流を行うこともあります。

④当事者間で継続的な面会交流

子の年齢や、非監護親と会っていなかった期間の長さ、子の非監護親に対する気持ち等を考慮しつつ、

最初は、1~2時間程度、昼食を一緒に取るということから始めることが多いです。

それを何度か繰り返し、少しずつ面会交流の時間を長くしたり、行き先を増やしたりします。

また、父母間に対立がある場合等は、試行面会交流や初期の面会交流の日程調整等を弁護士に依頼することがありますが、

だんだんと父母間で行ったり、子が大きい場合は子と非監護親とで直接調整するようにしていくことになります。

 

4 面会交流が認められない場合

面会交流が認められるか否かの最大の観点は、「面会交流が子の福祉に適うか否か」です。

そのため、次のような場合は、面会交流が禁止・制限されることになります。

 

①非監護親による子の連れ去りのおそれ

ただし、連れ去りを防止できる条件を設定することによって(第三者の立会を必要としたり、面会交流の場所を限定したりする等)、

円滑な面会交流ができる場合には、面会交流の拒否事由とまでは認められないこともあります。

②非監護親による子の虐待のおそれ等

③非監護親による監護真に対する暴力等

④子の拒絶

 

これらのことを意識しながら、「面会交流が子の福祉に適うか適わないか」を主張していくことがポイントです。

調停等になると、「何を主張すれば良いのか分からない・・・」とか「緊張して十分に言えない!」という方もいらっしゃいます。

事前によく整理し、紙に書き出す等しておくのも一つの方法です。

また、そういう時のためにこそ、弁護士に委任することもご検討ください。 

 

弁護士遠藤「面会交流はお任せください。」

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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