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面会交流とは?

未成年の子がいる場合、離婚に際して、夫婦のどちらか一方を親権者に決め、その親権者が子を引き取って、身の回りの世話や教育、しつけなどを行うことになります。また、親権と監護権を分けた場合は、監護権をもつ親が子と一緒に暮らし、監護・教育を行います。

では、親権者もしくは監護者にならなかった親は、子に会うことはできないのでしょうか。 今回は、面会交流について詳しく解説します。

面会交流って何?

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと直接会ったり、手紙や電話などで連絡をとったりすることをいいます。これを「面会交流権」といい、法律上認められた権利です。

ただし、面会交流権は子どもに会うための親の権利というよりは、子が健全に成長するための子の権利という側面が強いため、面会交流については子の気持ちを最優先に考えて取り決めを行うことが大切です。

面会交流の内容はどうやって決める?

面会交流の内容をどうするかは、夫婦で話し合って決めることになります。話し合う主な内容としては下記のものがあります。

(1)面会の頻度

「月に1回、第2土曜日」と、月に何回という決め方が一般的で、具体的な曜日を決めておくと、予定がたてやすく長続きします。

(2)面会の時間

「午前11時から午後5時まで」と、一回の面会時間と目安となる時刻を決めておきます。

(3)面会の場所

公園や相手の自宅、レストランなど子どもと面会する場所を決めておきます。なお、子の受け渡し場所だけを決めておいて、面会場所については具体的に決めておかない方法もあります。

(4)子の受け渡しの方法

自宅まで迎えに来てもらうのか、駅で待ち合わせるのか、帰りは自宅まで送ってくれるのか、迎えにいくのかなどを決めておきます。

(5)学校行事などの参加はどうするか

子の入学式や卒業式、運動会など学校行事に参加するかどうかを決めておきます。

(6)宿泊は認めるか

宿泊は可能か、また旅行などに連れて行ってもいいかを決めておきます。

(7)その他

夫婦の連絡方法や、予定が変更した場合の対応、子どもに必要以上にプレゼントやお小遣いを与えない、相手の悪口を言わないなどの禁止事項、取り決めを守らなかったときのペナルティなども決めておくようにします。

面会交流の具体的な内容が決まれば書面を作成する

面会交流の具体的な内容について話し合いがまとまれば、必ずその内容を書面化するようにしましょう。口約束だけでは、相手が約束を守らなかった場合にトラブルに発展する危険性があるからです。

書面には、面会交流の内容だけでなく、養育費や財産分与、慰謝料など離婚に際する取り決めも一緒にまとめて作成します。これを一般的に「離婚協議書」といい、夫婦や弁護士に依頼して作成する場合もあれば、強い効力を求める場合は公正証書で作成する場合もあります。

「書面への記載例」

①具体的な内容を詳細に記載する場合

1. 乙(妻)は甲(夫)に対し、甲が長女○○と月1回、第2土曜日の午前11時から午後5時まで甲の自宅において面会交流を行うことを認める。

2. 長女○○の受け渡しについては、甲が乙の自宅まで出迎えに来、甲が乙の自宅まで送り届けるものとする

3. 宿泊を伴う面会交流について、乙が同伴するものとする

②詳細については書面に記載せず夫婦の協議で決める場合

乙は甲に対し、甲が長女○○と面会交流をすることを認める。面会交流は月1回程度とし、面会交流の日時、場所、方法については、子の福祉に配慮しながら、当事者が協議して定める

話し合いがまとまらない場合は調停を申し立てる

面会交流は夫婦の話し合いによって決めるのが原則ですが、話し合いがまとまらない、そもそも話し合いに応じようとしない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、面会交流の取り決めについて決めてもらうことができます。

(1)調停手続きとは?

子どもを引き取った相手が、子どもに会わせない、面会交流の内容面で折り合いがつかない、相手が取り決めを守らない、取り決めた内容を変更・取消したい場合等、夫婦間の話し合いでは決着しない場合は、家庭裁判所へ面会交渉権の調停を申し立てることができます。

申立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは夫婦双方で合意した家庭裁判所になります。申立てに必要な書類は家庭裁判所のホームページに掲載されている申立書と、子と子の父母の戸籍謄本などです。申立てにかかる費用は、1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手です。

調停では、①子どもの年齢や意思、②子を引き取った親に与える影響、③子と離れて暮らす親との関係などを考慮して面会交流の具体的な内容が決定されることになります。

①子どもの年齢や意思

面会交流を認めるかどうかについての判断材料の一つに、子どもの年齢や意思があります。子どもが離れて暮らす親との面会を望んでいるか、あるいは避けたいと思っているかはある程度考慮されることになりますが、考慮の程度は子どもの年齢により異なります。

例えば子どもの年齢が低い場合には、子どもは実際に一緒に住んでいる親に影響されやすいことや、適切な判断が難しいこともあって、それほど重視されない場合もあります。逆に15歳以上の子どもについては、適切な判断能力が備わっていることから、子の意思が尊重されやすいといえます。

また、子どもの年齢は、重要な判断基準になります。子どもの年齢が高く、子どもが心身ともに成長している場合には、面会交流を実施しても不測の事態は生じにくく、また子ども自身が面会を終わらせたいと思えば自らの判断で終わらせることができますので、子どもが面会交流を嫌がっていない場合は、年齢が高いほど面会交流は認められやすい傾向にあります。

反対に、子どもが乳幼児である場合は、普段接していない別居の親との面会によって不安を覚えるおそれもありますし、そのような幼い子どもの場合には子どもが一人で面会に行くことはできませんので、養育している親が立ち会って短時間にとどめる、など、面会が認められなかったり、制限されやすい傾向にあるといえます。

②子を引き取った親に与える影響

子どもが他方の親と面会交流を行うことが、現在、養育している親にどのような影響を与えるかという点も判断材料の1つとなります。たとえば、父母の対立が激しかったり、強く恐れている場合などは、子どもと他方の親との面会を認めると、養育している親の心身に重大な影響を及ぼす危険があります。

特に、子どもが幼く、一人で面会にいけない場合などは、父母の関係性がどうかも重要な問題になります。なお、このような場合、調停では面会交流を認めないと判断するよりも。手紙や電話など、面会以外の方法での交流を認めて、しばらく様子を見るという結論をとることもあります。

③子と離れて暮らす親との関係

父母の別居前に、子どもと、現在養育していない方の親の関係がどのようなものであったかも問題となります。特段問題がなく、子どももなついていた、という状況であれば面会交流を認めても問題はなく、子ども自身も面会を望むことが多いでしょう。

反対に、同居中には、親が子どもに暴力をふるっていたとか、子どもとの仲が険悪であった場合などには、面会交流を認めると子どもに強いストレスが加わるおそれもあり、面会交流は否定的に判断されるでしょう。ただし、そのような場合でも手紙のやり取りなど、負担の少ない方法での面会を認める例もあります。

(2)面会交流が認められない(難しい)場合とは?

面会交流は子どもの健全な成長のために認められる権利であることから、面会交流をすることで子どもに悪影響を及ぼす場合には、面会交流が制限されたり、認められなかったりします。例えば、離婚前から子が暴力を受けていた場合や子を引き取った親に暴力や暴言などのDV行為を行っていた現場を子が目撃していたような場合は、面会させることによって子が暴力の場面を想起し、心理的ストレスを発症させる危険性があります。このような場合には面会交流は子どもに悪影響を及ぼすことになりますので、面会交流が制限されたり、面会交流そのものが認められないこともあります。

面会交流が制限される場合としては下記のものが挙げられます。

  • 子どもや子を引き取った親に暴力などをふるう、あるいはふるう恐れがある場合
  • 子どもを連れ去る恐れがある場合
  • 子どもが会いたがらない場合(15歳以上の子が面会交流を拒否している場合は、子の意思が尊重され、面会交流が否定される傾向にあります。一方、15歳未満の子については、子を引き取った親への忠誠心から、他方の親を拒否することもあることから、家庭裁判所では、虐待などがない限り、面会交流を否定するのではなく子の心が和らぐよう調整を行う傾向にあります)
  • その他子の監護養育に好ましくないと判断された場合

(3)調停で面会交流が認められたにもかかわらず相手が子供に合わせてくれない場合は?

調停で面会交流の合意が成立し、それが調停調書に記載された場合は、調停調書は判決と同一の効力を有することになります。そのため、合意が成立したにもかかわらず、相手が子どもに会わせない場合には、調停を行った家庭裁判所に子に会せるよう履行の勧告を行ってもらうことができ、それでもなお、正当な理由もなく子どもに会わせようとしない場合は、地方裁判所に対し強制執行を申立てることができます。

①強制執行

面会交流の拒否について強制執行が認められるには、面会交流の具体的な内容が定められていることが条件となります。具体的には、①面会交流の日時・頻度、②各回の面会交流の時間の長さ、③子の受け渡しの方法等が具体的に定められていることです。

面会交流について、面会交流の頻度だけを定め、具体的な日時・場所・方法などは父母の協議により定めるとされた条項では、強制執行を認めなかった裁判例もありますので、後のトラブルに備えて、面会交流についてはできるだけ具体的に取り決めをしておくのが無難です。

面会交流に関する強制執行では、面会を拒否した場合に一定の制裁料を科すという間接強制の方法がとられています。

面会を拒否すれば、一定の金銭を支払わなければならず、これによって生活が脅かされるのを避けるため、面会に応じさせるという心理的圧迫を与える方法です。ただ、子どもが会いたがらないのに、金銭の支払いを避けるために嫌々、面会に応じさせるというのは、子の健全な成長のために面会交流権を認めた法の趣旨に反することにもなります。

そのため、子が嫌がって会いたがらない場合は、強制的な手段ではなく、夫婦が連携して、子が会いたくなるようにもっていくことが大切だといえます。

なお、調停ではなく、夫婦双方が口頭や公正証書によらない書面で面会交流について取り決めをした場合は、それだけでは履行勧告や強制執行といった裁判所の手続きを利用することはできません。あらためて家庭裁判所へ面会交流についての調停を申し立てる必要があります。

②慰謝料請求ができる場合もある

面会交流について合意したにもかかわらず、子どもを引き取った親が正当な理由もなく、子どもに会わせないようとしない場合は、そのことによって精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料の請求が認められることがあります。

(4)別居中でも面会交渉を求めることはできる?

離婚をしていない場合は、別居中であっても子の親権者にあることに変わりはありませんが、実際に子を引き取って監護養育している一方の親と意見が一致しない場合もあることから、別居中であっても、相手が子どもに会わせない場合には家庭裁判所へ面会交渉を求める調停を申し立てることができるとされています。

まとめ

面会交流は子どもの健全な成長のための権利であるとともに、離れて暮らす親にとってもかけがえのない我が子との交流を続けるための大切な権利です。そのため、調停・審判で有利に話を進める上で、離婚問題に精通した弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

また、長期間面会交流を拒否されているケースでは慰謝料を請求できる可能性がありますので、面会交流でお困りの場合は、当事務所へご相談ください。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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