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親権を取りたい男性がすべきこと

 

1 親権者について

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、その子の親権者を定める必要があります。

一般的には、「子の親権は母が持つことが普通である」「父がこの親権者となることは実際には困難である」というように思われているようですが、

ここでは、夫が子の親権を取ることは本当にできないのか考えたいと思います。

 

2 母性優先の原則

まず、子の親権について争われた場合、なぜ母親が有利であると考えられているのかというと、

子が幼ければ幼いほど、子の福祉・子の健全な発育にとって、『母性』が必要であると思われているからだと言われています。

 

もっとも、最近では、『母』だという事情だけではなく、子の近くに母性的な役割を持つ監護者がいることで、

母ではなくとも、ある程度、子に対し『母性』を与えることができると考えられています。

 

具体的には、子にとって父方の祖母や、父方の伯母が近くにおり、子の監護をすることができるという場面であれば、父にとって、有利な事情となります。

また、従前の監護状況として、父を含めたそういった人物が子を実際に監護し、子にとって『母性』を感じさせる存在であったかも重要となります。

 

何よりお子さまのことを考えて結論を出しましょう。

 

3 継続性の原則

次に、親権者をどうするかの判断基準として、『母性優先の原則』と同じくらい大きな要因をしめるものとして、

現状の子の監護者の監護状況があげられます。

 

子にとって、現状を変更すること自体が不利益であると考えられているおり

(とりわけ、学校の転校や交友関係が疎遠になる可能性がある場合は不利益が大きいと考えられています。)、

子が、誰とどこで生活しているのかは重要な事情です。

父にとっては、子が父や父方の親族と生活している事情があれば、有利な事情となります。

ただし、いくら現状が大事であるからといっても、嫌がる子を無理矢理連れ出して、母親との別居生活を始めさせた場合等は、

子の福祉に反する違法な行為をしたと評価されることもありますので、無理矢理子を連れ去るような行為は避けるべきです。

 

4 子の意思の尊重

また、法は子が15歳以上の場合には、その子の意見を聴取する必要があることを明記しています。

つまり、親権者の判断にあっては、子の意思が大きく尊重されることになります。

上記のとおり、法は15歳以上の子としているのですが、実際には、子が10歳前後であれば、その意思を確認することが多いと思われます。

したがって、普段から子とどれだけ交流をしているか、子が父か母を選ばなければならない状況になった際に、父を選ぶとするほどに、子との信頼関係が築けているかが大きな事情となりえます。

 

5 その他の事情

その他にも、兄弟姉妹を分けて親権者を指定すべきではないという考え方や、

離婚後に親権者とならなかった方(=母親)と子の面会交流をどの程度許容するかも、親権者指定の際の考慮要素となります。

 

6 まとめ

以上のことからすると、父が親権を取りたいと考える場合には

① 子が幼い場合には、母に変わる母性を与えることができるような親族が、子の監護者となるような状況を確保すること(できれば離婚前からその人物が子の監護に関わっておくこと)

② 妻(=子にとって母)と別居する場合には、子と一緒の生活を確保すること

ただし、子を無理矢理連れ出すような行為はしてはいけません。

③ 子がある程度大きい場合には、最終的に子が父か母を選択するとなったときに、父を選択する程度に、普段から子との信頼関係を築いておくこと

などが重要かと思われます。

 

このように、男性が親権を取るためには、様々な要因からアプローチすることが必要であり、そのためにも専門的知識を有する弁護士に相談してみるとよいでしょう。

 

大亀弁護士「男性で親権問題にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。」

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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