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離婚の際、相手に子どもを連れ去られたときの対処方法

 

離婚の際、夫婦間に親権争いが発生したら、子どもを相手に連れ去られるケースが多々あります。

その場合、現状維持で相手に親権が認められてしまうのでしょうか?また子どもを取り戻すにはどのようにすれば良いのでしょうか?

今回は、親権争いで相手に子どもを連れ去られたときに子どもを取り戻し、親権者となるための方法をご説明します。

 

1.子どもを相手に連れ去られると、相手が親権者になるのか?

離婚前に子どもを相手に連れ去られた場合、多くの方が心配するのが「このまま相手が親権者になってしまうのではないか?」ということです。

裁判所は、子どもの親権者を決定するとき「現状」を重視します。離婚時に子どもが落ち着いて健全に生活している場合、あえてその環境を変えず、そのときの同居親を親権者として認めてしまうのです。

そうだとすると、子どもを連れ去った相手の環境に子どもがなじんでしまったら、もはや親権をとることは難しくなってしまいそうです。

実際に、何もしなければそのまま相手に親権を取られる可能性も高くなってしまいます。

 

2.連れ去られた子どもを取り戻す方法

子どもを連れ去られたら、まずは相手に直接連絡を入れて返してくれるように申し入れをしましょう。

ただ強硬に連れ去るような相手の場合、話をしても任意で返してくれる可能性は低いです。

そうであれば法的手段を使って子どもを取り戻す必要があります。

 

3.子の引き渡し・監護者指定審判

連れ去られた子どもをあなたの元に取り戻すには、家庭裁判所で「子の引き渡し・監護者指定審判」という手続きをとる必要があります。

子の引き渡し審判とは、裁判所が相手方に対し子どもの引き渡し命令を出す手続きです。

申立人へ子どもを引き渡す必要性がある場合には、裁判所が相手に対して子どもの引き渡し命令を出してくれます。

監護者指定審判とは、当面の間(離婚までの間)子どもを監護すべき人を指定する審判です。

子どもの引き渡しと同時に監護者をあなたに指定してもらえたら、今後相手はあなたの元から子どもを連れて行くことが法的に許されなくなります。

 

4.子の引き渡し・審判前の保全処分

子の引き渡し・監護者指定の審判を申し立てたときには「審判前の保全処分」を同時に申し立てることが一般的です。これは、子の引き渡し審判が出る前に、仮にあなたのもとに子どもを返すよう決定してもらうための手続きです。

子の引き渡し審判の結果が出るまでには数か月かかってしまい、その間、子どもが相手の元で危険な目に遭ったり害悪を受けたりする可能性もあります。そのような緊急の必要性があるときには保全処分が認められて、審判前であっても子どもをあなたの手元に返してもらえます。

 

5.保全処分や審判が認められた後の流れ

子の引き渡しの審判前保全処分や審判が認められたら、相手から子どもの引き渡しを受けなければなりません。相手に連絡をして、引き渡し場所と日時などについて打ち合わせを行い、子どもを連れてきてもらってなるべく穏便に引き渡しを受けましょう。

相手がどうしても引き渡しをしないときには、強制執行を申し立てる必要があります。

強制執行をするときには、裁判所の執行官と共に子どもがいそうな場所に行き、強制的に子どもを連れてくることとなります。

 

離婚時、親権争いが発生すると、相手による連れ去りに注意が必要です。不安を感じられている場合や既に連れ去られてお困りの場合、弁護士までご相談下さい。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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