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離婚調停について手続きの流れと不成立になった場合の対処法を解説

日本では、夫婦の話し合いで離婚に至る「協議離婚」が一般的ですが、夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、離婚そのものについての合意はあるが、条件面で折り合いがつかない場合などは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることになります。今回は、離婚調停、離婚調停が不成立になった場合の対処法について解説します。

すぐに離婚裁判を起こせるわけではない

夫婦間で離婚の話しあいがまとまらないからといって、すぐに離婚裁判を起こせるわけではありません。日本の法律では、家族間に関する問題については「調停前置主義」といって、裁判を起こす前に調停を経ていなければならないとする決まりがあります。

調停は、裁判所の手続きこそ利用するものの、本質的には「話し合いをする場」です。つまり、この調停前置主義には、離婚など家庭内の問題については、原則として、当事者間の話しあいで解決するのが望ましいという考え方が反映されているのです。ただし、離婚調停は、単に夫婦双方が話し合う場ではなく、夫婦双方の意見を公平に聞くために家庭裁判所の調停委員が仲介役となるので、夫婦二人っきりで話し合うよりも、スムーズに話しあいを進めることができます。

離婚調停手続きの流れ

(1)離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立先

夫婦の一方が、他方の住所地の家庭裁判所または夫婦で合意した家庭裁判所へ申立てをします。

(2)申立てに必要な書類

申立書・夫婦の戸籍謄本など。

(3)申立てに必要な費用

1200円分の収入印紙と1000円程度の郵便切手(裁判所によって異なるので事前に確認をしてください)。

(4)離婚調停

申立てから1か月程度で1回目の離婚調停が行われます。

離婚調停では、調停官(裁判官が担っており、調停には出席しませんが、調停成立・不成立の場面や、法律的な説明が必要な場面等に出席される。)1名と調停委員2名(男女1名ずつ)からなる調停員会が主催します。調停は、非公開の調停室で行われ、夫婦はそれぞれ30分をめどにして調停委員に話を聞いてもらいます。調停室で夫婦双方が同席することは原則なく、待合室も別々になっていますので、お互い顔を合わせる心配はありません。

(5)調停の期間

平成28年度の司法統計によれば、調停の平均期間は5.8ヶ月。夫婦間の話し合いが早くつけば1か月程度で調停が終了するケースもあり、逆に話し合いが難航すれば2年以上かかることもあります。

(6)調停の回数

調停は1~2か月に1回のペースで開かれ、平均で3~6回程度となっています。

(7)調停の申立件数

平成28年に家庭裁判所に申立てられた離婚調停の件数は4万7717件。このうち離婚調停が成立したのは47.4%、不成立が24.3%、取り下げが20.9%となっています。取り下げとは、離婚調停の申し立てをした人が、調停そのものをやめてしまうことです。取り下げはいつでも行うことができ、手続外で離婚協議がまとまった場合や、相手がなかなか調停に出廷せず、調停成立の可能性が低い場合などに行われます。

離婚調停が不成立になるのはどんな場合?

離婚調停は調停委員を仲介として夫婦の話しあいで離婚の合意にいたる手続きであるため、そもそも相手に離婚する意思がない場合や、これ以上話しあいを続けても、離婚条件について合意にいたる見込みがない場合、離婚調停に夫婦の一方が出廷しない場合などは、継続しても調停が成立する調停を続けても、意味がありませんので、家庭裁判所は調停不成立として調停を終了させることになります。

離婚調停が不成立になる場合に下記があります。

  • 相手に離婚の意思がない場合
  • 子どものためなどで早期に解決するのが望ましい場合
  • 相手が出廷してこない場合
  • 話し合いを続けても合意に至る可能性が低い場合など

調停不成立の場合は離婚裁判をするしか方法はない?

調停が不成立に終わった場合、離婚裁判を起こす以外、離婚をする方法がないように思いがちですが、必ずしも離婚裁判をしないければならないわけではありません。離婚審判で決着する場合もあれば、また期間を空けて離婚調停を行う方法もあります。

離婚審判とは?

レアケースではありますが、家庭裁判所が調停委員の話しを聞いたうえで、当事者の申立の趣旨に反しない限度で離婚が妥当だと判断したときは、家庭裁判所の判断で離婚の審判を下すことがあります。これを調停に代わる審判といい、審判によって離婚することを審判離婚といいます。

審判離婚が成立するケースとは、例えば、夫婦双方が離婚に合意しているが病気などで出廷できない場合や、離婚や離婚条件でおおむね合意がみられるが感情面でなかなか合意に至らない場合、条件面でわずかな食い違いで合意に至っていない場合や夫婦双方が審判離婚を望む場合などです。

家庭裁判所で離婚の審判が下されると、2週間以内に異議申し立てをしない限り、審判が確定し、離婚が成立します。離婚が成立すれば、10日以内に離婚届を提出する必要があります。

離婚調停は何度でもできる?

離婚調停には回数制限はございませんので、離婚調停が不成立に終わったからといってすぐに離婚裁判を起こすのではなく、再度、時間をおいて離婚調停を申し立てることもできます。裁判を起こす踏ん切りがつかない場合や、時間の経過により相手の気持ち変化がみられる場合などは、再度、離婚調停を申し立ててみるのも一つの手です。

先に離婚だけをして後で条件面について話し合うことは可能?

とりあえず、離婚だけを先にして、条件面については離婚後に話しあうことも可能です。ただし、未成年の子がいる場合、離婚届に親権者を記載しない限り、離婚届は受理されません。そのため、親権者に争いがある場合は、どちらが親権者になるかが決まらなければ、離婚自体をすることはできませんが、例えば慰謝料や財産分与、養育費の支払いなど、親権者以外の取り決めについては離婚後にすることができるのです。

しかしながら、離婚後、相手の所在が不明になったり、相手が一切話しあいに応じようとしないことも考えられます。また、慰謝料請求にも時効があるなど、財産やお金を請求できる期間が決められていますので、できれば離婚前に、離婚条件についてもきっちりと取り決めをしておくことが望ましいといえます。

離婚裁判をするには離婚原因が必要

離婚調停が不成立となり、審判にも移行せず、また話しあいでは解決できる可能性が低く再度の離婚調停の申立ても不調に終わると予期できるときは、離婚裁判を起こして、裁判所に離婚の判断を仰ぐことになります。ただし、離婚調停が不成立に終われば、どのようなケースでも離婚裁判を起こせるか、といえば必ずしもそうではありません。民法に定められた「離婚原因」が必要となるのです。

離婚原因とは?

民法に規定される離婚原因には下記のものがあります。

(1)配偶者の不貞行為(浮気や不倫)

不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係をもつことをいいます。平たく言えば浮気や不倫のことです。

(2)配偶者に悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、どうなるかを知っていながら配偶者を見捨てることです。例えば、配偶者が困窮するのを知っていながら生活費を一切渡さない、理由もなく同居を拒むといった行為は悪意の遺棄とみなされます。

(3)配偶者の生死が3年以上不明のとき

失踪や家出などで音信不通となり、生きているのかどうかもわからない状態が3年以上続いている場合は、離婚調停の申立てを飛ばして、離婚裁判を起こすことができます。

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が統合失調症や躁うつ病など深刻な精神疾患を罹患し、回復の見込みがない場合は、離婚原因となり得ます。

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

(1)〜(4)に該当する離婚原因はなくても、暴力やセックスレス、ギャンブル、姑など配偶者の親族との不和や、性格や価値観の違いなどが原因で婚姻関係が破たんしている場合は離婚原因となります。

離婚調停と離婚裁判とはどう違う?

離婚調停はプライバシーを考慮して非公開の調停室で行われますが、離婚裁判となるとそうはいきません。原則として公開の法廷で行われます。

離婚調停は夫婦双方の話しあいによる解決を目指しますが、そのため、相手が離婚を拒否している場合には、家庭裁判所は解決を図ることが難しくなります。これに対し離婚裁判では、相手に離婚原因があることを証拠によって立証できれば、例え相手が離婚を頑なに拒否しようとも、裁判所は強制的に離婚を命じることで解決を図ります。

審理に要する期間の長短にも両者に違いがあり、離婚調停では平均期間5.8か月とされているのに対し、離婚裁判では平均期間は12.7ヶ月と2倍近く伸長されてます。そのため離婚裁判は調停離婚と比べて、身体的・精神的負荷が大きくなります。また、離婚裁判では法律の知識が要求されるので、自分1人で行うことは困難となるので、弁護士に依頼するなど経済的負担も大きくなります。

ただ、離婚裁判では裁判所が離婚を命ずる判決を下せば、離婚が成立しますので、相手が話し合いに応じない、離婚そのものを頑なに拒否している、離婚についての合意はあるものの離婚条件で折り合いがつかない、子どもを引き渡そうとしない、離婚を切り出すだけで暴力を振るわれるなど身の危険がある場合には、離婚裁判によって強制的に離婚を成立させてしまうのも一つの有効な対処法となります。

まとめ

離婚調停が不成立に終わったからといって離婚を諦める必要はありません。しばらく別居しながら、再度離婚調停を申し立てることもできますし、また稀ではありますが離婚審判に移行することもあります。さらに離婚裁判を起こして、強制的に離婚を勝ち取る方法もあります。

離婚の理由や、あなたが置かれている状況によって、どのような手段をとるのがベストな選択か、どのタイミングでどのような方法を講じるべきか、離婚問題に精通した弁護士が的確にアドバイスをさせていただきます。離婚調停でお困りならぜひ当事務所へご相談ください。

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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