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離婚調停を出来るだけ有利に終わらせるためには

はじめに

離婚調停を申し立てた、もしくは申し立てられた場合、

どの点に注意すれば有利に終わらせることができるのでしょうか。

未成年がいる場合には、親権者を定めるだけでなく、

財産分与等についても決定する必要があります。

今回は特に、未成年者がいる場合について、具体的に考えてみましょう。

 

(写真はイメージです)

 

未成年がいる場合

離婚の場合、未成年者がいる場合にはその親権者、養育費、面会交流を決めなければなりません。

また場合によっては財産分与、慰謝料の問題もあります。

 

まず、未成年者がいる場合には、仮に相手方に親権を渡してもいいと考えていたとしても、一応、親権取得希望を主張しましょう。

最終的に親権がとれないとしても、他の条件で相手方から譲歩が引き出せる可能性があります。

ただし、こちらで養育可能という環境がなければ、見透かされてダメです。

 

財産分与について

財産分与は、相互の財産を明確にしたうえで、行うものです。

よって、相手の財産もしっかり掴んでおく必要があります。

同居中に、相手方に来る郵便物などをチェックして、銀行・証券会社、支店などの情報を掴んでおくことが、後日、役に立ちます。

逆に、自分の財産は、極力、相手方に知られないような配慮も必要です(郵便はやめて、インターネットを活用するなど)。

 

また、法定の離婚事由(不貞行為など)がなく、相手方が離婚自体を拒否する場合があります。

このような場合、難しいですが、相手から見捨てられるようにすることも重要です。

相手方の欠点などを散々主張することや訴訟移行を主張することも効果的な場合が多いです。

 

こちらが婚姻費用を請求できる場合は、その調停・審判を確定させて、じっくり交渉することも重要です。 

 

まとめ

以上、今回は実務ならではのアドバイスを中心にさせていただきました。

文章で書けばいやらしく感じられるかもしれませんが、

調停は一つの戦いの場ですので、いかに自分の主張を認めさせることができるかが非常に重要となります。

 

特に、今回の事例でご紹介したように未成年がおられる場合には、

まず第一に未成年の福祉(お子さまの将来と読み替えても良いでしょう)を念頭に置いたうえで、

親権や財産分与について検討すると良いでしょう。

 

これらのテクニカル的なアドバイスも含め、ご自身で調停を行われる方は

とかく、感情論に終始してしまうことが多々あるように見受けられます。

 

離婚調停において、少しでも有利に進めたいと考えるのであれば、

早めに弁護士に相談をしたうえで、戦略を検討することをオススメしています。

 

離婚調停でお困りの際は、

ぜひ当弁護士法人川原総合事務所に無料相談をお申込みください。

お待ちしております。

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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