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養育費を減額したい

「会社でミスが発覚し降格してしまいました・・・。

給与が減ったので、今支払っている養育費を減額したいのですが、可能でしょうか?」

 

養育費の減額をご希望のAさん。

果たして、一度決めた養育費の減額は可能でしょうか?

 

回答としましては、「可能」となる場合があります。

 

一度、夫婦が交わした養育費の額は、契約と同視されますので、

安易に変更ができないことが原則です。

給与が増えた、減ったでいちいち額を増減することは煩雑でもあります。

ただし、今回の事例のように、給与の大きな減額があった場合など、

特別な場合には、養育費の減額が認められる場合があります。

また、反対に、支払われる側に、大きな事情の変化があれば、

増額も認められる場合があります。

 

 

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まずは、Aさんの法律問題を解決する必要がありますので、

減額する場合を考えてみます。

養育費が減額される場合

養育費が減額される場合

・会社の倒産や、給与の大きな変化(激減)

・養育費を受領する側の、大きな変化(再婚・就職などにより、生活の大幅な改善が明確であるなど)

 

養育費が増額される場合

養育費の増額が認められる場合は

・子どもの教育面で、定期的に大きな支出が必要となった場合

・子どもの病気などで、大きな出費が認められる場合

・受領する親権者が病気などで、収入が大きく減ってしまう場合

 

もちろん具体的な事情にも左右されますが、

要は、受け取る側も支払う側も、経済的に大きな動きがあった場合には、

養育費にも出来る限り反映しようじゃないか、ということですね。

 

養育費変更の手順とは

養育費を受け取る側としては、増額できる場合はなるべく早く、

支払う側とすれば、減額できる場合はできるだけ早く、

と考えるのが通常だと思います。

当然ですが、収入が増額したことだけで、勝手に養育費が増減されるわけではありません。

 

まずは、当事者間での話し合いが不可欠です。

一時は双方が納得して決定した金額を変えるわけです。

契約の変更に準ずる形での合意が必要となります。

 

いきなり内容証明は・・・

この際、「では一刻も早く内容証明を送ってください!」と、先走る方もいらっしゃいますが、

あくまで、当事者として合意した契約を変更「してもらう」のが原則なので、

けんか腰で内容証明を送り、納得してもらえなければ意味がありません。

ですので、まずは穏便に、「こういう事情が生じたので、大変申し訳ございませんが、

養育費を●円から〇円に減額してください。」

と、出来るだけ下手に出ることが肝要です。(笑)

 

給与が減額したことで、養育費を変更することは義務ではありません。

あくまで、相手方の了解を取ることが前提となります。

 

そして了解を得たあとには、公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。

 

相手が強気に出て、「どうしても養育費を下げることなど認めません!」などと

突っぱねられることももちろんあるのですが、

そこでいきなり調停をして、再度養育費の額を調整することも可能なのですが、

これこそ弁護士の腕の見せ所です。

時間もお金もかけて調停を行うよりかは、穏便に済ませた方がどれだけ良いか、

という点を蕩々と説明し、ご納得していただくことが本当のプロフェッショナルだと考えます。

 

養育費の減額等でお悩みの際は、お気軽にお問合せください。

養育費増減に関するプロフェッショナル弁護士が、あなたのお悩みを解決します。

 

 

弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
 監修:弁護士法人川原総合法律事務所 所長弁護士 川原 俊明
私立追手門学院高校、早稲田大学法学部卒業後、司法試験合格を経て、宮﨑綜合法律事務所に所属、1981年に川原俊明法律事務所を設立(現:弁護士法人川原総合法律事務所)
温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。

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