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離婚調停すべきケースと流れについて

夫婦が話し合っても離婚に合意できないときには「離婚調停」によって離婚を目指す必要があります。
具体的にはどのようなケースで離婚調停をすべきなのか、また調停の進め方についても押さえておきましょう。
今回は、離婚調停を行うべきケースと手順を解説します。
 

1.離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で夫婦が話し合いをして離婚するための手続きです。
調停では家庭裁判所の「調停委員」2名が夫婦の間に入り、離婚の話合いを仲介してくれるので、夫婦が直接顔を合わせずに話合いを進めてスムーズに離婚することが可能です。
またDVなどのケースでは、夫婦が裁判所内の廊下などでも顔を合わせることがないように配慮してもらえるので、協議離婚が難しいケースでも離婚しやすいです。
調停委員から和解案(調停案)を示してもらえるケースもあります。
 
調停が成立すると「調停調書」という書類が作成されて、当事者双方に送られてきます。
調停調書をもって役所に行き、離婚届と共に提出すると、離婚が成立します。
 

2.離婚調停をすべきケース

離婚調停をすべきケースは、以下のような場合です。
 

  • 夫婦で話合いをしたけれども、離婚条件で折り合いがつかなかった
  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 相手と連絡がとれない
  • DVやモラハラなどの事案で、相手と直接話合いをすることができない
  • 相手に居場所を知られたくない

 

3.離婚手続きの調停前置主義について

相手との対立が激しくて最終的には離婚訴訟によって解決するしかないケースでも、まずは離婚調停をする必要があります。
日本では「調停前置主義」と言って、離婚訴訟の前に必ず離婚調停をしなければならないからです。
相手が長期間生死不明で明らかに調停をしても意味がないケース以外では、いきなり離婚訴訟を申し立てても裁判所の判断で調停に付されます。
 

4.離婚調停の進め方

離婚調停を利用して離婚を成立させたい場合、以下のような手順で進めましょう。
 

4-1.調停を申し立てる

まずは相手の住所地を管轄する家庭裁判所で「夫婦関係調整調停」を申し立てましょう。
夫婦関係調整調停は、離婚調停の正式名称です。
申立の際には、調停申立書と夫婦の戸籍謄本が必要です。
また離婚理由などを補強する証拠を添付することも可能です。
費用として収入印紙1200円と送達用の郵便切手が必要です。
郵便切手の内訳は各地の裁判所によって異なるので、電話で裁判所に確認しましょう。
 

4-2.調停期日に裁判所に行って話合いをする

申立てが受け付けられると、家庭裁判所から当事者双方に期日への呼出状が届きます。
呼び出された期日に家庭裁判所に行き、相手も来ていたら、調停委員が待機している部屋に交互に呼び出されて話をします。
相手の意見は調停委員を介して伝えられ、こちらの意見は調停委員を介して相手に伝わります。
このような期日を何度か繰り返して、話を詰めていきます。
 

4-3.調停が成立する

離婚することと離婚条件に合意できたら、調停が成立します。
すると数日後に裁判所から調停調書が届きます。
 

4-4.離婚届を提出する

調停調書が届いたら、調停成立後10日以内に市町村役場に持参して離婚届を提出する必要があります。
婚姻時に妻が夫の戸籍に入っている場合、離婚後の戸籍や姓を決める必要があるため、妻が離婚届を提出することが一般的です。
 
離婚調停を進める際には、弁護士に依頼すると法的に主張を整理できて調停委員も味方につけやすく、有利になるケースが多いです。
離婚トラブルでお悩みの場合、お気軽にご相談下さい。

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