婚姻費用とは何か? |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

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婚姻費用とは何か?

離婚するのに、婚姻費用の請求とはどういうことなのか?と疑問に思うかもしれません。
婚姻費用とは、生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことで、夫婦の間では、分担義務があります。
民法760条に、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されているとおりです。
離婚の場面で、婚姻費用が問題となるのは、離婚協議に入る前から、夫婦が別居状態にあった場合です。
別居している間の婚姻費用を相手に請求する、相手から請求されるという形で問題になります。
 

相談

大阪で別居している妻から、婚姻費用を請求されています。
そもそも、婚姻費用とは何ですか?払わないと不利になりますか?

 

回答

奥様が大阪で別居しているということは、ご相談者様と奥様の間では、もはや、夫婦の実態がないということですよね。
その様な場合でも、法律上は、まだ夫婦ということになりますから、婚姻費用を分担する義務があります。
夫婦関係が正常だったころ、ご相談者様が生活費を奥様に渡していたならば、別居した後も、奥様には、一定の生活費を渡す必要があります。
金額は、当事者の話し合いで決める場合はいくらでも構いません。
話し合いで決まらない場合は、裁判所での調停、審判により、定められます。
この場合、婚姻費用の額は、裁判所が公表している婚姻費用算定表に従い、支払う側と支払を受ける側の年収をもとに計算されます。
 
そして、婚姻費用は、支払わないと不利になる可能性があります。
夫婦には、民法上、扶助の義務があります。
民法752条に、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められているとおりです。
婚姻費用を支払わないことは、この扶助義務違反に当たり、悪意の遺棄とみなされる可能性があります。
この場合、ご相談者様が、夫婦関係を破綻させる要因を作ったものとされ、奥様から慰謝料を請求される可能性があります。
 
もっとも、奥様が請求されている婚姻費用の額が適切なのかどうかは、様々な点を考慮して判断しなければなりません。
もしも、婚姻関係の破綻の原因が奥様の方にあるということでしたら、婚姻費用を請求することが権利の濫用にあたる可能性もあります。
別居状態にあるご夫婦の間で、冷静に話し合いをすることは難しいでしょう。
交渉は弁護士にお任せください。

 

相談

夫と別居し、小さい子どもを連れて大阪に出て来ましたが、生活費が苦しくて困っています。
別居していても、夫に婚姻費用を請求することができますか?

 

回答

お子様を連れて、大阪に出てきたとのこと。
苦労されていると思います。
別居していても、離婚届を出していないならば、法律上は、まだ夫婦ということになりますから、ご相談者様は、夫に対して、婚姻費用を請求することができます。
ご相談者様の場合は、ご自身の生活費と、子どもの養育費の二つを請求できる可能性があります。
 
まず、ご相談者様の生活費については、夫とご相談者様の年収をもとに計算して請求することになります。
ただ、婚姻関係の破綻の原因が、ご相談者様にあるような場合は、権利の濫用ということになり、請求が難しくなることもあります。
一方、子どもの養育費については、婚姻関係の破綻の原因がどちらにあるかに関係なく、夫にも子どもを養育する義務がありますから、請求することができます。
 
しかし、別居状態にある場合、相手に婚姻費用を請求しても素直に支払ってくれないことが多いです。
そもそも、婚姻費用の支払い義務があることを理解していないこともあります。
ご相談者様自身が交渉しても埒が明かないことが多いですから、交渉は弁護士にお任せください。

 

相談

妻と結婚している間、大阪にあるマンションを私名義で購入し、住宅ローンも私が支払っていました。
妻と子供は大阪のマンションに住み続けており、私がマンションから出る形で別居しています。
現在も、大阪のマンションの住宅ローンを私が支払っているにもかかわらず、妻からは、婚姻費用を請求されています。
婚姻費用を支払わないとならないのでしょうか?

 

回答

ご相談者様が、大阪のマンションの住宅ローンも負担している。
そのうえ、妻からは、婚姻費用を請求されているとのこと。
不満に思っておられることでしょう。
まず、ご相談者様は、奥様と別居しているとはいえ、法律上は、婚姻関係が続いていますから、婚姻費用を分担する義務があります。
婚姻費用とは、奥様の生活費、お子様の養育費。
そして、住宅ローンも含みます。
お子様の養育費については、ご相談者様にはお子様を養育する義務がありますから、負担しなければなりません。
奥様の生活費についても、ご相談者様と奥様の年収を考慮して、一定の額を負担する義務が生じることもあります。
ただ、今回は、奥様が住んでいる大阪のマンションの住宅ローンもご相談者様が負担しているとのこと。
ご相談者様が現在住んでいる住居の費用をご自身で負担したうえ、奥様の住居費も負担しており、二重に負担している状態にあることになります。
このような場合は、ご相談者様が負担すべき婚姻費用から、一定額の住居関係費を控除すべきというのが裁判所の考え方です。
ご相談者様がどの程度の額の婚姻費用を負担すべきなのかは、様々な事情を考慮して判断しなければなりません。
適切な額を判断することは難しいことなので、弁護士にご相談ください。

 

大阪での婚姻費用に関するご相談は川原総合法律事務所にご相談ください

離婚において婚姻費用に関する問題が持ち上がる場合、離婚の原因、お子様の有無、住宅ローンの有無など、抱えている事情により、解決方法はひとりひとり異なります。
離婚の際の婚姻費用をめぐるトラブルは、一生において何度も経験することではありませんから、ご自身の経験が蓄積されて対応力が上がるものでもありません。
婚姻費用をめぐる複雑な問題を個人で解決しようと試みると、適切な額を請求できなかったり、不当な負担を負わされることになりかねません。
大阪の川原総合法律事務所の弁護士には、多くの離婚問題を取り扱った経験と、裁判実務の知識と実績があります。
最善の解決策を探るためにも、離婚の際の婚姻費用に関する問題は、大阪の川原総合法律事務所へお問い合わせください。

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