離婚後の養育費の請求とは? |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

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離婚後の養育費の請求とは?

養育費とは、子供が経済的、社会的に自立するまでに、監護や教育のためにかかる費用のことです。
衣食住の経費、教育費、医療費など多岐にわたります。
離婚の場面では、子供の親権を獲得した親が、他方の親に対して養育費を請求するという形になります。
親権を獲得できなかった親も子供との関係は、生涯、変わりません。
そのため、少なくとも、子供が成人するまでは、養育費を負担する義務があります。
 
調停離婚、審判離婚の場合は、必ず、養育費の取り決めがなされますが、夫婦の話し合いで離婚する協議離婚の場合は、養育費に関して、必ずしも、明確な取り決めがなされないこともあります。
そのために、離婚後、養育費が支払われないといった形で、問題となりがちです。
 

相談

私は、夫と離婚する予定で、今は、子供を連れて大阪に出てきて、別居しています。
子供は、小学生、幼稚園児の二人です。
私の年収はパートなので200万円ほどしかありません。
夫は正社員で600万円ほどの年収があります。
私は、子供の養育費を請求することができますか?また、どの様にして決めたらいいですか?

 

回答

ご相談者様と旦那様が話し合うことによって、協議離婚するのであれば、養育費についても、話し合いによって決めることができます。
養育費の額についても、お二人が納得した額を決めることができますが、参考となるのが、東京と大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である算定表です。
ご相談者様の場合は、お子様が二人とも14歳以下ですから、旦那様に請求できる養育費は、月額8~10万円が相場ということになります。
養育費の額を決める際は、月額だけでなく、支払期間、支払時期、振込先なども明確に決めてください。
明確な取り決めをしたら、必ず、強制執行認諾文言(約款)付き公正証書を作成してください。
これは、養育費について、取り決めた内容を明確にするとともに、義務者が養育費の支払いを怠った場合は、直ちに強制執行を行うことができるという内容の書面です。
つまり、旦那様が養育費を支払わなかった場合は、ご相談者様はこの公正証書に基づいて、裁判所に、旦那様の給与や財産の差し押さえなどを求めることができるということです。

 

相談

私は、夫と調停離婚した後、大阪で子供二人と暮らしています。
子供は、小学生、幼稚園児の二人です。
離婚した際に、養育費の月額も定めましたが、ここ6か月ほどの間、元夫から養育費が支払われておらず、困っています。
元夫は正社員で年収も600万円はあるはずです。
どのようにして、元夫から養育費を回収したらいいですか?

 

回答

養育費が未払いになって対処法に困っているとのことですね。
ご相談者様の場合は、調停離婚したとのことですから、家庭裁判所に申し立てることにより、元夫に対して養育費の履行勧告、履行命令を出してもらうことができます。
家庭裁判所から支払いをするよう勧告、命令するというものですが、履行勧告は強制力がなく、履行命令の制裁も軽微であるため、実行力が乏しいのが実情です。
そこで、検討すべきなのが強制執行によって、元夫の給料等を差し押さえるという手段です。
養育費に関する強制執行方法は、民事執行法により、保護が手厚くなっています。
具体的には、養育費の支払いの一部が不履行となった場合は、期限が到来していない分。
つまり、将来、支払われる予定の分も強制執行することができるとされています。
また、一般的な強制執行では、給料等に対する差し押さえは4分の1までしか認められていませんが、養育費の場合は、給料等の2分の1までの差し押さえが認められています。
ただ、急に養育費が支払われなくなったということは、元夫が失業したなどの就業環境の変化などが生じていることも考えられます。
元夫が失業、退職している場合は、給料等に対する差し押さえはできませんから、それ以外の元夫の財産に対する強制執行ができるかどうか検討することになります。
具体的な強制執行方法は、元夫の状況なども加味して慎重に判断する必要がありますから、養育費が未払いとなっている場合は、弁護士にご相談ください。

 

相談

私は、夫と調停離婚した後、大阪で子供二人と暮らしていました。
子供は、小学生、幼稚園児です。
大阪で新たなパートナーとの出会いに恵まれ、近々、再婚する予定になっています。
そのことを知った元夫が、今後は養育費を支払わないと言ってきました。
再婚したら、元夫から養育費をもらえなくなるのでしょうか?

 

回答

再婚すると養育費がもらえなくなるのではないかとお悩みなのですね。
養育費は、子供のための費用なので、ご相談者様が再婚したとしても直ちに影響があるわけではありません。
ご相談者様が再婚したとしても、お子様と実父との関係は生涯変わりませんし、実父は、養育費を負担する義務を負い続けます。
ただ、再婚によって、実父の養育費の負担が免除、減額されることもあります。
ご相談者様のケースですと、お子様が再婚相手と養子縁組をした場合です。
この場合、お子様に対する扶養義務は、第一次的には養親となった再婚相手が負うことになります。
実父の扶養義務は二次的なものになるため、実父の養育費の負担が、免除、あるいは減額される可能性が高くなるということです。
もちろん、再婚相手の経済力が十分ではないならば、実父の養育費の負担に変わりはありません。
 
それなら、実父に養育費を負担し続けてもらうために、お子様が再婚相手と養子縁組しなければよいのではないかとお考えになるかもしれません。
この場合、ご相談者様とお子様の名字が異なってしまう。
さらに、将来、再婚相手が亡くなって相続ということになった場合でも、お子様は、再婚相手の財産を相続する権利がない。
といった不都合が生じてしまいます。
 
再婚に伴い、養育費の負担を免除、減額するのが適切なのかどうかは、様々な事情を考慮して総合的に判断しなければなりません。
養育費の免除、減額について有利に交渉を進めるためにも弁護士にご相談ください。
 

大阪での離婚後の養育費に関するご相談は川原総合法律事務所にご相談ください

離婚後の養育費の問題は、夫婦の収入、お子様の年齢など、抱えている事情により、解決方法はひとりひとり異なります。
離婚問題は、一生において何度も経験することではありませんから、ご自身の経験が蓄積されて対応力が上がるものでもありません。
離婚後の養育費をめぐる複雑な問題を個人で解決しようと試みると、かえってお子様にとって不幸な結果になりかねません。
大阪の川原総合法律事務所の弁護士には、多くの離婚問題を取り扱った経験と、裁判実務の知識と実績があります。
お子様にとって最善の解決策を探るためにも、離婚後の養育費の問題は、大阪の川原総合法律事務所へお問い合わせください。

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