離婚時の財産分与とは何か? |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

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離婚時の財産分与とは何か?

財産分与とは、離婚時に夫婦の財産を分けることです。
婚姻中に夫婦が得た財産は、夫名義で得ていれば基本的に夫の個人的な財産ということになります。
ただ、妻もお金を出していたとか、妻の内助の功によって夫が財産を築いたという場合は、妻との共有財産との見方もできます。
更に、夫婦の財産のすべてが、夫と妻のどちらかの明確な名義になっているとは限りません。
どちらの財産か、はっきりしない場合は、夫婦の「共有に属するものと推定する」というのが民法の考え方です。
そこで、離婚時には、夫婦の財産について、財産分与を行う必要があるわけです。
 
財産分与の意味については、次の三つが挙げられます。
 

  • 1、婚姻中の夫婦の財産関係の清算。
  • 2、離婚後の配偶者の扶養、生活保障。
  • 3、離婚による慰謝料の支払い。

 
離婚後の配偶者の扶養、生活保障というのは、例えば、夫がすべての財産を自己のものとした結果、離婚後の妻が路頭に迷うことがないように、妻の生活保障のために、一定の財産分与をするという意味です。
離婚による慰謝料の支払いは、例えば、離婚原因が夫にある場合、夫から妻に離婚慰謝料を支払うことになりますが、その分も考慮して、妻に多めに財産分与することで、離婚慰謝料の支払いに代えるという意味です。
 
離婚の財産分与の割合とルールについては、法律には規定がありません。
民法768条にも、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とあるだけです。
「できる」ですから、財産分与をするかしないかは任意なのです。
そのため、離婚の財産分与の割合とルールについては、裁判所も養育費や婚姻費用のように算定表を用意していません。
実務上は、夫婦の財産は原則として「2分の1」に分けるものとされていますが、そう簡単に割り切れるものではなく、事例に応じて、適切な財産分与の割合と方法を探るしかありません。
 

相談

私は、一年前に、夫と協議離婚した後で、大阪で一人暮らししています。
離婚前に元夫と暮らしていた家には、今、元夫が住んでいますが、その家を購入するにあたり、私も300万円ほど、頭金を出しています。
元夫名義になっていますし、住宅ローンも元夫が支払い続けていますが、私にも一定の権利があるはずです。
元夫が近々再婚してその家で、新しい女性と暮らすことになるようですが、すっきりしません。
思えば、協議離婚した時は、財産分与を考えていませんでした。
今からでも、元夫に財産分与を求めることができますか?

 

回答

元夫が住んでいる家を購入する際に、ご相談者様も300万円の頭金を負担されたとのこと。
家の名義は、元夫のものでも、ご相談者様にも一定の権利があることは明らかです。
一年前に協議離婚されたとのことですが、財産分与の請求は、離婚後もすることができます。
ただ、「離婚の時から二年を経過したとき」は、家庭裁判所に対して、財産分与の調停、審判を求めることができなくなるので注意が必要です。
ご相談者様の場合は、まだ、家庭裁判所における財産分与請求権が時効になっていないので、調停の場で、元夫に財産分与を求めることができます。
また、300万円の支払いを求めることだけが財産分与の方法として適切とは限りません。
財産分与に際して、夫婦の財産は、2分の1に分けるのが原則ですから、ご相談者様の場合、300万円以上の財産分与を求めることができる可能性もあります。
おそらく、ご相談者様がご自身で元夫と交渉しても埒が明かないと思われますし、家庭裁判所における財産分与請求権の時効が一年後に迫っていますから、早めに弁護士にご依頼ください。

 

相談

私は、妻と離婚をすることになり、現在、協議しているところです。
私たち夫婦は、大阪にある家に住んでいましたが、家を購入するにあたり、私の両親から贈与された資金と私が独身時代に貯めた貯金から頭金を出し、以後は、私の給料から大半の住宅ローンを支払ってきました。
それなのに、妻は、家を売って、売却代金を2分の1に分けるように要求しています。
妻の言う通り、家を売却して、2分の1に分けなければならないのでしょうか?

 

回答

財産分与に際しては、夫婦の財産を原則として2分の1に分けるものとされていますが例外もあります。
具体的には、夫婦の財産形成に夫婦のどちらかの特有財産が寄与している場合です。
ご相談者様の大阪にある家も、ご相談者様のご両親から贈与された資金とご相談者様が独身時代に貯めた貯金から頭金を出したとのことですから、この例外にあたる可能性が高いです。
もちろん、大阪にある家が、ご相談者様の特有財産なので財産分与の対象にならないとは言い切れませんが、少なくとも、家を売却して、2分の1に分けることが妥当とは言えない可能性があります。
どの程度の割合で、財産分与するのが適切なのかは、ご相談者様がご自身で判断することは難しいと思われます。
ご相談者様が適切な財産を手元に残せるように、弁護士にご相談ください。

 

相談

私は、夫と大阪の家に住んでいましたが、離婚して実家に戻ることになりました。
私は、専業主婦だったため、収入はほとんどなく、不動産、車、預貯金も、大半が夫の稼ぎによって得たものでした。
しかも夫は会社の経営者で、普通のサラリーマンより稼ぎが多いです。
私は、夫に財産分与を求めることはできないのでしょうか?

 

回答

財産分与に際しては、夫婦の財産を原則として2分の1に分けるものとされています。
ご相談者様のように、専業主婦だったとしても、旦那様は、独力で、財産を築いたわけではなく、ご相談者様の内助の功もあってのものと考えられるわけです。
そのため、専業主婦であっても、2分の1の財産分与を受けられるのが原則です。
ただ、ご相談者様の旦那様は、会社の経営者で、普通のサラリーマンより稼ぎが多いとのこと。
旦那様の資産形成は、旦那様自身の努力や能力によるところが大きいとも考えられます。
この場合、ご相談者様がもらえる財産分与の割合は、2分の1よりも少なくなることも考えられます。
だからと言って、ご相談者様が全く財産分与を受けられないということではありません。
どの程度の割合の財産分与を受けるのが適切なのかは、ご相談者様がご自身で判断することは難しいと思われます。
ご相談者様が適切な財産分与を受けられるように、弁護士にご相談ください。

 

大阪での離婚時の財産分与に関するご相談は川原総合法律事務所にご相談ください

離婚時の財産分与に関する問題が持ち上がる場合、離婚の原因、お子様の有無、住宅ローンの有無など、抱えている事情により、解決方法はひとりひとり異なります。
離婚時の財産分与をめぐるトラブルは、一生において何度も経験することではありませんから、ご自身の経験が蓄積されて対応力が上がるものでもありません。
財産分与をめぐる複雑な問題を個人で解決しようと試みると、適切な額を請求できなかったり、不当な負担を負わされることになりかねません。
大阪の川原総合法律事務所の弁護士には、多くの離婚問題を取り扱った経験と、裁判実務の知識と実績があります。
最善の解決策を探るためにも、離婚時の財産分与に関する問題は、大阪の川原総合法律事務所へお問い合わせください。

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