面会交流とは何か? |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

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面会交流とは何か?

子供がいる夫婦が離婚した場合、子供は、夫か妻のどちらかに引き取られます。
例えば、妻が子供を引き取った場合、子供は父親と会う機会が限られてしまいます。
離婚の原因が、夫婦だけの問題だったとしても、子供は、父親から見放されたような寂しい思いをし、心身にも影響が出ることもあります。
そこで、子供にとって父親が実の親であることに変わりはない。
父親から愛されているということを確かめる。
そのために、子供が父親と定期的、継続的に会うことを面会交流と言います。
協議離婚する場合、面会交流の方法を定めるべき旨が民法766条に規定されています。
この際、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されています。
 
面会交流は、親権者(監護親)が子供を片方の親に会わせたくない。
片方の親が子供に会いたいのに親権者(監護親)が会わせてくれない。
という形でトラブルになることが多いです。
子供のための権利なのに、親同士の揉め事の種になり、子供も板挟みになり、子供が更に傷つくという不幸な結果を招きやすい問題なのです。
 

相談

私は離婚した後、子供を連れて大阪に出て来ました。
離婚時の取り決めに従って、元夫と子供との面会交流をさせていますが、いつ何時、元夫が子供を大阪から連れ出さないかと不安になります。
面会交流を拒否することはできないのでしょうか?

 

回答

面会交流をきっかけに、お子様が元旦那様に、大阪から連れ出されないかと不安になるというご相談者様のお気持ち、よくわかります。
面会交流は、元旦那様の権利というよりも、お子様のための権利という側面があります。
お子様が実の父親との交流を喜んでいる、楽しみにしている。
というのであれば、ご相談者様の気持ちで、面会交流を拒否することはできません。
面会交流を拒否することができるケースとしては、
 

  • ・元旦那様がお子様に暴力をふるっている。
  • ・お子様の都合を考えずに会わせろと言っている。例えば、子供が学校行事のある日に休ませてでも会わせろといった理不尽な要求をしている。
  • ・元旦那様がお子様を連れ去ろうとも目論んでいることが明らか。

 
というような場合が挙げられます。
 
特に、元旦那様がお子様を連れ去ろうとしている場合は、実際に連れ去られてしまうと、大きな問題に発展してしまいますし、お子様の心身に重大な影響を及ぼしてしまいます。
その様な危険を実際に感じているのであれば、まず、弁護士にご相談ください。
弁護士なら、元旦那様の面会交流の要求を受け入れるべきなのか、拒否すべきなのか、冷静かつ適切な判断を行うことができます。

 

相談

離婚した後、元妻は子供を連れて、大阪に出ていきました。
離婚時に面会交流をすると決めたものの、私が大阪に赴いても、元妻が「子供が会いたくないと言っているから、今は会わせられない」などと言って、結局、ロクに子供と会うことができません。
子供との面会交流はあきらめるしかないのでしょうか?

 

回答

大阪に赴いても、元奥様に邪魔されて、お子様に会うことができないとのこと。
寂しい思いをされていると思います。
面会交流は、ご相談者様の権利という面もありますが、お子様の権利という面が強いです。
ですから、お子様がご相談者様に会いたくないとはっきり意思を示していて、元奥様がそのように言っているというのであれば、残念ながら、面会交流は難しいということになります。
しかし、小さなお子様の場合、父親に会いたいと言うと母親に怒られるから会いたくないと言っているというケースも考えられます。
その様に、母親に遠慮して、父親に会わないというのは、お子様の心身のためにもよいことではありません。
このような場合、ご相談者様が元奥様と話し合いをしようとしても、埒が明かないことが多いでしょう。
弁護士にお任せくだされば、元奥様に、面会交流の意義を説明し、ご相談者様とお子様との面会交流の実現につなげることができます。

 

相談

私は離婚した後、子供を連れて大阪に出て来ました。
離婚時の取り決めに従って、元夫と子供との面会交流をさせていました。
でも、私は近々、再婚する予定があり、子供にも新しい父親になじんでほしいと思っており、元夫との面会交流を拒否したいです。
面会交流を拒否した場合、法的なリスクはありますか?

 

回答

ご相談者様が再婚するので、お子様に、新しい父親になじんでほしいとのお気持ちよくわかります。
しかし、面会交流は、お子様のための権利です。
ご相談者様が再婚した後も、お子様は実の父親と面会交流を続ける権利があります。
一般的には、お子様が成人するまで、つまり、18歳になるまでは、お子様は実の父親と面会交流をすることができます。
もしも、ご相談者様が面会交流を拒否した場合は、次のような法的なリスクを負う可能性があります。
 

  • ・離婚調停や審判で面会交流について定めた場合は、元旦那様、相手方の申し立てにより家庭裁判所から履行勧告がなされる可能性があります。
  • ・履行勧告を無視した場合は、義務違反ということになり「一定額の金銭を支払いなさい」という間接強制がなされることがあります。罰金のようなもので一回当たり、数万円といった支払いを命じられることがあります。
  • ・さらに、間接強制とは別に、相手方から慰謝料請求がなされる可能性もあります。
  • ・また、面会交流を拒否し続けると、相手方からお子様の親権者変更の申し立てがなされることもあります。子供のための権利である面会交流をご相談者様の都合で拒否しているようでは、ご相談者様が親権者としてふさわしくないとの理由によるものです。

 
もしも、このような事態に発展しているのであれば、相手方にも弁護士がついて、いろいろと助言しているでしょう。
ご相談者様がおひとりで対処することは難しくなりますから、弁護士にご相談ください。
 

大阪での面会交流に関するご相談は川原総合法律事務所にご相談ください

離婚において面会交流に関する問題が持ち上がる場合、離婚の原因、お子様の状況など、抱えている事情により、解決方法はひとりひとり異なります。
面会交流に関する問題は、一生において何度も経験することではありませんから、ご自身の経験が蓄積されて対応力が上がるものでもありません。
面会交流をめぐる複雑な問題を個人で解決しようと試みると、かえってお子様にとって不幸な結果になりかねません。
大阪の川原総合法律事務所の弁護士には、多くの離婚問題を取り扱った経験と、裁判実務の知識と実績があります。
お子様にとって最善の解決策を探るためにも、面会交流に関する問題は、大阪の川原総合法律事務所へお問い合わせください。

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