減額交渉のポイント
慰謝料請求不倫が発覚すると、不倫を行った当事者に慰謝料が請求される可能性があります。
不倫にまつわる慰謝料請求には、配偶者からの請求、不倫相手の配偶者からの請求、不倫相手からの請求があります。
ただ、慰謝料を請求するには、いくつかの要件があり、慰謝料が請求されたからといって必ずしも支払わなければならないわけではありません。
また、請求金額が不当に高額である場合には、減額を請求することも可能です。
ここでは、慰謝料を請求された場合の対処法と、減額交渉について解説します。
目次
妻(夫)から慰謝料を請求された場合
離婚に際して慰謝料は必ず支払わなければならないお金ではありません。
慰謝料は民法で定める離婚原因があなたにある場合にのみ支払い義務が発生します。
離婚原因には、①浮気や不倫などの不貞行為、②同居拒否や、生活費を入れないなどの悪意の遺棄、③生死が3年以上不明、④強度の精神病に罹患し、回復の見込みがない、⑤DVやギャンブル、姑との不和など婚姻を継続しがたい重大な事由の5つがあります。
ただし、慰謝料は、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことをいいます。
そのため、浮気や不倫などの不貞行為があっても、既に婚姻関係が破たんしていた場合は、保護されるべき平穏な婚姻生活は存在しませんから、慰謝料の請求は否定されます。
そこで、妻(夫)から慰謝料を請求された場合であっても、別居後に、不倫関係になったときには、請求に応じる必要はないのです。
また離婚から3年が経過していた場合も、時効にかかっていますので、支払う必要はありません。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合も、下記の要件に該当しない場合には、請求に応じる必要はありません。
- ①相手が既婚者であることを知っていて肉体関係を持ったこと
- ②浮気や不倫によって平穏な婚姻生活が侵害されたこと
- ③3年の時効期間が過ぎていないこと
具体的には、相手が独身だと偽り、それを信じたことに落ち度がなかった場合や、既婚者であることを知っていても、既に別居生活をしていた場合や、不倫発覚から3年以上経過している場合は、慰謝料の請求に応じる必要はありません。
不倫相手から慰謝料を請求された場合
人には自由に性的関係を結ぶ相手を選ぶ権利や自分の意思に反して不当に純潔を侵害されない権利である「貞操権」という権利があります。
もし、あなたが独身であると偽って性的関係をもった場合は、不倫相手から貞操権侵害に基づく慰謝料請求をされる可能性があります。
なお、不倫相手が既婚者であることを知って性的関係を持った場合は、貞操権の侵害にはあたりませんので、相手の請求に応じる必要はありません。
ただし、相手が妊娠し、あなたが中絶を強要した場合にも、慰謝料を請求されることがあるので注意が必要です。
慰謝料を請求された場合の対処方法
弁護士などから慰謝料を請求する内容証明郵便などが届いた場合、そのまま放置していると裁判を起こされる危険性があります。
そうならないためにも、適切に対応していくことが大切です。
まず、慰謝料を請求された場合、慰謝料請求の要件を満たしているかどうかを判断していくことになります。
この判断には専門的な知識が必要となるため、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料請求の要件を満たしている場合であっても、請求された金額をそのまま支払わなければならないというわけではありません。
裁判において慰謝料は、違法性や損害の程度によって額が異なり、支払う側の資力も総合的に考慮して決められます。
そのため、到底支払うことのできない高額な慰謝料を請求された場合は、相手方と粘り強く減額の交渉をしていくことも必要となります。
慰謝料の相場について理解しておく
減額交渉に先立ち、慰謝料の相場について知っておく必要があります。
(1)配偶者からの慰謝料の相場
不倫の場合の慰謝料の相場は100万~300万円とされていますが、離婚に至った原因が全てその不貞行為にある場合や、婚姻期間が長い場合、子どもがいる場合や、不倫をした配偶者に資力がある場合等は、高額になることもあります。
(2)不倫相手の配偶者からの慰謝料の相場
不倫相手の配偶者からの慰謝料の相場も100万〜300万円とされていますが、相手から強引に関係を迫られた場合など相手が主導的立場にあった場合や、交際期間が短い場合、不倫以外にも婚姻関係が破たんする原因があった場合、あなたから不倫関係を清算した場合や、あなたに資力がない場合等には、減額される可能性があります。
(3)不倫相手からの慰謝料の相場
不倫相手からの慰謝料の相場も100万〜300万円とされていますが、既婚者であることを偽ってあなたから強引に付き合いを始めた場合や、結婚をにおわせた場合等には、高額になることもあります。
慰謝料の請求方法
(1)口頭で慰謝料を請求された場合
いきなり口頭で慰謝料を請求され、勢いに押されて相手の言い値を支払うことを約束してしまった場合、民法上、口頭での和解契約も有効に成立するとされています。
ただ、口頭でのやり取りは、後日、紛争に発展した場合に、証明することが難しいため、口頭で一旦、慰謝料の支払いを承諾した場合であっても、減額交渉等を行うことは可能であるといえます。
(2)書面で慰謝料を請求された場合
相手方の弁護士などから慰謝料を請求する内容証明郵便などの書面が届いた場合は、そのまま放置していると裁判を起こされる危険性があります。
また、ご自身が直接連絡をとってしまうと、相手の怒りを誘発したり、お互い感情的になってしまい、話し合いが円滑に進まなくなったりする可能性があります。
そのため、書面が届いたらすぐに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
弁護士に減額交渉を依頼するメリット
(1)直接、相手と交渉せずにすむ
不貞行為に基づく慰謝料は、あなたが行った浮気や不倫によって精神的苦痛を慰藉するために支払われるものですから、当事者同士での話し合いは、どうしても感情的になってしまい、事態を悪化させかねません。
この点、弁護士は交渉のプロですから、相手の気持ちに寄り添いながら、あなたに有利な条件で話し合いをまとめることも可能です。
(2)慰謝料を減額できる可能性がある
精神的苦痛に基づく慰謝料請求は、お金を請求することで相手を懲らしめたい、相手にも苦痛を味わわせたいといった懲罰感情が強く出てしまうため、請求される金銭の額が高額になることも少なくはありません。
支払う意思はあっても、高額すぎて支払いに応じることができないケースでは、当事者同士で話し合うよりも、第三者を介した方が、話し合いがスムーズに進むこともあります。
ただ、慰謝料の額は法律だけで解決できる問題ではありませんから、第三者となる弁護士は、相手の気持ちに理解を示しながら、あなたの謝罪の気持ちをしっかりと伝えていくことから話し合いをスタートさせていきます。
そのなかで、支払う意思はあること、ただ、あなたの収入や資産状況では、請求されている額を支払うことは難しいこと、そして減額に応じてもらえれば支払えることを粘り強く交渉していくことになります。
当事務所でも、慰謝料の減額交渉を数多く受任していますが、最初は減額交渉に応じてくれなかった方も、何度も何度も話し合いを重ねることで、こちら側の誠意が伝わり、最後には減額に応じてくれることが多くあります。
もちろん、弁護士は法律の専門家ですから、法律知識に照らして、交渉を進めていきますが、感情が激しく絡みつく慰謝料案件では、相手の気持ちに寄り添って、相手の言い分をしっかりと聞く能力も備えている必要があるのです。
(3)裁判になった場合は代理人として裁判へ出廷してくれる
相手が減額交渉に応じず、和解の話し合いが進まない場合は、相手方から慰謝料請求裁判を起こされる可能性があります。
裁判になった場合でも、引き続き弁護士があなたの代理人として答弁書の作成や裁判への出廷などを行うことになります。
裁判では、婚姻期間、不倫の年数と回数、離婚の有無、子どもの有無、不倫発覚後に不倫関係を清算したかどうか、反省の姿勢の有無、請求される側の年齢・社会的地位・資力などが総合的に考慮され、慰謝料の額が算定されます。
また、不倫相手に対する請求では、不倫関係に際し、どちらが主導的な立場にあったかや、社会的制裁の有無なども考慮されます。
あなたに減額できる要素があれば証拠を集めて、裁判において減額を強く求めていくことになります。
減額交渉がまとまった場合
話し合いで減額交渉がまとまり、具体的な金額が決まったら、一括で支払うのか、分割で支払っていくのか、支払方法について話し合います。
一括での支払いが原則ですが、一括で支払うことが難しい場合は、分割での支払いに応じてもらえるよう交渉していくことになります。
支払方法が決まったら、合意した内容を書面で作成します。
書面は、後日、不払いがあった場合に、重要な証拠となるものです。
病気やケガなどの突発的な理由で、収入が減少し、支払いが難しくなった場合は、そのまま放置し続けると、裁判を起こされ、最終的には財産や給与が差押えられ、強制的に回収される危険性があります。
そうならないためにも、支払いが困難になったときは、すぐに相手方に事情を説明し、支払いを待ってもらうなどの措置を講じる必要があります。
なお、公正証書で取り決めをした場合は、不払いがあれば裁判を起こされなくても、差押えがなされる可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
慰謝料を請求されても、すぐに相手の言い値で支払いを承諾しないようにしてください。
慰謝料の請求に根拠があるのかを検討した上で、請求金額の妥当性を判断していく必要があります。
仮に請求が妥当なものであっても、支払いが困難な場合には、減額や分割の交渉が必要となります。
慰謝料を請求されたら、早めに当事務所へご相談ください。
離婚・男女問題に精通した弁護士が、解決に向け、全力であなたを支援いたします。