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財産分与について

財産分与を考える際、多くの方が直面する重要なテーマが「特有財産」の取り扱いです。
特有財産とは、婚姻前から個別に所有している財産や、相続や贈与によって得た財産のことを指します。
例えば、土地や株式、預貯金などが代表的な例です。
これらは原則として共有財産ではなく、財産分与の対象にはなりません。
しかし、婚姻後に家計にどれだけ貢献させていたか、また収益がどのように利用されていたかなどによっては、特有財産の扱いが複雑になることがあります。
今回は、特有財産の具体例と問題点について、弁護士法人川原総合法律事務所から、わかりやすく説明いたします。
 

土地の特有財産

土地は多くの家庭で重要な資産です。
婚姻前に所有していた土地については基本的に特有財産とみなされ、共有財産としての財産分与の対象には含まれません。
しかし、この土地が婚姻後に貸し出され、賃料収入が発生している場合、その収入がどの程度家計に影響を与えていたかが問題となります。
 

具体例

住宅地

ある夫婦が、婚姻前から夫が所有していた大阪の住宅地を貸し出し、毎月の家賃収入が家計に充てられていた場合、婚姻後の賃料収入は家計に関与していたと見なされることがあります。
この場合、賃料収入部分が財産分与に含まれる可能性があります。
 

相続した土地

婚姻中に親から相続した土地を持っているが、賃貸していない場合は、特有財産として扱われ、共有財産とはされません。
ただし、土地の管理にかかる税金やメンテナンス費用を夫婦で負担していた場合、その分についても財産分与の判断に影響が出る場合があります。
 

賃貸ビル

婚姻前から所有していた大阪市内の賃貸ビルからの収入があった場合、その収入をすべて個別に管理していたなら特有財産とみなされる可能性が高いですが、収入の一部が家計に入っている場合は、財産分与に一部含まれる可能性があります。
 

株式の特有財産

株式も、婚姻前から保有している場合は特有財産とされますが、配当金が家計に使われていたかどうかによって扱いが異なる場合があります。
配当金がすべて個別に管理されている場合、特有財産としての主張がしやすいですが、家計の補填に使われていると判断されると分与対象となる可能性があります。
 

具体例

企業の株式保有

婚姻前から保有している大阪の上場企業の株式で、年に一度配当金が支払われていた場合、配当金が全額別口座で管理されているなら特有財産と主張しやすいです。
しかし、その配当金が家族旅行の費用に充てられていると、共有財産として扱われる場合もあります。
 

家計口座での管理

婚姻後に株式の配当金を家計口座に入れていた場合、家計への貢献度が考慮され、配当金部分が共有財産とされる可能性があります。
例えば、生活費や子どもの教育費に使用されている場合、その部分は共有財産とみなされる可能性が高まります。
 

ベンチャー企業への投資

大阪のベンチャー企業に投資し、婚姻後に配当金を得ていた場合、その資金が特有財産と認められるかどうかが問題です。
家計に一切使われていない場合は特有財産ですが、住宅ローンや車の購入に使っていた場合、配当金が共有財産とみなされることがあります。
 

預貯金の特有財産

婚姻前からある預貯金も特有財産とされますが、婚姻後に家計にどのように関わったかによって、共有財産として認められるケースがあります。
特に関西では、生活費や子どもの教育費、趣味に使うお金など、地域特有の文化が関与することも多く、ケースバイケースで判断されます。
 

具体例

婚姻前の預金

婚姻前から積み立てていた預金を婚姻後もそのままにしておき、一切の引き出しを行っていない場合は、特有財産として主張しやすいです。
しかし、婚姻後に数回でも家計の補填に使った場合は、共有財産として扱われる可能性が出てきます。
 

共通の目的のための使用

大阪で家を購入するため、婚姻前の預金を頭金として使った場合、共通の目的のために使用されたと判断され、財産分与の対象とされることがあります。
この場合、家の名義が夫婦共有か否かも考慮されます。
 

生活費補填のための一部引き出し

婚姻前の預金から生活費の一部を賄っていた場合、その分が共有財産とされる可能性が高いです。
大阪特有の生活費事情などが関係することもあるため、ケースごとに異なる判断がなされる場合もあります。
 

住宅ローンと財産分与

不動産に関しては、住宅ローンが付いている場合、どの程度財産分与に含めるかが問題になります。
住宅ローンの返済が家計の大きな負担となっているケースが多く、夫婦の協力で返済を行ってきた場合、その返済額をどのように分与対象にするかが課題です。
 

具体例

夫婦共同名義の住宅ローン

大阪で夫婦共同名義で住宅を購入し、ローンの返済も夫婦で分担していた場合、返済の負担割合に応じて財産分与が行われます。
たとえば、夫が8割、妻が2割の負担をしていた場合、その負担割合に応じた分与が適用されることが多いです。
 

夫単独名義の住宅ローン

夫が単独名義で住宅を購入し、ローンも夫が支払っていた場合、離婚後の財産分与に含まれないことが多いですが、婚姻期間中に家計からローン返済がなされていた場合は、妻にも返済の一部を請求する権利が認められることがあります。
 

夫婦共同の家計負担での返済

住宅ローンの支払いが夫婦の家計から行われていた場合、その支払い分も共有財産と見なされるため、財産分与に含まれる可能性があります。
家計からどの程度の金額がローン返済に使われていたかが、財産分与の対象範囲に影響します。
 

退職金の取り扱い

退職金も婚姻期間に応じて、どの程度財産分与に含めるかが問題となります。
大阪では勤続年数が長い企業も多く、退職金の金額も高額になることがあるため、財産分与の対象として取り扱われる場合があります。
 

具体例

定年退職後の分与

定年退職により多額の退職金を受け取った場合、婚姻期間に応じた分与が行われます。
例えば、定年退職後に受け取った退職金のうち、婚姻期間に相当する部分が分与対象とされます。
 

中途退職での退職金

婚姻中に中途退職し、退職金を受け取った場合、家計に貢献するために使用されたかどうかにより、分与の範囲が異なります。
たとえば、その退職金を家のリフォームや教育費に使った場合は、共有財産としての取り扱いが可能です。
 

大阪特有の早期退職制度

大阪の企業には早期退職制度があることも多く、この制度で得た退職金についても、家計に貢献している場合は共有財産として扱われる可能性があります。

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