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浮気や不倫の慰謝料を請求された

「ある日突然、内容証明郵便で慰謝料の請求が届いた」
「結婚している人と付き合っていたら、相手の奥さんから慰謝料を請求された」など、思いがけない出来事に動揺されてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこでまず知っておいていただきたいことは、不倫をしたからといって必ずしも慰謝料を支払わなければならないわけではないということ、そして仮に慰謝料を支払わなければならないとしても、請求されている額面を全て支払わなければならないというわけではないことです。
今回は、浮気や不倫で、慰謝料を請求された場合の対処方法について詳しく解説します。
 

慰謝料とは?

慰謝料とは、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことをいいます。
不倫に関して支払われる慰謝料は、貞操を侵害する不法行為による損害賠償金です。
夫婦には双方に貞操を守る義務(性的関係・肉体的関係において純潔を保つ義務)があり、この義務(守操義務)がなければ平穏な婚姻生活は成立しません。
そのため、浮気や不倫によって平穏な婚姻生活が侵害された場合は、その行為は不法な行為として、損害賠償としての慰謝料が認められるわけです。
ただし、浮気や不倫をしたからといって必ずしも慰謝料請求に応じなければならないというわけではありません。
 

浮気・不倫によって慰謝料を支払わなければならない場合とは?

浮気や不倫が不法行為と判断された場合は、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払わなければなりません。
浮気や不倫が不法行為となるには
 

  • 故意・過失があったこと
  • 平穏な婚姻生活が侵害されたこと
  • 3年が経過していないこと

 
の3つの要件を満たしている必要があります。
 

(1)故意・過失があったこと

故意・過失があったこととは、平たく言えば、相手が既婚者であることを知っていて肉体関係を持ったことをいいます。
つまり、相手が結婚していることを知らなかった、あるいは知らなかったことについて落ち度がない場合には、故意や過失がないことになります。
この場合は、慰謝料の請求が認められません。
ただし、裁判で慰謝料請求が争われた場合は、単に「知らなかった」と主張するだけでは慰謝料の支払いを回避することはできません。
重要なことは「知らなかったことについて、自分に本当に落ち度がなかったか」という点です。
少し難しいかもしれませんが、「相手が結婚しているかどうかを知ろうとしても、知るすべがなかった」「独身だと認識するような状況だった」ということを認めてもらう必要があります。
また、自分の意思に基づかずに肉体関係を持った場合も、故意・過失があったとはいえません。
つまり、肉体関係があっても、それが脅迫や強姦、その他何らかの圧力による結果ならば、そこに自由意思は存在しませんから、責任がないと判断されます。
なお、「断ろうと思えば断れた」と認められる状況ならば、慰謝料請求の対象になり得ます。
 

(2)平穏な婚姻生活が侵害されたこと

浮気や不倫によって平穏な婚姻生活が侵害された場合は、慰謝料請求が認められます。
言い換えるならば、浮気や不倫が不法性を帯びるのは、平穏な婚姻生活を送るという不倫相手の配偶者の権利を侵害しているからなのです。
そのため、浮気・不倫の前から既に婚姻関係が破たんしていた場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
では、何をもって「破たん」とみなすのでしょうか。
裁判例では、おおむね夫婦の別居があった場合は、婚姻関係は破たんしていたと判断しています。
そのため、別居後に浮気や不倫があった場合は、その行為は夫婦の平穏な婚姻生活を破壊する不法行為とはなりませんので、慰謝料請求は否定されます。
一方、不倫や浮気によっても、夫婦が別居に至らなかった場合は、浮気や不倫は不法行為とは判断されないかと言えば、そうとは言えません。
別居に至らなくても、配偶者の不倫は、他方配偶者に多大な精神的苦痛を与え、夫婦関係に深刻な不和をもたらすことになりますから、その行為は平穏な婚姻生活を送るという不倫相手の配偶者の権利を侵害していることになります。
そのため、別居に至らなかったケースでも、慰謝料請求は認められる可能性があります。
 

(3)3年が経過していないこと

不倫による慰謝料を請求するためには、「3年以内」がひとつの基準になります。
つまり、3年以内に、何の請求もされなければ既に消滅時効が成立しており、慰謝料を支払う義務がないのです。
ただしこの「3年以内」は、慰謝料の原因によって起算点(いつからカウントされるか)が異なります。
 

  • 不倫や浮気から生じた精神的な苦痛に対する慰謝料 その事実を知ったときから3年間
  • 不倫や浮気が原因で夫婦関係が破たんし、精神的苦痛を味わったことに対する慰謝料 不倫や浮気が原因で夫婦関係が破たんしたときから3年間
  • 不倫や浮気が原因で離婚し、精神的苦痛を味わったことに対する慰謝料 離婚した時点から3年間

 

慰謝料の相場は?

不倫相手への慰謝料の額ですが、公表されている事例では100万円から300万円の範囲が一番多いとされています。
ただし、50万円と低額の事例もあり、非公表の事例ではもっと低いケースもあると考えられています。
 

慰謝料はどのような基準で決められる?

慰謝料額は、違法性や損害の程度に異なってきます。
裁判例では、不倫相手と(不倫をした)配偶者との年齢差、関係の発生・継続についてどちらが主導権を握っていたか、不倫相手の年齢や資力、夫婦関係が不倫によって破たんに至ったか否か、既に不倫関係は解消されているか、慰謝料を請求する配偶者が未成年の子どもを養育しているか、不倫をした配偶者が既に他方配偶者に対し慰謝料を支払っているかなどを総合的に考慮して金額が決定されることになります。
妻が不倫相手に慰謝料1000万円を請求した事案 夫が主導的に不倫関係をもったこと、夫が不倫に走ったことにつき妻に落ち度等がないかどうか疑義があることから、不倫相手の支払うべき慰謝料を150万円が相当と判示した。
妻が不倫相手に500万円の慰謝料を請求した事案 夫が不倫相手の上司であり、夫が主導的に不倫関係をもったこと、裁判の前に既に不倫関係は解消されていたこと、夫婦関係は一応修復されていたことから、慰謝料は50万円が相当であると判示した。
夫が不倫相手と同棲を始めた事案 夫と不倫相手との関係が20年近く続き、その間、夫は妻に対し不倫をしていることを話したり、妻と不倫相手を比べるような話をしていたことから夫婦関係がこじれ、ついに夫が不倫相手と同棲を始めた事案で、不倫相手に対し300万円の慰謝料の支払いを命じた。
妻の不倫相手が夫の勤務先に肉体関係をしめす写真を添付したハガキを送りつけてきた事案 妻の不倫相手が、相手(妻)の家庭へ電話を掛けたり、庭先で妻の名前を呼んだり、夫婦関係を悪化させれば自分のもとにくると考え、夫の勤務先に肉体関係をしめす写真を添付したハガキを送りつけ、すでに妻と不倫相手が同棲中である事案では、不倫だけでなく名誉棄損や嫌がらせなどの人格権侵害行為もあったことから、500万円という高額の慰謝料が認められた。
 

慰謝料を否定した裁判例

別居後に不倫があった事案 夫婦で離婚の話がもたれ、夫の単身赴任を機に別居後、夫が不倫相手と同棲を始めた事案では、不倫相手は妻の守操請求権や婚姻関係の平穏を違法に侵害したとは言えないとして慰謝料請求を否定した。
不倫後も、平穏な婚姻関係が維持されていた事案 夫の不倫後も、円満な夫婦関係が維持され、妻や子も夫の不倫を許していること、不倫相手から夫への慰謝料請求が否定されていることなどから、公平の観点に照らし妻から不倫相手の慰謝料請求も否定された。
 

慰謝料を減額できる場合とは?

まず、慰謝料を請求する内容証明郵便や訴状が届いた場合は、以下の事柄を確認するようにします。
 

  • 慰謝料の原因となる行為(不貞行為、不倫、浮気など)に身に覚えがあるかどうか
  • もし身に覚えがあった場合は、相手が既婚者であることを知っていたかどうか
  • 既婚者であることを知っていた場合は、相手の夫婦関係が事実上破たんしていたかどうか
  • 不倫をするにあたって、自分から進んで相手を誘ったのか、それとも誘われたのか

 
いうまでもなく、1.の慰謝料の原因となる行為がなければ、慰謝料請求は否定されます。
また2.の相手が既婚者であることを知らなかったのであれば、それを立証できれば慰謝料の支払いは回避できます。
3.不倫が別居後に開始した場合も、過去の裁判例からも慰謝料請求は回避できる可能性が高いといえます。
上記の事項に該当しない場合は、4.不倫の主導権がどちらにあったかで、慰謝料を減額できる可能性があります。
この他にも、具体的な回数が少なく期間も短かった場合や、既に不倫関係を解消している場合、不倫後に相手の夫婦関係が修復している場合も、慰謝料を減額できる可能性があります。
また請求されている慰謝料が相場とかけ離れていて高額である場合も、減額の可能性があります。
さらに、慰謝料額の決定には、慰謝料請求を受けている側の資力も考慮されることから、自分の資産や収入が少なく、慰謝料を支払えないときは、正直にその旨を伝えて減額の交渉をするようにしましょう。
ここで重要なのは「支払う意思はある」という態度を見せることです。
 

まとめ

このように慰謝料の額には、明確な基準があるわけではなく、個別の事情によって金額が変動します。
裁判で慰謝料を争う場合は、答弁書や準備書面を用意し、相手が既婚者であることを知らなかったことや、不倫よりも前に夫婦関係が破たんしていたこと、あるいは不倫に際し、相手が主導権を握っていたことなどを主張立証することで、慰謝料の支払いを回避したり減額の手続きをとっていくことになります。
これには高度な法律の知識が必要で、離婚を専門とする弁護士のサポートは不可欠です。
慰謝料を請求されてお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください客観的かつ冷静な判断を下せる心強いパートナーとして、解決へ向け全力であなたをサポートいたします。

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