専業主婦(主夫)が離婚
離婚全般離婚をしたいと思っていても、なかなか踏ん切りがつかないことがよくあります。
とりわけ専業主婦(主夫)をされてる方は、経済的に配偶者に依存している場合がほとんどですので、離婚となると今後どう生活をやりくりしていくか、経済的な面での不安を強く感じられるのも無理はありません。
今回は、専業主婦(主夫)の方を対象に、離婚と離婚をめぐるお金について解説します。
目次
専業主婦(主夫)が離婚前に考えるべきこと
離婚に際しては色々なことを考えなければなりませんが、その中で最優先事項となるのが離婚後の収入です。
専業主婦(主夫)の方の場合、パートナーの収入に頼って生活してきたため、いざ離婚となると、経済面での不安が大きくなります。
とくに幼い子がいる場合は、子供の面倒をみながら、仕事もしていかなければならなくなりますので、離婚後の生活設計の見通しが甘いと、子とともに貧困に陥る危険性があります。
DVなど心身の危険が差し迫っているなどの事情がなければ、離婚後の生活の見通しがある程度たつまで、離婚を延期するのも一つの方法です。
どうしてもこれ以上、生活を共にすることが苦痛である場合は、一旦「別居期間」を設けて、その期間内に離婚に向けた準備をしていくのもよいでしょう。
別居をしていても、夫婦であることに変わりはありませんから、別居期間中も、パートナーに生活費などを請求することが可能です。
ただし、相手の同意を得ずに、勝手に別居した場合は、離婚に際して財産分与や慰謝料、養育費などの条件面で不利になってしまいます。
必ず、相手の同意を得てから別居するようにしましょう。
また離婚後に親権を得たいのであれば、必ず子供を連れて別居するようにしてください。
では、専業主婦(主夫)の方が離婚に際して考えるべき点について解説します。
(1)就職先の確保
離婚後の生活への不安は、経済的問題に大きく左右されます。
経済的基盤を固め、生活不安を払拭するには、仕事を探すことです。
とはいえ、専業主婦(主夫)の方には仕事に関して長期的なブランクがあるため、なかなか正社員の職を得ることが難しいのが実情です。
現に、仕事に就いているシングルマザーのうち半数近くが派遣やパート・アルバイトなどの非正規雇用であるといいます。
しかし、非正規雇用の中にも、「紹介予定派遣制度」といって、一定の派遣期間(最長6か月)後に派遣先企業と本人が合意すれば正社員となる働き方で、派遣会社へ派遣登録する際に、紹介予定派遣を希望する旨を伝え、仕事を探してもらうといいでしょう。
また、ハローワークでは、母子家庭の母親に対して、下記のような就業相談や就業支援を行っていますので、上手に利用したいものです。
【施設】
マザーズハローワーク | 子育てしている母親のためのハローワークで、全国に21か所あります。 母子家庭のシングルマザー(離婚予定も含まれます)を対象に、無料で就職支援を行う国の施設です。 ハローワークに集まるすべての仕事にプラスして「仕事と子育ての両立に理解ある企業」からの募集を受け付けており、子育て中でも働きやすい職場をしょうかいしてもらえます。 マザーズハローワークにはキッズスペースや授乳室などがあるので、子供と一緒でも気軽に訪れることができます。 |
マザーズコーナー | マザーズハローワークと同様にシングルマザーの就職支援を行う施設。 ハローワーク内の1コーナーと設置されており、全国に178か所あります。 |
母子家庭等就業・自立支援センター | 都道府県・指定都市・中核市において設置された施設で母子家庭・父子家庭のひとり親家庭等の方が経済的に自立し、安定した生活が送れるよう、ハローワーク等の関係機関と連携をとりながら就労活動の支援等を行っています。 |
【母子家庭のシングルマザーを対象とした支援】
公共職業訓練と求職者支援訓練 | 求職中の母子家庭のシングルマザーを対象に、ハローワークからの受講のあっせんを受けて、再就職に必要な技能及び知識を習得するための「公共職業訓練(原則3ヶ月~1年間)」を無料で受講することができます。 また、多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、医療事務、介護・福祉、IT等の特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」がある「求職者支援訓練」(3ヶ月~6ヶ月)も、同じく無料で受講することができます。 雇用保険の受給資格のある方については、基本手当を受給しながら公共職業訓練を受けることができます。 一方受給資格のない方でも一定の要件を満たす場合は、受講中、「職業訓練受講給付金」や「訓練手当」を受給することができます。 |
民間の教育訓練を自主的に受講した場合の支援 | 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)は、自主的に、専門学校などで厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了等した場合、「教育訓練給付」を受給することができます。 一方、上記の教育訓練給付の要件に該当しないシングルマザーであっても、地方自治体が実施する自立支援教育訓練給付金事業により同様の「自立支援教育訓練給付金」を受給することができます。 |
看護師・介護福祉士・保育士などの養成機関に通う場合の支援 | シングルマザーの方が、看護師、介護福祉士、保育士などの養成機関に2年以上通う場合は、修業期間の全期間(上限2年)について「高等技能訓練促進費」(住民税非課税世帯:月額10万円、住民税課税世帯:月額7万5百円)を受給することができます。 |
母子福祉資金貸付金 | シングルマザーの方が就職するために必要な知識技能を習得するための資金や知識技能習得期間中の生活費などが必要となった場合、「母子福祉資金貸付金」の貸付けを受けることができます。 |
(2)住む場所の確保
就職先と同様に離婚後に必要となるのが住まいの確保です。
財産分与で自宅をもらえればよいですが、自宅が賃貸であったり、住宅ローンが残っており、相手が残りのローンを負担する経済的余裕がない場合などには、住み慣れた自宅を離れる必要があります。
実家に戻れれば経済的負担も少なく、子育てにも父母の協力を期待できるので、離婚後の生活不安もある程度軽減できます。
しかし、実家が遠方にあったり、既に父母が他界していたりして実家に戻ることができない場合は、新たに住居を見つける必要があります。
できるだけ家賃を抑えたい場合は、都市再生機構による公団住宅、あるいは都道府県や市町村が運営する公営住宅を探すとよいかもしれません。
民間の賃貸に比べて安く、住宅の周りに公園や緑など子育てしやすい環境が整備されているのが魅力です。
ただ、入居には一定の収入が必要となります。
貯蓄もなく、仕事も見つかっていないが、相手の暴力がひどく、一刻も早く離婚したい場合は、母子生活支援施設の利用を検討することができます。
母子生活支援施設は厚生労働省が主管する、母子家庭のシングルマザーと子どもなど、一定の要件を満たす女性とその子どもが入所することのできる施設です。
詳しくは、お住まいの地域の福祉事務所へお問い合わせください。
離婚にかかる費用
夫婦の話し合いで離婚に合意できれば、費用はかかりませんが、相手が離婚に応じない、離婚の話しあいができない場合などには、離婚調停など裁判所を利用した手続きが必要となるため、離婚をするだけも諸々の費用が掛かってきます。
主な費用としては下記のものがあります。
(1)離婚調停や離婚裁判にかかる費用
離婚調停や離婚裁判を申し立てる場合に、裁判所に支払う手数料として数百円~数千円程度の印紙代や郵便切手代が掛かります。
調停や裁判が行われる裁判所が遠方になった場合、ご自身の旅費もかかります
(2)証拠収集にかかる費用
ご自身で証拠を収集される場合にはほとんど費用はかかりませんが、相手の不倫の証拠を集めるため探偵を雇った場合には数十万~百万以上かかることがあります。
(3)弁護士費用
離婚が一筋縄では行かない場合や、有利に離婚を進めたい場合、弁護士に依頼する方が多いです。
また既に相手に弁護士がついている場合は、確実に弁護士をつけた方がいいでしょう。
掛かる費用は事務所によって様々ですが、100万程度かかることが多いです。
なお、弁護士費用の支払いが難しい場合で収入要件等を充たせば、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、費用の立替を行ってもらえることができます。
離婚に際してもらえるお金
専業主婦(主夫)の方が離婚する場合、なによりも離婚後の生活を支えるお金の確保が必要となります。
そのため、離婚に際して、パートナーからどのような財産やお金をもらえるのかを知っておくようにしましょう。
離婚に際してもらえる主な財産・お金としては下記のものがあります。
財産分与 | 婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有の財産を分けることを言います。 夫(妻)名義の財産でも、結婚後に築いた財産であれば、名義を問わず財産分与の対象となります。 一方、結婚前に、それぞれが蓄えていた財産や結婚後であっても自分の親などから相続によって取得した財産等については財産分与の対象とはなりません。 |
婚姻費用 | 離婚前に別居していた期間がある場合は、婚姻費用の請求もすることができます。 |
慰謝料 | 離婚に至った原因が夫婦の一方の不倫や暴力等である場合は、離婚の請求とともに、自分の受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。 |
養育費 | 未成年の子が自立するまでに必要とされる費用のことです。 離婚をしても子にとって親であることに変わりはありませんので、子への養育義務はあります。 |
年金分割 | 婚姻中に支払った夫婦の一方の厚生年金を他方に分割することです。 |
知っておきたいシングルマザーの支援制度
専業主婦の方が離婚後に未成年子を引き取り、シングルマザーになる場合は、下記のような支援制度を利用できます。
児童手当 | 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給される制度です。 |
児童扶養手当 | 父母の離婚や父または母の死亡等により一人親となった児童を対象に支給される制度です。 一般的には「母子手当」と呼ばれています。 |
医療費助成制度 | 母子家庭などの一人親世帯を対象に18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童およびその児童を監護する父、母または養育している人が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。 |
住宅手当 | 地方自治体によってはひとり親世帯を対象とした住宅手当や家賃補助制度が受けられます。 |
まとめ
離婚に際しては様々なお金のことが問題となりますが、離婚に踏み切る前にこれらについて目星をつけて、離婚後、どのようなライフスタイルであればやっていけるかを検討しておくとよいでしょう。
当事務所では、このようなご相談も承っております。
新しいスタートをスムーズに切るためにも、ぜひ無料相談をお気軽にご活用ください。