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モラハラの基準について

モラハラとは

「妻なんだからこれくらいやってもらわないと困るよ。」
「おれみたいな旦那でよかったね。」
「友達もみんな変だって言ってたよ。」
 

(写真はイメージです)
 
夫婦生活を続けていくうえで、イライラが募り、つい一度は言ってしまうような言葉です。
心から悪意はなくても、自身の体調や疲れから、ついつい言ってしまいがちです。
 
実はこれらの言葉は、「モラハラ」にあたります。
モラハラとして認定された場合、高額の慰謝料請求が発生することになります。
不用意に発言すべきでないことがご理解いただけるかと思います。
 
というわけで、今日はモラハラについて説明したいと思います。
 

定義

そもそも、モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、直訳すれば、モラル=道徳的なハラスメント=嫌がらせつまり、「道徳的な(精神的な)嫌がらせ」です。
ここだけ見るなら大したことがないような感じもします。
しかし、単なる嫌がらせではなく、一説によれば、「精神の殺人」と呼ばれる程、人によっては、心に大きなダメージを受けてしまうことがあります。
まずはこのことを理解する必要があります。
 

モラハラの特徴

また、モラハラの特徴の一つとして、モラハラの被害者に被害者としての意識が希薄なことが挙げられます。
先の例「妻なんだからこれくらいやってもらわないと困るよ」という言葉、家事、育児をこなす主婦であれば、可処分時間の中で出来ることをしているつもりでも、完全に出来ることなどあり得ませんから、誰しもが一度は自覚してしまいます。
「妻ならこれくらいできて当然なのかなぁ。」→「みんなもきっとやっているのに」→「ちゃんと出来ない私が一番悪いんだ。」と。
自分を責め続けることで不平不満をすべて受け入れて、気がつけば心はパンク寸前です。
 
あえて言いましょう。「あなたはなにも悪くありません。」
 
心に傷つくような言葉を平気で投げつけ、傷つけたことに気がついていない方が問題なのです。
数ヶ月に渡り、罵詈雑言、そこまでは言えないにしても、ねちねちと嫌みや皮肉を浴びさせられ、精神的に辛くなっている状況が今だとしたら、今まさに、モラハラとして、弁護士などの専門家に頼るときです。
 
それでは、実際に、モラハラとはどのような態度、言動を指すのでしょうか。
先の例の様な、暴言のみがモラハラに該当するわけではないのです。
 

モラハラの種類

  • ・暴言を吐く
  • ・執拗な無視
  • ・脅迫
  • ・経済的な困窮状態に追い込む

 
以上が、大まかなモラハラの種類です。
 

(写真はイメージです)
 

暴言

暴言に関しましては、「アホ」「バカ」などのわかりやすい暴言は当然のことながら、「何を目標で生きてるの?」などのような、見下した発言もまた、モラハラとして認定される暴言に該当します。
 

無視

数日間の無視程度ならば、一般的な夫婦でもあり得ますが、数ヶ月、数年に渡ると、これはもはや喧嘩状態ではありません。
また、仮に数日間の無視だとしても、喧嘩のたびに頻繁に無視するなど、執拗な無視であれば、モラハラとして認定されることもあります。
 

脅迫

自分にとって良くないことがあれば、大声で怒鳴ったり、物に当たったりなど、身体に直接的な暴力がない場合でも、脅威を感じるような態度があれば、モラハラに認定されることはあります。
場合によっては、舌打ちも脅迫となる場合もありますので、注意が必要です。
 

経済的な困窮

結婚している場合であれば、旦那が全く家にお金を入れてくれない場合や、婚姻未満の状態であっても、同棲でこのような事情があれば、モラハラとして認定されます。
その他、風俗、ギャンブル等で家計のお金を使い込んでしまう場合や、都度、女性にお金を支払わせるような状態は、モラハラに該当します。
 
これらはあくまで典型的な例です。
あくまで一般的な事例なので、これらに該当しないからモラハラに当たらないわけでは決してありません。
仮に、あなたが精神的にしんどいと感じられているのであれば、モラハラを受けている状態であるといえるかもしれません。
 

まとめ

一般的に日本人は、物事を大げさにすることを嫌がります。
他人の目を意識しすぎる余り、自身の権利は我慢で堪え忍ぼうとする。
まさに「おしん」的な姿勢は美徳ではあります。
しかし、今のご時世、自分の権利は自分で守る必要もまたあります。
特にモラハラは、DVの一歩手前のような状況ですので、相手をこれ以上刺激することによって、実際の暴力に繋がることを恐れることもあるでしょう。
 
こと、モラハラに関しては、お一人で悩まれないでください。
モラハラを受けている方に落ち度などまったくありません。
これは、弁護士が保証します。
 
ご自身がモラハラを受けていると感じられた場合は、一秒も早く、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
 

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