離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))とは? |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

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離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))とは?

夫婦が離婚する方法は三つあります。
まず、夫婦が話し合いによって離婚する「協議離婚」です。
夫婦が冷静に話し合いをすることができ、離婚の様々な条件に合意することができれば、最も手っ取り早い離婚方法です。
しかし、離婚の場面では夫婦が冷静に話し合うことかできず、また、離婚の条件で折り合いがつかないこともあります。
そんな時に利用されるのが、家庭裁判所が夫婦の間に入って話し合いをまとめることを目指す「離婚調停」です。
離婚調停では、離婚するかどうかという協議のほか、次のようなこともまとめて話し合われます。
 

  • ・夫婦のどちらを子供の親権者にするのか。
  • ・親権者とならない親と子供の面会交流の方法。
  • ・子供の養育費の額と支払方法。
  • ・離婚に際しての財産分与、年金分割の割合の定め。
  • ・離婚に際して慰謝料を支払うのか。
  • ・別居期間中の婚姻費用の負担額と支払方法。

 
離婚調停は、正式には、「夫婦関係調整調停(離婚)」と言います。
家庭裁判所の裁判官のほか、調停委員が間に入って話し合いをしますが、離婚調停が成立するのは、夫婦が調停案に合意した場合です。
夫婦が合意できない場合は、離婚調停は成立しません。
ただ、家庭裁判所の裁判官が離婚調停の内容から、夫婦の間で離婚を成立させるのが適当だと考えた場合は、職権で離婚の審判を行うこともあります。
これを「審判離婚」と言うことがあります。
調停離婚でも離婚に至らない場合は、裁判所に離婚の訴えを提起して、離婚するかどうかの判決を下してもらう方法があります。
これを「裁判離婚」と言います。
 
離婚調停では、法廷での裁判とは異なり、比較的自由な雰囲気の中で、当事者が言いたいことを裁判官や調停委員に主張できます。
法律の知識がなくても、裁判官や調停委員が補ってくれますから、その点は心配する必要はありません。
ただ、離婚調停を有利に進めるためには、主張すべきことは何か。
逆に言ってはいけないことは何か。
等についての経験や知識が必要になりますから、弁護士を代理人として立てたり、サポートを依頼する意味があります。
 

相談

夫も私も大阪に住んでいますが、今は離婚を前提に別居しています。
離婚に向けて話し合いをしていますが、話がまとまらないため、離婚調停を検討しています。
でも、いったんは離婚するという決意で別居したものの、離婚すべきかどうか迷いもあります。
一人でいると不意に、夫が恋しくなる時があるからです。
離婚調停を申し立てた場合、絶対に離婚することになるのでしょうか?

 

回答

いったんは、離婚を決意しても、離婚すべきか迷いが生じることはよくあることです。
離婚調停は、離婚の決意を固めた夫婦が、離婚するための条件を話し合う場合。
したがって、離婚調停後は、必ず離婚するとイメージしがちですが、離婚調停をしても離婚しないというケースも珍しくありません。
夫婦の一方は離婚の意思が固くても、他方は離婚したくない、やり直したいと考えていることもあります。
そのような場合、調停委員は離婚を強要するということはなく、やり直せると判断したら、離婚しない方向で話を進めることもあります。
離婚調停は、調停委員を介して、夫婦がお互いの気持ちを確かめ合う意味もあります。
お互いの気持ちを確かめた結果、迷いが晴れることもあるでしょう。
その意味で、迷いがあるときこそ、離婚調停を利用したほうが悔いの残らない結果になりやすいと言えます。
離婚調停を申し立てた場合は必ず離婚することになる。
と気構えるのではなく、調停委員を介して、相手の気持ちを聞く機会と捉えて、離婚調停に臨んでもよいと思います。

 

相談

夫も私も大阪に住んでいますが、今は離婚を前提に小さい子供を連れて別居しています。
離婚調停は、弁護士をつけなくてもよいそうですが、夫は弁護士ではないものの、法学部出身で企業の法務部に属していて、法律に詳しい人です。
一方、私は、法律の素人なのですが、離婚調停では、調停委員にその点を配慮してもらえるのでしょうか?

 

回答

旦那様が法律に詳しく、ご相談者様は法律に詳しくないとのこと。
このような場合、旦那様に有利な離婚条件(調停条項)を盛り込まれてしまう懸念があります。
もちろん、調停委員は、公平な立場で当事者から話を聞きますが、旦那様が自分に不利なことを隠して、有利なことだけを話して、調停委員を納得させてしまうこともあるでしょう。
すると、調停委員は、ご相談者様に対して、強く説得するような形で、旦那様に有利な離婚条件(調停条項)に合意するように求めてくることもあり得るわけです。
ご相談者様の場合、小さいお子様もおられますから、親権問題、養育費、面会交流、婚姻費用……と決めるべきことが多岐にわたるでしょう。
ご相談者様にとって不利な離婚条件(調停条項)は、お子様にとっても不利益になる可能性があります。
不利な離婚条件(調停条項)を突き付けられないようにするためにも、弁護士のサポートを受けてください。

 

相談

私は離婚を前提に、妻と子供たちと別居しています。
妻と子供たちは大阪に住んでいますが、私は、別居後は大阪から離れています。
妻が、離婚調停を申し立てて、私のもとに、調停期日通知書なる呼び出し状が届きました。
しかし、私は仕事が忙しく、休日もほとんど取れません。
それが離婚を考えるきっかけでもあったわけですが、いずれにしても、離婚調停期日に裁判所に行くことはできません。
離婚調停を欠席したら不利になるのでしょうか?

 

回答

離婚調停は、当事者が出席して、調停委員を介して話し合いをする場ですから、どちらか一方が出席していなければ、離婚調停をすることができません。
この場合、調停委員は出席した側の言い分だけを一方的に聞く形になります。
奥様のみ出席した場合は、奥様の言い分だけを聞く形になり、調停委員も奥様の肩を持つという形になりかねません。
もし、無断欠席しようものなら、調停委員の心象も悪くなり、ご相談者様の親権者としての適格性が疑われかねません。
お子様の親権を得たい場合は不利になります。
もちろん、離婚調停自体は、ご相談者様も合意しなければ成立しませんが、離婚調停不成立となれば、申立人である奥様は、直ちに離婚裁判(離婚訴訟)を提起できるようになります。
さらに、離婚調停と共に婚姻費用の分担請求調停も申し立てられている場合は、ご相談者様が出席しなかったとしても、裁判官が、奥様の言い分だけを聞いて、ご相談者様が奥様に婚姻費用として支払うべき額を決定する審判を行うこともあります。
このように、離婚調停期日を無断で欠席すると、調停委員の心象が悪くなるという事実上の不利益だけでなく、法律上の不利益も生じてしまいます。
その様な事態を避けるためにも、もし、ご相談者様が出席できないというのであれば、弁護士を代理人として立ててください。

 

大阪での離婚調停に関するご相談は川原総合法律事務所にご相談ください

離婚調停をどのように進めるべきかは、離婚の原因、お子様の有無、住宅ローンの有無など、抱えている事情により、解決方法はひとりひとり異なります。
離婚をめぐるトラブルは、一生において何度も経験することではありませんから、ご自身の経験が蓄積されて対応力が上がるものでもありません。
離婚調停に関わる複雑な問題を個人で解決しようと試みると、適切な離婚条件(調停条項)を提示できなかったり、不当な負担を負わされることになりかねません。
大阪の川原総合法律事務所の弁護士には、多くの離婚問題を取り扱った経験と、裁判実務の知識と実績があります。
最善の解決策を探るためにも、離婚調停に関する問題は、大阪の川原総合法律事務所へお問い合わせください。

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