不倫慰謝料を請求されたときの対処方法 |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

川原総合法律事務所
 WEB相談も受け付けております

0120-931-614

受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝も受付中)

不倫慰謝料を請求されたときの対処方法

  • 不倫していたら慰謝料請求された
  • 不倫していないのに、勘違いで慰謝料請求された
  • こんなに多額の慰謝料を払わないといけないの?

 
配偶者のいる人と不倫していると、相手の妻(夫)から慰謝料請求されてしまうケースが多いです。
そんなとき、請求金額をそのまま支払う必要はありません。
以下では、不倫慰謝料を請求されたときの対処方法をご説明します。
 

1.慰謝料が発生しないケース

不倫慰謝料の請求書には、300万円や500万円などの多額の請求金額が書いてあるので、「こんなに支払わないといけないのか?」と焦ったり疑問を感じたりする方が多いです。まずは相手の請求が適正かどうかを見極めましょう。
 
そもそも不倫の慰謝料が発生しないケースがあります。
 

不倫していない

そもそも不倫していないのに、相手の妻や夫が勝手に勘違いして慰謝料請求をしているケースがあります。
その場合、当然慰謝料の支払義務はありません。
 

時効が経過している

過去に不倫していても、その時点から既に3年が経過していたら、慰謝料が時効消滅している可能性があります。
ただし相手が不倫を最近知ったのであれば、まだ時効になっていないことも考えられます。
 

性関係を強要された

自分が望んだものではなく、性関係を強要された場合にはあなたが被害者ですので相手の妻に慰謝料を支払う必要はありません。
 

別居後のつきあいである

相手の夫婦がすでに不仲となっており、別居後にあなたと相手の関係が始まったのであれば、そこに違法性はなく慰謝料は発生しません。
 
上記のような場合には、慰謝料の支払いを拒絶しましょう。
 

2.慰謝料が低額になるケース

慰謝料が発生するとしても、低額になるケースがあります。
その場合には、相手の請求金額を減額するように交渉すべきです。
 

  • 相手の夫婦が離婚も別居もしていない
  • 相手の婚姻年数が短い
  • 不倫の期間が短い
  • 相手の夫婦に子どもがいない
  • 相手の男性から「独身です」などと騙されて不倫関係になった
  • 相手が十分な不倫の証拠を持っていない

 
上記のような減額要素があったら、慰謝料を減らしてもらいましょう。
 

3.相手の請求金額を減額させる方法

不倫慰謝料の請求を受けたとき、具体的に請求金額を減額させるにはどうしたら良いのでしょうか?
まずは、相手と交渉をする必要があります。
一般的に慰謝料請求は内容証明郵便で行われるので、返答期限内に相手に返事をして、慰謝料を減額するように要求します。
希望する支払金額や支払方法を提示しましょう。
相手の請求金額が大きくても、その数字に引きずられる必要はなく、支払可能な数字を返答すると良いです。
たとえば相手が500万円請求しているケースにおいて、返答内容が30万円でもかまいません。
 
その際、減額の理由を説得的に説明することが重要です。
たとえば、相手の夫婦が離婚していないこと、相手の夫に騙されて不倫関係が始まったことなど、慰謝料を減額すべき理由があれば積極的に述べましょう。
 
また、あなた自身に経済力がなく、慰謝料を支払えないのであればそういったことも減額交渉の材料となります。
 

4.不倫慰謝料を減額和解するなら弁護士へ

支払えないほど多額な不倫慰謝料を請求されると、どのような方でも焦ってしまいます。
しかし弁護士が介入すると、驚くほど低い金額になったり分割払いなどの好条件を設定したりして和解できる事例が多々あります。
不倫慰謝料を請求されてお困りであれば、まずは一度、弁護士までご相談ください。

安心と確かな実績
川原総合法律事務所
お任せください。

(初回30分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)

累計7000件の解決実績!
弁護士歴40年の豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。