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協議離婚の進め方

離婚は、夫婦双方の離婚の合意と、離婚届の提出によって成立しますが、離婚に至る方法は様々です。
夫婦間の話し合いによる「協議離婚」、家庭裁判所の調停を利用する「調停離婚」、家庭裁判所の審判による「審判離婚」、そして裁判所の判決によって離婚に至る「裁判離婚」のほか、離婚裁判で判決によらずに離婚する「和解離婚」や「認諾離婚(請求の認諾)」という6つの方法があります。
日本では、全体の9割が「協議離婚」という方法によって離婚しているとされています。
今回は、協議離婚について解説します。
 

協議離婚とは?

協議離婚とは、裁判所の力を借りず、夫婦の話し合いによって離婚に至る方法です。
離婚する夫婦の圧倒的多数が、この協議離婚という方法を選択する理由は、シンプルに「簡単」だからです。
調停離婚や裁判離婚など裁判所を利用する手続きと比較して、時間や費用がかからず、煩雑な手続きに振り回されずに離婚ができる簡便さによって、多くの夫婦がこの協議離婚を選択しているのです。
 

(1)離婚方法の比較

協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
裁判所の関与 なし あり あり あり
離婚の合意 必要 必要 不要 不要
離婚の理由 夫婦双方の合意があれば離婚理由がなくても離婚できる 離婚するには民法に定める離婚原因が必要
時間 いつ・どこで話し合うかは夫婦の都合で自由に決められる 1ヶ月に1回程度、裁判所が指定した日時に裁判所に出廷する必要がある。1回の期日で終わることはほとんどなく、少なくとも6ヶ月程度は時間がかかる(長引く場合は何年もかかる場合もある)
費用 かからない 裁判所に手数料を支払う必要がある。弁護士に依頼する場合は、弁護士報酬も必要となる

 
※協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚に合意し、離婚届を市町村役場に提出することによって成立する離婚方法です。
 

(2)協議離婚のメリット

  • 手続きが簡単である
  • 費用や時間がかからない

 

協議離婚の注意点

夫婦の話し合いによる協議離婚は、他の方法と比べて時間や費用がかからず、手続きの簡便さが特徴ですが、裁判所が関与しないため、以下のような欠点もあります。
 

  • 勝手に離婚届が提出される危険性がある
  • 法律上、主張できる権利を主張できずに不利な条件で離婚に合意してしまう危険性がある

 

(1)勝手に離婚届を提出される危険性

協議離婚は、市区町村役場に離婚届を提出し、これが受理された時点で成立します。
この離婚届には、夫婦双方が署名押印し、証人2名が署名押印することになっていますが、夫婦の一方が勝手に相手方の署名押印して離婚届を提出する可能性も全く否定できません。
 

(2)勝手に離婚届が提出された場合の対処法

離婚は、夫婦双方の離婚の合意が要件とされるため、夫婦の一方に離婚する意思がない場合は、その離婚は無効とされます。
ただ、離婚届がひとたび受理されると、戸籍にその旨の記録が記載されてしまいます。
この戸籍の記録を訂正してもらうには、家庭裁判所へ「離婚無効の調停」を申立て、調停で相手が自分の非を認め離婚が無効であることに夫婦双方が合意すれば、離婚の無効を確認する審判がくだされます。
その審判書をもって役場に行けば、戸籍を訂正してもらうことができます。
なお、相手が勝手に離婚届をだす可能性がある場合は、事前に役場に出向いて、離婚届がだされても受理しないよう申しでることができます。
これを「不受理申出制度」といい、この制度を利用すれば、相手が勝手に離婚届をだしても、離婚届は受理されません。
 

(3)不利な条件で離婚が成立してしまう危険性

離婚後も安定して生活ができるように、離婚に際しては、大きく「お金に関すること」「子どもに関すること」について取り決めをしておく必要があります。
お金に関しては、財産分与と慰謝料に関する取り決めを、子どもに関しては、親権者、養育費の支払い、面会交流などの取り決めをしておく必要があります。
ただ協議離婚は裁判所を介さない手続きとなるため、離婚の当事者に法律の知識がない場合、なにをどれだけもらえるのか、そもそもどのようなお金をもらうことができるのか等についての知識が乏しく、相手の言い分に押し切られて、不利な条件で離婚に合意してしまう危険性があります。
不利な条件で離婚をしてしまうと、離婚後の生活に困窮し、深刻な貧困に陥ってしまう可能性があるため、そうならないためにも、できるだけ専門家に相談して知識を補っていく必要があります。
 

協議離婚の進め方

協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を役場に提出しこれが受理されれば成立します。
他の離婚方法に比べて手続きが簡単ですが、簡単ゆえの落とし穴もあるため、有利な条件で離婚ができるよう、話し合いを始めるにあたり、しっかりと下準備をしておきたいものです。
 

(1)事前に準備すること

離婚を決意し、いざ相手に離婚を切り出す前にしておきたいことは、①財産の調査と、②逃げ場の確保です。
とくに、専業主婦が離婚をする場合は、離婚後に生活に困窮しないために、もらえるお金や財産になにがあるかを調査しておく必要があるといえます。
また、夫婦の話し合いがこじれた場合に備えて、避難場所を確保しておくことも大切です。
 

(2)離婚でもらえる財産やお金には何がある?

離婚の話し合いで一番揉めるのがお金の支払いについてです。
離婚後の生活を支えるのはお金得有ることに間違いはありませんので、どのような財産やお金をどの程度もらえるかをしっかりと知っておく必要があります。
離婚に際してもらえる財産・お金としては、財産分与と慰謝料があります。
 

①財産分与

夫婦の一方から他方に対し、財産を分け与えることをいいます。
例え、夫婦一方の名義の財産であっても、婚姻中に築いた財産であれば、財産分与の対象となります。
夫婦の取り分は半分ずつというのが原則的な考え方です。
なお、妻が専業主婦など夫婦の一方が離婚によって生活に不安が生ずる恐れがある場合は、他方が生活をサポートする目的で3年程度、扶養的な金銭の支払いをしてもらえることがあります(これを扶養的財産分与といいます)。
 

②慰謝料

婚姻期間中に夫婦の一方が相手の行為によって精神的苦痛を受けた場合に、相手方に請求できる損害賠償金のことです。
一般的に離婚というと慰謝料をイメージしがちですが、離婚をすれば必ず慰謝料がもらえるものではなく、相手に浮気や不倫、DVなど離婚原因があることが必要です。
 

(3)子どもがいる場合は何を決めておく必要がある?

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、必ず親権者をどちらにするかを決めておく必要があります。
離婚届に親権者を記載しなければ、その離婚届は受理されないからです。
この他、養育費の支払いをどうするか、子どもを引き取らない親と子どもの面会をどうするか等も決めておく必要があります。
 

(4)離婚条件は書面にまとめる

財産分与や養育費など離婚条件が決まれば、それを書面にまとめておく必要があります。
というのも協議離婚は、調停離婚や裁判離婚とは異なり自動的に書面が作成される仕組みにはなっていないからです。
もちろん、合意した内容は口約束でも法律上有効ですが、慰謝料や養育費の不払いなど後日紛争が発生した場合、離婚協議書が存在しなければ合意内容を示す証拠がなく、裁判などで争うことが困難になります。
そのため、後日の紛争を予防し、万が一トラブルが発生した場合の確実な証拠として離婚協議書を作成する必要があります。
なお、離婚協議書は当事者で作成することもできますが、後日の紛争予防の意味でも公正証書で作成しておく方が無難です。
 

(5)離婚届を作成・提出する

役所で離婚届をもらい、夫婦双方が自筆で署名・押印し、成人の証人2人に署名・押印をしてもらいます。
未成年の子どもがいる場合は、夫婦のいずれかを親権者に決め、これを記入します。
結婚により夫(妻)の戸籍に入った者は、離婚後に元の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新たに戸籍を作るのかを選択し、これを記入します。
離婚届が作成できたら、本籍地又は所在地の役所に離婚届を提出します。
このとき、印鑑と運転免許証などの本人確認書類を持参します。
これ以外にも、本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要となります。
離婚届は、どちらが提出するかについての定めはありませんが、役所の窓口で届出人の本人確認が行われることから、夫婦揃って提出するのが理想です。
夫婦の一方が届出をする場合は、届出に行かなかった方に受理通知が発送されます。
なお、離婚後は、結婚前の氏に戻ることになりますので、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
 

協議離婚で注意すべき点まとめ

協議離婚において注意すべき点をまとめておきます。
 

(1)後日のトラブルを回避するため協議内容を書面でまとめておく

慰謝料や養育費が約束通りに支払わないと、生活が立ち行かなくなる可能性があります。
催促をしても、支払ってこない場合は、裁判を起こし、勝訴判決を得て、相手方の財産を差押えて、強制的に養育費等を回収していくことになります。
裁判になった場合、養育費等の支払いについて記載された離婚協議書があれば、有効な証拠になりますので、協議離婚の場合は必ず協議内容を書面に残すようにしましょう。
 

(2)離婚前に養育費等の不払いが懸念される場合は、離婚協議の内容は必ず公正証書で作成しておく

公正証書では、金銭の支払いについて「支払いがない場合、強制執行をしてもらっても構わない」といった内容の文言を入れることができます。
この文言を強制執行認諾文言といい、この文言が記載されていれば、裁判を経ずに、給料の差押えなどの強制執行ができます。
そのため、離婚前に相手の不払いが懸念される場合は、必ず公正証書を作成しておくとよいでしょう。
 

(3)相手のペースで離婚の話し合いが進んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談するようにする

相手のペースで離婚の話し合いが進んでしまっているときは、不利な条件で離婚に合意させられてしまう危険性がひて出来ません。
協議離婚は話し合いによって離婚の合意にいたる方法ですが、話し合いといっても、そこには交渉の意味合いが強くあります。
自分に有利に離婚の話し合いを進め、何をどの程度もらえるのかといったことを正確に知っておくためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
 

(4)離婚の話し合いが進まない場合は、調停の利用を考える

話し合いがこじれた、相手が離婚に同意しない、離婚の話しを切り出すと怒り狂う、といった状況ではこれ以上、話し合いで解決することは難しいといえます。
この場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立て、裁判所に間に入ってもらって離婚の話し合いを進めるのが無難です。
なお、調停でも離婚が成立しない場合は、最終的に離婚裁判を起こすことになります。
 

まとめ

協議離婚は夫婦双方の話し合いにより離婚の合意へと至る方法ですが、自分に有利な条件で話し合いを進める上でも、離婚に強い弁護士に相談することは大きなメリットになります。
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