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不倫中に離婚請求は可能?

「不倫をしているのですが、離婚はできるのでしょうか? ネットの情報などで、できないと聞いたことがあるので相談させていただきました。」
意外に思われるかもしれませんが、当事務所に寄せられるご相談の中には、この手の質問が多いのが現状です。
不倫は犯罪ではありませんが、不倫を許さない社会的風潮が根強く残っているため、芸能人などが不倫をすると社会的に抹殺されかねない強いバッシングを受けるのも事実です。
では、実際、不倫をしていても離婚できるのでしょうか。
今回は、不倫をしている当事者の立場にたって、具体的事例を紹介しながら、離婚請求の可否や注意点などについて解説していきます。
 

不倫をしている当事者からの離婚請求

不倫が原因で婚姻関係が破たんした場合、不倫をしている当事者は「有責配偶者」とみなされます。
では、有責配偶者から離婚を請求することは認められるのでしょうか。
離婚には大きく分類すると、以下の3つの種類があります。
 

  • 夫婦双方の話しあいで離婚の合意に至る「協議離婚」
  • 家庭裁判所を仲介役として夫婦双方の合意が得られた場合に離婚が成立する「調停離婚」
  • 裁判所が離婚を命じる「裁判離婚」という

 
協議離婚と調停離婚は夫婦双方の合意が得られたことが離婚の条件となりますから、有責配偶者からの離婚請求であっても、他方の配偶者が離婚に合意すれば、離婚をすることが可能です。
これに対し、裁判離婚では、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
ただし、これはあくまでも『原則』の話なので、例外は存在します。
では、どのようなケースで、有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか。
 

有責配偶者からの離婚請求が認められるケース

これまでの裁判例を見ると、有責配偶者からの離婚請求は認められにくい傾向にありますが、それでも「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」としています。
つまり、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、「夫婦の別居が、両当事者の年齢および同居期間との対比において、相当の長期間におよび、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り」、有責配偶者からの請求であっても許容されると判断されています。
 

有責配偶者からの離婚請求が許容される3要件

  • 夫婦の別居が両当事者の年齢、同居期間との対比において、相当に長くなっていること(長期の別居)
  • 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと(未成熟の子がいない)
  • 相手方配偶者が、離婚によって、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと(相手方配偶者は過酷な状態におかれない)

 

(1)長期の別居とはどれくらいの期間?

近年では、別居期間が10年を超えると、相当の長期間と認められるケースが多くなってきています。
事案によっては、6年間の別居でも、諸般の事情を考慮して離婚請求を認めるような判例もあります。
 

(2)未成熟の子がいない

未成熟の子とは、成人年齢に達しているか否かに関係なく、経済的に自立していない子のことを指しします。
近年では、未成熟の子がいても有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例が出されています。
例えば、最高裁平成6年2月10日判決では、高校2年生の子がいるケースで、有責配偶者からの離婚請求が認められています。
本事案は、別居期間が14年のケースで、高校2年生の子は3歳のころから母の監護下で育てられ、有責配偶者である父は母宛てに毎月15万円の送金をしてきたことから、離婚に伴う経済的給付が期待でき、子はまもなく高校を卒業することなどから、未成熟の子の存在が離婚請求の妨げにはならないと判断しています。
 

(3)相手方配偶者は過酷な状態におかれない

離婚について何ら落ち度のない配偶者が、離婚によって過酷な状況におかれることは著しく社会正義に反します。
そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、落ち度のない相手方配偶者が離婚によって生活に困窮せずに生活できることが必要となります。
過酷な状態といえるかどうかは、経済的事情に考慮して判断されることが多いと言えます。
具体的には、十分な財産分与や慰謝料の支払いが可能かどうかで判断されることになります。
離婚請求を認めてもらいたいなら、有責配偶者であるあなたが自発的に経済的負担をかってでることが必要といえます。
 

有責配偶者からの離婚請求が認められた裁判例

有責配偶者からの離婚請求を認めた裁判例をご紹介します。
 

(1)ケース1

別居期間が8年のケースで、裁判所は、有責配偶者である夫が妻子に対し生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしていることなどから、離婚請求を認めた。
 

(2)ケース2

別居期間9年8ヶ月で、子が2人いるがいずれも成人しているケースで、有責配偶者である妻からの離婚請求において、相手方配偶者にも暴力を繰り返すなどの相当の責任があること、有責配偶者の不貞が2年間で終わっていること、相手方配偶者に婚姻関係を回復する積極的な意欲が伺えないことから、離婚請求を認めました。
 

(3)ケース3

同居期間21年、別居期間6年以上で、2人の子はともに成人しており大学を卒業しているケースで、相手方配偶者は学校勤務で相当の収入を得ていること、有責配偶者は離婚に際し、相手方配偶者が居住している自宅建物を財産分与し、住宅ローンの残金も完済するまで支払い続ける意向を表明していることなどから、離婚請求を認めました。
 

(4)ケース4

婚姻3年後に別居し、別居期間が9年に及ぶケースで、有責配偶者が別居期間中、婚姻期間の支払いを続けていたこと、13歳未満の子2人に対し420万円の養育費を既に支払っていること、二女が成人に達するまでマンションの無償使用を認めたことなどを考慮し、離婚請求を認めました。
 

(5)ケース5

同居期間11年6か月、別居期間14年、成人に達した長男と、19歳の長女の2人の子がいるケースで、有責配偶者が和解協議において6年間自宅を無償しようさせ、3000万円の財産分与を提示したこと、有責配偶者の経済状況から、相手方配偶者への補償と子の養育費のための給付が期待できることなどから、離婚請求を認めました。

有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例

有責配偶者からの離婚請求が認められなかった裁判例をご紹介します。
 

(1)ケース1

婚姻後5年で別居し、別居期間が15年6か月に及んでいる夫婦で、大学生の子がいるケースで、家庭裁判所は、別居の時点から現在まで何らの財産分与をしていない、婚姻費用についても強制執行しない限り自発的に支払おうとしていない、別居後まもなく妻を社会保険の被扶養者から外すという措置をとった、慰謝料請求が認められても夫が支払うとは思えない、妻に定職がなく年齢からみて定職に就くのは困難などの理由から、有責配偶者からの離婚請求を退けました。
 

(2)ケース2

別居期間7年で、有責配偶者である夫が離婚を請求したケースでは、妻が居住している夫名義の建物を妻へ財産分与する意思はなく、妻への生活費を送金するとするも、具体性に欠くなど、妻の経済的事情に配慮がないばかりか、離婚によって関係を清算したうえで老後を楽しむことが離婚の主眼であるのは身勝手として、離婚請求を認めませんでした。
 

(3)ケース3

別居期間9年で、四肢麻痺の重い障害の子がいるケースで、子は成人に達しているが日常生活全般にわたり介護が必要な状態であることから未成熟子に該当し、その子を介護する妻は就労により収入を得ることが困難であるとして、夫からの離婚請求を退けました。
 

(4)ケース4

有責配偶者76歳、相手方配偶者70歳、同居期間39年、別居期間10年以上のケースで、離婚によって相手方配偶者がピアノ教室を営む建物を退去せざるを得なくなった場合、相手方配偶者は唯一の生活手段を失うなど離婚により経済的・社会的に極めて過酷な状況に置かれるとして、離婚請求を認めませんでした。
 

協議離婚・離婚調停では他方配偶者の同意が必要

一方で、協議離婚、調停離婚というのは、離婚について夫婦のそれぞれが同意すれば、離婚が成立します。
つまり、不倫をしている者からの離婚請求であっても、配偶者の同意があれば、当然ながら離婚は成立します。
ただし、この場合、配偶者から慰謝料を請求されたり、財産分与等を2分の1ずつではなく配偶者に有利な条件とすることを求められたりすることも想定されます。
 

慰謝料の相場は?

慰謝料とは、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことをいいます。
離婚をすれば必ず慰謝料がもらえるものではありませんが、あなたが不倫をしている場合は、あなた側に離婚原因がありますので、慰謝料を請求されることを覚悟しておく必要があります。
では、いくらぐらいの慰謝料を請求されるのでしょうか。
協議離婚での慰謝料の支払いはさておき、離婚裁判では100万円~300万円(500万円の支払いを認めた裁判例あり)が相場とされています。
また、不倫が原因で離婚に至った場合は、不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能とされていることに注意が必要です。
裁判で定められた慰謝料を支払わない場合は、財産や給料を差し押さえられる危険性があることも留意すべきです。
 

まとめ

不倫をしたからといって、離婚ができなくなるとは限りません。
これまでに説明したとおり、過去の裁判例との事案を対比するなど、法律的な見地からの検討が重要ですので、弁護士へ相談することをおすすめします。
お互いの将来にとってベストの選択肢を選ぶことが大切です。

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