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離婚後の面会交流について

面会交流とは、離婚後に子どもと一緒に住んでいない親が、子どもと定期的に会い、交流する機会を持つことを指します。
面会交流は、単なる親の権利というだけでなく、子どもの成長において重要な意味を持つものです。
子どもにとって、両親のどちらか一方が突然会えなくなることは、大きな心の負担となる場合があります。
今回は、面会交流の重要性やその具体的な方法、また、面会交流を確保するための手段や法的な強制力について、弁護士法人川原総合法律事務所が、詳しく説明させていただきます。
 

面会交流の意義とは?

面会交流には、子どもと一緒に生活していない親が子どもの成長に関わり続けるための大切な意義があります。
面会交流は、離婚後も子どもが両親とつながりを持ち続け、成長していくための権利と義務の両方を持つものです。
具体的な意義は以下の通りです。
 

面会交流の意義

親子の絆を保つため

離婚しても、親子の関係は変わりません。
面会交流を通じて、子どもと親の絆を保ち、親子関係を育んでいくことが可能です。
例えば、父親や母親と一緒に遊んだり、学校生活や趣味について話し合ったりすることで、子どもが両親から愛されていることを感じ、安心感を得ることができます。
 

子どもの成長に必要な存在を確保するため

子どもにとって、親からの愛情や支えが成長にとって重要です。
片方の親としか接触がない場合、子どもは両方の親からの視点や価値観を得る機会を失います。
例えば、父親と母親が異なる趣味や考え方を持っている場合、子どもは面会交流を通して様々な価値観を学び、自身の成長に生かすことができます。
 

子どもの心理的な安定を図るため

面会交流ができることで、子どもは「離婚後も両親が自分を愛し、大切にしている」と感じ、心理的な安定を得られます。
例えば、父親と離れて暮らしている子どもが、定期的に父親と会えることで、不安や孤独感が減少し、学校生活や友人関係にも良い影響を与えます。
 

面会交流が制限されるケースとは?

離婚後の親子関係において、実際には面会交流がスムーズに行われないケースも少なくありません。
一方の親が、面会交流に消極的な理由として、以下のようなことが考えられます。
 

面会交流が制限されるケース

一方的な引き離しや囲い込み

離婚後に一方の親が無理に子どもを引き離し、面会交流を拒否するケースです。
例えば、子どもを連れ去られたと感じる親が、面会交流を求めても断られたり、制限されたりすることがあります。
 

親の都合による制限

面会交流を制限する親が、子どもが「忙しい」「会いたくない」と言っていると主張する場合もありますが、実際にはその親の都合によって交流が制限されている場合も多く見られます。
 

子どもの意思を尊重するケース

時に、子ども自身が会いたくないと感じている場合もありますが、特に幼い子どもでは本当の意思ではなく、一方の親の影響によってそう思い込んでいる場合も考えられます。
この場合、子どもが一方の親からの影響で他方の親に会いたくないと表現することがあり、慎重な判断が必要です。
 

面会交流を実現するための方法

離婚後に面会交流を確保するためには、法的な取り決めや第三者機関のサポートを利用することが有効です。
面会交流を確実に実施するための具体的な方法は以下の通りです。
 

面会交流を実現する方法

面会交流の取り決めを合意書や調停で行う

離婚時に面会交流について話し合い、取り決めを文書で残しておくことが大切です。
特に、離婚調停や家庭裁判所の調停を通じて、面会交流の頻度や方法についての取り決めを行うことで、スムーズに実施できる可能性が高まります。
 

第三者機関のサポートを利用する

面会交流の際に、第三者機関や専門家がサポートすることも効果的です。
例えば、面会交流センターを利用することで、子どもと一緒に暮らしている親が不安を感じず、安心して面会交流を行える環境が整えられます。
 

家庭裁判所による命令

面会交流が円滑に行われない場合、家庭裁判所に申立てを行い、面会交流の履行を命令してもらうことも可能です。
ただし、裁判所の命令が出ても、実際に交流が強制されるわけではないため、子どもにとっての最善利益を考えた対応が求められます。
 

面会交流が拒否された場合の養育費との関係

面会交流が実施されていない場合に、「養育費を支払わなくてもよいのでは?」と考える方もいますが、養育費と面会交流は別の権利と義務であり、原則として関連づけてはいけません。
たとえ面会交流ができていない場合でも、養育費は子どもの生活費であり、親が負うべき義務です。
 

養育費と面会交流の関係

養育費の支払い義務

養育費は子どもの生活を支えるための費用であり、面会交流とは別に支払い義務があります。
面会交流が制限されていても、子どもの生活を守るために養育費の支払いを継続することが求められます。
 

面会交流を養育費支払いの条件にしない

面会交流が実施されない場合でも、養育費を支払わないことで報復することは推奨されていません。
養育費と面会交流を切り離し、個別に考えることが子どもの利益に繋がります。
 

【具体例】
例えば、面会交流が制限されている状況で養育費の支払いを停止すると、結果的に子どもが不利益を被ることになります。
そのため、面会交流が難しい場合でも養育費は支払い続け、面会交流については別途調停や話し合いで解決を図ることが大切です。

 

面会交流の実現における法的な強制力

面会交流を確実に実現するためには、法的な取り決めや強制力が求められることもありますが、日本では面会交流の実施を直接強制する方法は限定的です。
裁判所が面会交流を命じても、実際に実施されないケースもあります。
そのため、法的な取り決めを行う際には子どもと親、双方にとってのメリットを強調し、協力的な姿勢を促すことが重要です。
 

法的な強制力と現実の限界

家庭裁判所の調停

面会交流に関する取り決めを調停で行うことが可能です。
調停で合意された内容に基づいて面会交流が行われることが期待されますが、実際には強制的な履行が難しい場合もあります。
 

履行命令

履行命令による強制力の活用
面会交流の実施を確実に行うためには、家庭裁判所に履行命令を申し立てる方法があります。
履行命令とは、調停や裁判で決められた内容に従って面会交流を行うよう命じる裁判所の命令です。
この命令に従わない場合、過料(罰金)の対象になることがありますが、現実には強制的に面会交流が実施されるわけではないため、一定の限界が存在します。
 

【履行命令の具体例】
例えば、父親が子どもとの面会交流を求めるが、母親が一方的に拒否している場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。
履行命令が発令されれば、母親は面会交流を実施するように求められますが、それでも実際に面会交流が行われないケースもあり、過料の対象となる場合もあります。

 

面会交流が子どもに与える影響

面会交流が子どもに与える影響は大きく、心理的な安定や家族とのつながりを確保するためにも重要です。
しかし、一方の親が面会交流に消極的である場合、子どもが一方の親に対して偏見や不信感を持つ可能性もあります。
離婚が子どもに与える影響を考慮し、面会交流がスムーズに行える環境を整えることが求められます。
 

面会交流が与えるポジティブな影響

心理的安定

面会交流が行われることで、子どもは「親から愛されている」という安心感を得られ、精神的な安定に繋がります。
例えば、定期的に会えることがわかっていれば、子どもは親の愛情を感じながら生活できます。
 

多様な価値観を学べる

面会交流を通じて両方の親から異なる価値観や考え方を学ぶことで、子どもの成長に多面的な視点が加わります。
たとえば、片方の親がスポーツや芸術に関心が高く、もう片方が学業に関心が高い場合、子どもは両方から異なる刺激を受けることができます。
 

家族とのつながりの維持

面会交流が行われることで、祖父母や親族とも関係を保つことができ、家族のつながりを感じながら成長することができます。
大阪で暮らす祖父母や親族がいる場合も、面会交流を通して関係を続けることが可能です。
 

面会交流を円滑に行うための工夫

面会交流をスムーズに行うためには、事前の話し合いや柔軟な取り決めが役立ちます。
また、双方が面会交流の意義を理解し、子どもにとって最善の環境を整えることが重要です。
 

円滑な面会交流のための工夫

日程の柔軟な取り決め

面会交流の日程を双方が話し合い、柔軟に決めることで、お互いの負担を軽減できます。
例えば、月に一度の面会を基本にしつつ、子どもの学校行事や家族の予定に合わせて調整することも可能です。
 

子どもに負担の少ない場所での面会

面会場所を子どもが慣れ親しんだ場所や第三者機関で行うなど、子どもが安心して過ごせる環境を提供します。
これにより、子どもが緊張せず、面会交流を楽しめるようになります。
 

事前の話し合いと合意

面会交流を始める前に、両親が面会のルールや流れについて合意しておくことで、トラブルを避け、面会交流がスムーズに行えるようにします。
例えば、「面会交流は月に2回、土曜日の午後に行う」など具体的な合意をしておくと良いでしょう。
 

まとめ

離婚後の面会交流は、子どもの成長にとって重要な役割を果たします。
面会交流は、単に一方の親が子どもと会う機会を確保するだけではなく、子どもが両親から愛情や支えを受けながら成長するために必要不可欠なものです。
一方で、実施が難しいケースもあり、法的な取り決めや第三者機関のサポートが求められることもあります。
 
相談者としても、子どものために面会交流がスムーズに行われるよう、柔軟で協力的な姿勢を持つことが大切です。
面会交流がスムーズに行われない場合でも、養育費と切り離して考え、子どもの利益を最優先にした対応が求められます。
子どもの成長に必要な親子の絆を守りつつ、双方が協力して面会交流を続けられる環境作りが重要です。

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