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離婚訴訟の手続きとは?

夫婦の話し合いで離婚の合意にいたらないときは、離婚訴訟によって問題を解決するしかありません。
離婚裁判は、離婚における最終手段となるため、裁判で離婚を認めてもらうには、法律に規定された「離婚原因」が必要となります。
また、離婚訴訟は、協議離婚や離婚調停とは異なり、話合いによる手続きではなく、裁判所が証拠によって判断をすることになるため、有利な条件で離婚を認めてもらうには、慎重な対応が必要となってきます。
今回は、離婚訴訟の基本的な知識と流れについて解説します。
 

離婚訴訟とは?

離婚訴訟は、離婚調停によっても離婚の合意ができない場合に残された最後の手段です。
そのため、離婚訴訟を起こすには、まず離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てを行う必要があります。
これを調停前置主義といい、訴訟を起こす前に、調停手続きをしなければならないとする制度です。
離婚訴訟など家族や親族間に関するもめごとを扱う人事訴訟では、基本的には話し合いで解決することが望ましいとする見地から、調停で解決できない場合に陣訴訟の提起を認める調停前置主義が採用されています。
ただし、相手が行方不明など、調停成立の見込みがない場合は、調停前置主義の例外として、調停手続きをせずに最初から離婚訴訟を起こすことができます。
 

「離婚訴訟までの大まかな流れ」


 

離婚訴訟を起こすために考える必要がある「離婚原因」とは?

離婚訴訟を起こすには、民法に定められた「離婚原因」に該当する必要があります。
民法上、離婚原因とされるのはつぎの5つの事由です。
 

(1)配偶者の不貞行為

浮気や不倫など配偶者以外の人と性的関係をもつことを不貞行為といいます。
そのため、一方的に思いを寄せている、単に食事だけをしているなど性的な関係がない場合などは不貞行為に該当しません。
逆に、風俗店に通う行為は、本人の意思により性行為に及んでいるため、不貞行為に該当します。
 

(2)配偶者に悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、どうなるかを知っていながら配偶者を見捨てることです。
例えば、配偶者が困窮するのを知っていながら生活費を一切渡さない、理由もなく同居を拒むといった行為は悪意の遺棄とみなされます。
 

(3)配偶者の生死が3年以上不明のとき

失踪や家出などで音信不通となり、生きているのかどうかもわからない状態が3年以上続いている場合は、離婚調停の申立てを飛ばして、離婚訴訟を起こすことができるとされています。
 

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が統合失調症や躁うつ病など深刻な精神疾患を罹患し、回復の見込みがない場合は、離婚原因となり得ます。
ただし、病気は本人の責任によって発症するものではないことから、深刻な病気に罹患しただけでは、裁判所は離婚を認めてくれない可能性があります。
離婚を求める側が、これまで献身的に看護に努めてきたが、これ以上結婚生活を続けることは困難であったり、配偶者の精神疾患によって夫婦生活が破たんしてしまっていたり、あるいは離婚をしても精神疾患を罹患している配偶者の生活が保障されているなど、これまでの経緯や今後の展望などを総合的に考慮して離婚を認めるかどうかを慎重に判断されることになります。
 

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

(1)〜(4)に該当する離婚原因はなくても、暴力やセックスレス、ギャンブル、姑など配偶者の親族との不和や、性格や価値観の違いなどが原因で婚姻関係が破たんしている場合は離婚原因となります。
 

離婚訴訟の進め方

離婚調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所へ離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟を提起するには下記の要件を満たしている必要があります。
 

  • 調停が不成立に終わっていること(相手が行方不明の場合などは不要)
  • 民法が定める離婚原因があること

 
なお、有責配偶者(浮気や暴力などによって夫婦関係を破たんさせた責任のある配偶者のこと)が離婚訴訟を提起することは原則認められていませんが、長期間別居している、未成年の子どもがいない、離婚によって相手が精神的・社会的に過酷な状況におかれない等の住建を満たしている場合は、訴えを起こすことが認められる場合があります。
 

(1)不成立証明書を取得する

離婚訴訟を提起する条件の一つに、調停が不成立になっていることがあります。
これを証明するため、離婚調停を行った家庭裁判所に「不成立証明書」を申請して発行してもらう必要があります。
不成立証明書を取得するには、不成立証明申請書(裁判所に備え付けられています)を作成のうえ申請します。
 

(2)離婚裁判を申し立てる

不成立証明書を取得できたら、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起することになります。
訴えを起こす裁判所は、自分または相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停では「相手の住所地」の家庭裁判所しか利用できませんが、訴訟では「自分の住所地」の裁判所を利用することができます。
相手に居場所を知られても良いのであれば、自分の住所地の管轄の家庭裁判所で訴訟を申し立てると良いでしょう。
 

①訴えの内容

訴えの内容は「原告は被告と離婚する」という離婚そのものが中心となりますが、未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者の指定を求める必要があります。
未成年の子どもの養育費の請求や、財産分与についても離婚と同時に決めてほしいと請求することができます。
また、慰謝料を請求したい場合は、離婚請求と一緒に申立てることができます。
 

②訴訟の費用

離婚請求・親権者の指定だけなら、1万3000円の印紙を訴状に貼り付けて申立てをします。
離婚請求に加えて、財産分与の申立てもするときは、1200円分の印紙を追加します。
養育費を請求する場合は、子ども一人につき1200円分の印紙を追加します。
慰謝料請求も併せて行う場合は、離婚請求の手数料(1万3000円)と請求金額により算出される手数料を比較して多い方の額の印紙を貼り付けて申立てを行います。
例えば慰謝料300万円を請求する場合は2万円の印紙が必要となるため、2万円の印紙を貼り付けます。(請求額により印紙代が決まっていますので、裁判所に問い合わせてみてください)。
なお、調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には、調停申立の際に納めた手数料に相当する額を控除することができます。
印紙代のほか、書類を郵送する際に使用する郵便切手(各地の家庭裁判所によって異なりますが、だいたい5000~7000円程度)も必要となります。
使用しなかった郵便切手は裁判終了後に返却されます。
 

③必要書類

申立時には、以下の書類が必要です。
 

  • 訴状(2通)
  • 手数料
  • 郵便切手
  • 戸籍謄本(訴状提出日から3か月以内のもの。外国国籍の方は住民票の写し)
  • 証拠

 
この他、財産分与を請求する場合は、夫婦共有財産に関する書証(不動産登記簿謄本・固定資産評価額証明書、預金通帳の写し、残高証明書、有価証券等の保護預かり証の写しなど)、養育費を請求する場合は、被告の収入等に関する書証(源泉徴収票の写し、給与明細書の写し、確定申告書の写し、年金証明書の写しなど)も併せて提出すると早期解決が図れます。
 

(3)訴えの提起から判決までの流れ

離婚訴訟は、あなたが訴状を家庭裁判所へ提出した時からスタートします。
訴状が提出されると、裁判所はおよそ1か月くらいの日時を第1回期日として指定し、訴状の副本(原本を送達用に複製したもの)と期日呼出状を被告に送達します。
被告はこの段階で初めて訴えられていることを知ることになります。
被告は、決められた期日までに答弁書を裁判所と原告(弁護士に依頼している場合は代理人)に送るよう指示されます。
この答弁書には、訴状に書かれた内容を認めるか否か、認めない場合にはその理由を記載します。
これにより夫婦双方の言い分が出そろうことになります。
 

 

①口頭弁論

裁判所が指定した第1回期日がくると、審理がスタートします。
原告と被告はそれぞれ事前に提出した書面(原告=訴状、被告=答弁書)に基づいて主張を述べ、主張を裏付けるための証拠を提出します。
期日はおおむね1か月に1回程度開かれますが、弁護士に依頼している場合は、本人は必ずしも出廷する必要はありません。
また、被告は事前に答弁書を提出していれば、第一回期日に出頭する必要はありません。
 

②争点・証拠の整理

期日の最初から2,3回までは争点・証拠の整理が行われます。
争点・証拠整理とは争いとなっている点を確認し、争点について原告や被告が事前に提出していた書類や証拠を整理する手続きになります。
この段階で裁判官から和解を勧められます。
和解勧告は、裁判中何度か行われますが、納得がいかなければ和解をする必要はありません。
なお、和解勧告に応じて和解した場合は、和解調書が作成され、離婚訴訟は終了します。
和解の内容が和解調書に記載された時点で和解離婚が成立しますので、10日以内に、市区町村役場に行って和解調書謄本と一緒に離婚届を提出すれば手続きは終了となります。
 

③尋問

争点整理が終了すると、本人や証人の尋問が行われます。
離婚訴訟の場合には、当事者となっている夫婦のみを尋問することが多いです。
浮気や不倫などの不貞行為が問題となる場合、浮気・不倫相手やその他の事情を知る方を証人として呼ぶケースもあります。

④判決

尋問が終了すると、判決が出ます。
離婚原因があれば離婚判決が出ますし、離婚理由がないと判断されたら離婚請求が棄却されます。
離婚判決が出たら、当事者のもとに「判決書」が送られてきます。
判決書が送達されてから2週間以内に双方とも控訴しなければ、判決が確定し、離婚が成立します。
判決が確定したときは、10日以内に市区町村役場に、確定証明書と判決謄本と一緒に離婚届を提出します。
なお、判決に不服がある場合は、控訴して高等裁判所で裁判をやり直すことができます。
 

まとめ

離婚訴訟を進めるときには、法的な主張と立証が必要となりますので、一般の方には対応が困難ですし、弁護士に依頼する方が有利な条件を勝ち取ることができます。
離婚訴訟を検討されているならば、是非一度、当事務所までご相談下さい。

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