旦那とすぐに離婚!を考える人がすべきこと
離婚全般目次
1 はじめに
この記事を読んでいて、離婚を考えている女性にはさまざまな理由があるでしょう。
夫からの深刻な暴力に悩んでいる方もいらっしゃるでしょうし、他に好きな人ができて、その人と結婚したい方もいるかもしれません。
また、夫とは性格が合わないので離婚したいと考えている方もいるでしょう。
離婚を考えている人が、前に進むためにできることは何かを検討しましょう。
2 離婚が認められる場合を把握する
離婚を考える女性がまず考えるべきことは、そもそも、離婚を要求すればその要求が認められるかについてです。
(1)離婚事由
夫婦双方が合意すれば、理由はなんであれ離婚をすることができます。
これが協議離婚です。
夫婦の話し合いで離婚が決まればよいのですが、夫が離婚に応じない場合もあるでしょう。
そのような場合は最終的には、裁判所が離婚の可否を判断することになりますが、裁判で離婚が認められるためには離婚事由が必要です。
離婚事由は、民法770条1項では次の5つに決められています。
- 不貞行為(770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
(2)有責配偶者について
離婚事由は以上のとおりですが、これらの原因が相手方にあることが必要です。
たとえば自分が不倫をした場合など、自らがこれらの事由に該当する者(=有責配偶者といいます。)からの離婚請求については、厳しい条件のもとで例外的にしか認めらないので注意が必要です。
3 離婚の際、あるいは離婚後にもらえるお金を把握する
多くの女性が離婚を踏みとどまる理由として、経済的な問題があります。
離婚に際しては次のようなお金をもらえる可能性があります。
実際にもらえるかは、相手の経済状況等に左右されますが、離婚後の生活が成り立つのか、あるいは離婚の際にどのような要求をするのかは検討しなくてはならない問題といえます。
(1)婚姻費用
夫婦は、互いに扶養義務があるので、別居してから離婚するまでの生活費を婚姻費用として分担請求できます。
夫の方が、稼ぎが多かった場合には請求することができますが、これは遡って請求することができませんので、別居に至ればすぐに請求すべきでしょう。
具体的な金額は、基本的には、家庭裁判所の算定表が定める基準に基づいて決まります。
(2)養育費
子がいる場合は、離婚後、子が20歳になるまで養育費をもらうことができます。
これも家庭裁判所の基準(算定表)に基づいて具体的な金額が決まるのが一般的です。
(3)財産分与
離婚に際して、夫婦が婚姻してから別居するまでの間に、増やした財産は2分の1の割合で清算することになります。
これは財産の名義は問いません。
たとえ、夫名義の口座で夫の給料を貯金していたとしても、これは妻との共同生活があったからこそ貯金できたものとして、財産分与の対象となります。
(4)慰謝料
離婚原因が、夫の不倫やDVなどの場合で、妻が精神的苦痛を受けたと判断された場合には慰謝料を請求することができます。
4 証拠集め
夫婦での話し合いがうまくいかず、離婚自体や、離婚に際して支払われるべき金銭で折り合いがつかない場合には、最終的には裁判所が離婚の可否や、離婚に際して支払われるべき金銭の有無・額を決めることになります。
その場合には、ただ「夫が不倫した」「夫に暴力を振るわれてきた」などと主張するだけでは足りず、それらの事実があったことをこちらが裁判官に証拠をもって示さなくてはなりません。
そのためには、離婚を考える場合には、夫の不倫や暴力の証拠を日頃から収集しておかなくてはなりません。
夫の暴言や暴力を録音録画したり、不倫の証拠のメールや写真をおさえるなどの方法が考えられます。
5 まとめ
今回は、離婚を考える方がまず最初に考えてするべきことを簡単に説明しました。
しかし、夫婦の事情は家庭によって異なりますので、離婚を考える方はまずは弁護士にご相談下さい。
離婚に向けてどのように動けばよいのかの具体的なアドバイスが得られますよ。