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離婚調停を有利に進める陳述書について作成方法と書き方をご紹介

夫婦双方の話しあいで離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所へ離婚調停(正式名称は夫婦関係調整調停)を申し立てることになります。
離婚調停では、申立時に提出した申立書にそって話しあいが進められることになりますが、その話し合いを円滑かつ有利に進めていくうえで、効果的なのが「陳述書」の作成です。
今回は、陳述書の書き方について詳細にご説明いたします。
離婚調停を有利に進めるには、調停委員に言い分を理解してもらう必要があります。
離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が執り行い、実際には調停員2名が、夫婦双方の言い分を聞くことになります。
そのため、調停において大切なことは、調停委員の方にきちんと現状を把握してもらい、自らの言い分を理解してもらう必要があります。
離婚調停において聞かれることは、離婚に至る経緯(離婚を決めたきっかけや動機)や夫婦関係の修復可能性、結婚までのいきさつや夫婦関係の変化など夫婦関係に関するものから、子どもの親権や養育費の希望額、夫婦の財産や財産分与・慰謝料の請求額の根拠などです。
調停では、これだけの内容を限られた時間で話す必要があります。
そして、ただ話すだけでなく、調停委員にあなたの言い分を十分に理解してもらう必要があるのです。
離婚調停においては、申立書のほか、申立て内容に関する事情を説明するための「事情説明書」、未成年の子どもがいる場合は、「子についての事情説明書」などの書類を添付する必要があるとされています。
申立書には、離婚調停の申立ての動機についてチェック項目が設けられており、その内容を補足するため、事情説明書には夫婦不和となったいきさつや申立てた理由などを記載できるスペースが設けられていますが、実際問題として、それだけでは調停委員にあなたの気持ちを十二分に伝えることはできません。
また、離婚調停の場でも、調停委員に話をきいてもらえる時間が設けられていますが、前述した通り、その時間はとても短く、限られた時間内で要領よく話をする自信がない場合は、事情説明書で伝えきれなかったあなたの言い分をまとめた「陳述書」を作成するのが望ましいといえます。
 

陳述書とは?

陳述書とは証拠の一種であり、あなたの言い分をまとめたものになります。
離婚調停では限られた時間に、離婚に至る経緯や離婚したいと思った動機などについて、調停委員に理解してもらう必要があります。
とうてい話しをするだけでは、よりよい理解を期待することはできません。
そこで、陳述書を利用して、事前に自分の言い分をまとめておくと、円滑に離婚調停を進めることができ、なおかつ自分に有利な条件で離婚に合意できる可能性が高くなります。では陳述書には何をどのように書けばいいのでしょうか。
 

陳述書の書式に決まりはある?

「陳述書」という言葉は普段生活をしていて聞きなれないものだと思います。
「陳述書」はあなたの考えや事実を伝えるものです。
文字数に制限はなく、また書式が決まっているわけでもありません。
手書きで書いてもよく、パソコンで作成してもよいとされています。
ただし、調停委員に内容が読み取れるものでなければ陳述書を作成した意味が失われてしまいますので、手書きの場合は、小さくて読みにくい字は避けて、下手でも丁寧に読みやすい字を書くようにしましょう。
パソコンで作成する場も、12ポイント程度のフォントサイズを使用して、読みやすさを心がけて作成し、漢字変換のミスに気をつけるようにしましょう。
用紙サイズについても特に指定はありませんがA4用紙が一般的です。
陳述書の内容にも、特に決まりはありませんが、最低限、①作成日、②家庭裁判所名、③署名・捺印は必要となります。
 

陳述書の作成ポイントは?

陳述書は自分の言い分を調停委員に伝えるためのツールです。
そのため、できるだけ、起こったことは時系列に沿って書き、相手の悪口などは書かずに客観的かつ簡潔に離婚調停に至った経緯や離婚を決意した理由、離婚に際してあなたの希望条件などを書いていくのがポイントです。
時間軸がバラバラになっている文章は読んでもなかなか理解しにくく、調停委員にあなたの意図が伝わらない危険性があります。
調停委員の方はあなたのことは何も知らないので、時系列にそってきちんと事実を伝えるようにしましょう。
また、離婚には怒り、失望、悲しみ、様々な感情が入り混じっていると思います。
しかし、陳述書に感情を込めて書いてもあなたの感情を調停委員が理解してくれるとは限りません。
逆にあなたのことを「感情的な人だ」と悪い印象を与えてしまいかねません。
感情的にはならず客観的に、簡潔にまとめるようにしましょう。
文章を書くのが苦手だという方は、無理に文章としてまとめようとはせず、箇条書きにするといいでしょう。
そして何よりも重要なことは、嘘は絶対に書かないということ。
少しでも有利な条件で離婚を成立させたいというお気持ちはわかりますが、事実を捻じ曲げて書いてはいけません。
離婚調停では夫婦双方の言い分に食い違いがあると、調停委員は、事実関係を相手に確認することになります。
そこで嘘がばれてしまうと、かえってあなたが不利になってしまうので、絶対に嘘は書いてはいけません。
以上のことに気をつけて陳述書を作成していけばいいでしょう。
 

陳述書の具体的な内容

陳述書には主に下記の事項を書き記すことになります。
 

(1)夫婦の簡単なプロフィール

生年月日や出身地、学歴や職歴などを簡潔にかきます。
なお、事情説明書には、夫婦双方の収入、同居家族の構成、財産状況、住居の状況(持ち家か賃貸か)を記入する欄が設けられていますので、このあたりは省いても大丈夫です。
 
【具体例】
私は、昭和〇〇年〇月〇日、○○県○○市において、3人兄弟の末っ子として生まれました。
地元で高校までを過ごし、大学入学を機に上京。
大学卒業後は、食品メーカに就職し、経理を担当していました。
夫は、2人兄弟の長男で昭和○○年〇月〇日に△△県△△市に生まれました。
高校、大学と○○県で過ごした後、同じ食品メーカに就職。
私よりも5年先輩にあたり、私が配属された経理部門の係長として、仕事を教わっていました。
 

(2)結婚までのいきさつや子の出生など

夫婦がどうやって出会い、何年の交際期間をへて結婚をしたかについて書きます。
また、お子さんがいらっしゃる場合は子どもの出生についても記載します。
 
【具体例】
私と夫は、同じ職場の上司と部下という関係でしたが、仕事を教え・教わるうちに、お互いに好意をいだくようになり、入社から3年目にして、交際をスタートさせました。
その後2年間、交際を続けた後、結婚しました。
結婚から2年後に長男〇〇を、その翌年には長女○○を出産。
私たちはともに実家が遠く、育児に協力してくれる家族や親せきは周りにいなかったため、長男の出産を機に私は会社を退職し、専業主婦として育児に追われる日々を過ごしてきました。
 

(3)婚姻生活に問題が起こるまでの経緯

時系列にそって、具体的に書いていきます。
 
【具体例】
夫の仕事は、決算期以外は残業が少なく、休日出勤もめったにない職場環境で、長女を出産するまでは、夫は、平日は仕事が終わるとすぐに帰宅し、長男を風呂に入れるなど、子育てに協力してくれるとても優しい人でした。
しかし、夫の様子が変わったのは、長女を出産するために、私が長男を連れて実家に帰っていた頃からです。
夫の携帯に電話をしても、留守番電話になることが多く、今までであれば帰宅して時間帯に自宅に電話をしてもでないことが度々ありました。
夫からは会社の部下が急にやめて、業務負担が増えたため残業が続いていると聞かされていました。
夫は嘘をつくような人ではなかったので、夫の話を信じたい思いがある一方、少し不安もありましたので、夫と同じ部署で働く元同僚にそれとなく夫の近況を尋ねたところ、部下が辞めたのは事実だが、夫はいつも通り残業はせずに定時には帰宅しているとのことでした。
当時、長女の出産を終え、産後の状態も安定していたので、夫のことが不安になり、夫には内緒で予定よりも1日早く自宅に戻りましたが、その日夫は帰宅しませんでした。
平成〇年〇月〇日のことです。
 

(4)問題発生から離婚を決意するに至った経緯

どのような経緯で離婚を決意し、離婚調停を申し立てるに至ったかを時系列に沿って具体的に書いていきます。
例えば、不倫の場合は、いつ、どこで、何をしていたのかを具体的に記述するようにします。
平成〇年〇月〇日、夫は午後6時に会社を出た後、○○駅前で、女性と待ち合わせ、午後7時に、駅前のレストランで食事をした後、午後9時に○○ホテルに入っていきました。
午後11時に夫と女性は連れ立ってホテルから出てきました。
その月だけでも、夫の帰宅が深夜を過ぎることが3回(〇日、〇日、〇日)あり、翌月の〇日には、出張で家を2日空けたことがありましたが、その後、夫の携帯には出張先のホテルで浮気相手とのツーショット写真が残されていました。
夫に浮気を問い詰めても、夫はしらを切りとおすだけで、私を深く傷つけていることに気づこうともしません。
また、その後も生活を改めるどころか、深夜に帰宅することが増え、私と顔を合わせることを避けるようになり、夫婦関係を修復することはもはや不可能であると判断し、離婚調停を申し立てるに至りました。
 

(5)離婚の条件に関する希望

財産分与や慰謝料、親権、養育費などあなたの希望条件を記載します。
子どもの親権は母親である私が持ち、養育費として子ども一人につき月額4万円を希望します。
また、離婚原因が夫の浮気にあることから慰謝料として200万円との支払いと、財産分与として自宅マンションを譲り受けることを希望します。
 

まとめ

陳述書は証拠の一つです。
陳述書の書き方ひとつで、あなたに有利にもなれば、不利にもなる危険性があります。
そのため、陳述書の作成に際しては、より客観的な立場でアドバイスを行える弁護士に依頼するのが得策です。
当事務所では、離婚に精通した弁護士は、あなたの事情や離婚に至る経緯をきちんと聞きとり、時系列に沿って話を整理していきます。
調停では感情的になることはタブーですが、陳述の作成過程では、怒り、悲しみ、苦痛、そのような感情を伝えてもらって構いません。
弁護士はあなたの味方となり、あなたの悲しみをくみ取りながら、あなたに有利な条件で離婚が成立するよう、全力であなたをサポートさせていただきます。

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