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弁護士に依頼するメリット

配偶者の不倫が発覚して配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する際、弁護士に依頼せず、ご自身で請求しようとすると、話し合いがこじれて裁判沙汰に発展する可能性もあるため注意が必要です。
また、相手の主張を鵜呑みして低額な金額で合意してしまったり、和解がまとまっても書面で取り決めしなかったために慰謝料を支払ってもらえなかったりと不利益を被る危険性もあります。
今回は、慰謝料を請求する場合に弁護士に依頼するメリットについて解説します。
 

慰謝料とは何か

離婚をすれば、必ず慰謝料がもらえると思っている人も多いかもしれませんが、これは誤りです。
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
つまり、離婚に至った原因が、夫婦一方の浮気や不倫、暴力などにある場合、他方の配偶者は、離婚の請求とともに自らが受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができるというわけです。
そのため、夫婦双方に離婚に至る責任がない場合には、慰謝料を請求することはできません。
ところで、慰謝料は、性質上、以下の二つに分類され、その双方の性質を持つとされています。
 

  • 離婚原因となる個別の有責行為によって生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚原因慰謝料)
  • 離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚自体慰謝料)

 
なお、近年の傾向として、②の離婚自体慰謝料は、たとえば婚姻期間が長期にわたり配偶者の地位を維持することへの期待が大きい場合などの例外的な場合を除き、考慮されることは多くありません。
したがって、配偶者が単に離婚を求めてきたというのみでは、原則として慰謝料は発生しません。
慰謝料が認められるケースの分類とその金額
 

(1)不倫・浮気(不貞行為)

慰謝料の認容額は、不貞行為によってどの程度夫婦関係が破壊されたといえるかによって異なります。
大まかにいうと、不貞行為後も夫婦生活が継続した場合は50~100万円、離婚には至らないが別居状態になった場合は100~200万、離婚に至った場合は200~300万に収まるケースが多いです。
 

(2)暴力・暴言

暴力の度合いや暴力に至る経緯に加えて、暴力の継続期間や回数、暴力が原因で負った怪我や障害・後遺症の程度などを考慮して増減されます。
相場としては50~300万円に収まるものが多いです。
 

(3)セックスレス(性交渉拒否・性的不能)

事例によって、慰謝料額は50~150万円までと異なります。
 

(4)悪意の遺棄(同居拒否、生活費の不払いなど)

近年の裁判所の傾向によると、悪意の遺棄による請求は認められにくい傾向にあります。
もっとも、妻及びその親族に対して嫌がらせの電話や通信を繰り返すという積極的な行為をした事案で、慰謝料500万円を認めた判例があります。
 

(5)複数の原因がある場合

例えば、夫の不倫が発覚し、問い詰めたところ、夫が家を出て愛人の家に入り浸るようになり、必要な物を取りに家に帰ってきても口論が絶えず、姑からも嫁が悪いと罵られ、挙句の果てに夫の暴力により全治3週間のケガを負ったケースでは、夫の不貞行為、悪意の遺棄、精神的・身体的暴力などの複数の原因が重なって、1500万円の慰謝料の支払いを認めた裁判例もあります。
 

慰謝料の請求が難しいケース

慰謝料は、夫婦の一方の不倫や暴力などの有責行為によって、他方が精神的苦痛を被った場合に請求できる金銭です。
そのため、以下のようなケースでは慰謝料を請求することは難しいといえます。
 

  • 単純な性格の不一致
  • 双方に有責行為がある場合
  • ともに有責行為がない場合
  • 一方に有責行為(不倫など)があるが、それ以前に夫婦関係が破たんしていた場合

 
慰謝料が請求できる期間と、請求できる相手
慰謝料の請求は、離婚後でも行うことはできますが、期間に制限があります。
配偶者に不倫や暴力などの離婚原因があり、それがもとで離婚に至った場合、離婚により生じた精神的苦痛に対する慰謝料は、離婚から3年以内に請求しなければ、時効により消滅してしまいます。
配偶者の浮気や不倫などの不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、配偶者だけでなく、浮気・不倫相手にも請求することができますが、浮気や不倫を知ったときから3年で時効により消滅します。
ただし、不倫が継続している期間中は、新たに不法行為が発生していることになりますので、過去3年間分の慰謝料請求が認められています。
また、配偶者の親族(舅・姑など)のいじめや追い出し行為によって離婚に至った場合は、その親族に対しても慰謝料を請求することができます。
実際、夫の両親の反対を押し切って結婚した妻に対し、夫の両親が離婚を迫ったり、転居先を付きとめて転居先へ押しかけ泊まり続けたり、妻の衣類を実家へ送り返すなどして夫婦の同居を妨害し、結果、夫婦は別居せざるをえなくなり事実上婚姻関係が破たんしたケースで、裁判所は夫の両親に対し、240万円の損害賠償を命じた事例があります。
 

弁護士に依頼するメリット

(1)慰謝料の増額が望める

離婚と慰謝料は別問題であるため、離婚すれば慰謝料がもらえるわけではありません。
しかし、離婚に至る経緯において相手配偶者に法的に責められる事柄があれば慰謝料も併せて請求できます。
この場合、慰謝料は様々な事情を総合的に考慮して金額が出されます。
どのような事情を主張すれば慰謝料が増減するのかを知らないと、本来ならもっと金額をもらえたはずなのに、主張しなかったために慰謝料が少ししかもらえなかったという可能性があるのです。
弁護士に相談することでそのような損を回避することができます。
慰謝料の金額に決まりはなく、当事者が納得できれば、それが慰謝料の金額になります。
通常、慰謝料は当事者双方の話し合いによって決せられますが、話し合いがまとまらない場合は、裁判所の手続きを利用することになります。
裁判では、①苦痛の程度・期間・回数、②婚姻期間、③責任の大きさ、④有責者(不法行為を行った一方配偶者のこと。
例えば夫の不倫が原因で離婚に至った場合、夫が有責者となります)の年齢・性別・社会的地位、⑤有責者の経済状況・支払能力、⑥子どもの有無、などが総合的に考慮され、慰謝料の額が算定されます。
具体的に見ていきましょう。
 

①苦痛の程度

相手の行為によってどれだけ悲しみ、苦しんだかを証拠によって立証できれば、慰謝料を増額できる可能性があります。
例えば、配偶者の暴力によってケガを負った場合は、ケガの写真や、病院への通院記録などが慰謝料増額の有効な証拠となります。
また、配偶者の言葉の暴力や不貞行為によって精神を病んだ場合は、心療内科への通院記録などが裁判において慰謝料算定の際に有利になる証拠と言えます。
 

②婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の増額が見込めます。
 

③責任の大きさ

責任の大きさとは、不貞行為や暴力など離婚原因となった相手方の違法行為の責任の程度のことです。
例えば、DVやモラハラでは、何ら落ち度のない相手に対し暴力・暴言が行われた期間が長く、頻度が多く、ケガや障害の程度が重い場合は、責任が大きく、慰謝料が増額される可能性があります。
また、浮気や不倫では、配偶者が積極的に浮気や不倫を行い、その期間も長く、家を出ていった場合、配偶者の浮気や不倫によって精神疾患を患った場合などは責任が大きいと評価され、慰謝料が増額の要素とされることにあります。
 

④有責者の年齢・性別・社会的地位

相手方の社会的地位が高ければ高いほど、慰謝料が増額される可能性があります。
 

⑤有責者の経済状況・支払能力

相手方の支払い能力が高ければ高いほど、慰謝料の増額が見込めます。
 

⑥子どもの有無

未成年の子どもがいるほうが、いないよりも、慰謝料が増額化される傾向にあります。
 

(2)有利に話し合い・裁判を進めることができる

慰謝料を請求するためには証拠が必要です。
もちろん、いくら請求しようと相手がそれを飲んでくれるのであれば証拠はなくても問題ありません。
もっとも、裁判を行う際には、証拠がなければ請求は認められません。
弁護士に相談し依頼することで、裁判にも使える証拠集めの手助けをしてくれるでしょう。
 

(3)煩わしい手続きから解放される

慰謝料請求を自分でするとなると、相手あるいは相手方弁護士との交渉や有利に離婚するための手立ての調査、証拠収集などを自分で行わなければなりません。
最近ではネットにも情報が豊富にあるため、ご自身で一通りのことをすることが不可能とはいえないですが、時間も労力も相当程度かかりますし、お仕事をしながらだといっそう困難となります。
また、付け焼き刃の法律知識で戦うことは決しておすすめできません。
その点、弁護士に頼めば、その後の交渉窓口を担いますので、相手とのやりとりから解放されますし、法律調査や証拠収集、裁判所への出頭なども弁護士に任せることができます。
 

弁護士費用の相場

弁護士に支払う費用には、大きく①相談料、②着手金、③日当・実費、④手数料、⑤成功報酬の5つがあります。
相談料とは、相談時に支払う料金のことです。
相談料を無料としている事務所もあり、また有料の場合でも30分5000円が相場とされています。
慰謝料請求など金銭に関する交渉を弁護士に依頼する場合、着手金や成功報酬は、経済的利益を基準にその何パーセントという形で算出されます。
経済的利益とは、例えば、相手に500万円の慰謝料を請求し、その金額で和解した場合、500万円が経済的利益の額になります。
かつて弁護士会が定めた報酬規程では、着手金につき経済的利益が300万円以下の場合は、その8%、300万円以上3,000万円以下の場合は5%+9万円。
成功報酬については経済的利益が300万円以下の場合は、その16%、300万円以上3,000万円以下の場合は10%+18万円とされていました。
現在でも、この報酬規程を参考とする弁護士事務所が多いので、慰謝料請求の場合の着手金・成功報酬の相場はこのあたりになるかと思います。
先の例でいえば、500万円の5%+9万円=34万円が着手金で、500万円×10%+18万円=68万円が成功報酬ということになります。
 

まとめ

相手に慰謝料を請求したいけど、何をどうすればよいかわからない、あるいは慰謝料の話になると相手が怒り出して話し合いにならない、といったお悩みをお抱えの方は是非、一度、当事務所へご相談ください。
離婚問題に精通した弁護士が、あなたのケースに応じた最適の方法を提案させていただきます。

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