離婚後の慰謝料請求 |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

川原総合法律事務所
 WEB相談も受け付けております

0120-931-614

受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝も受付中)

離婚後の慰謝料請求

離婚といえば真っ先に慰謝料を想起される方も多いと思います。
しかし、離婚をすれば必ず相手から慰謝料が支払われるわけではありません。
慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
そのため、浮気や不倫、DVなど、相手に不法行為があることが要件となります。
今回は離婚後に慰謝料を請求についてご説明します。
 

慰謝料が請求できる場合とできない場合

慰謝料とは、夫婦の一方が他方の行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その精神的苦痛に対して支払われる損賠賠償のことをいい、相手に不法行為が成立しなければ請求することができません。
具体的には、①相手方に婚姻を破たんさせた原因があり、かつ②相手の不法行為と離婚との間に因果関係がなければなりません。
例えば、浮気や不倫などの不貞行為は慰謝料が認められる不法行為の一つとされていますが、相手が不貞行為をする前に既に婚姻が破たんしていた場合には、相手の不法行為と離婚との間に因果関係(相手が不倫をしたから婚姻関係が破たんした)は認められませんので、慰謝料を請求することはできません。
また、夫が妻に暴力をふるっていた場合であっても、妻が不倫をしていたケースで、双方の慰謝料請求を否定した裁判例もあります。
つまり、夫婦双方に婚姻を破たんさせる要因が認められる場合は、慰謝料の請求は認められないことになります。
 

慰謝料が認められる場合

  • 浮気や不倫などの不貞行為
  • 暴力やふるう
  • 生活費をわたさない(経済的圧迫)
  • 暴言を吐く、無視をする(精神的虐待)
  • ギャンブルなどの浪費癖
  • 性行為の拒否・強要
  • 一方的な離婚の申し入れ

 

慰謝料が認められない場合

  • 婚姻を破たんさせる要因が夫婦双方に同程度ある
  • 性格の不一致
  • 信仰上の対立
  • 相手の不法行為と離婚との間に因果関係がない
  • 有責行為がない

 

離婚原因と慰謝料の額

(1)不貞行為(浮気・不倫など)

浮気や不倫などの不貞行為が原因で婚姻が破たんした場合は、一般的に100万円から500万円の慰謝料を請求できる可能性があります。
なお、下記のようなケースでは、慰謝料が高額になりやすいとされています。
 

①ケース1

不貞行為を原因とする熟年夫婦の離婚の場合、相手が不倫相手と長期間同居しているケースでは高額の慰謝料が認められる傾向にあります。
(例)同居期間が12年、別居期間が40年の熟年夫婦において、夫が不倫相手と一緒に暮らしていた事案で、夫に対し1500万円の慰謝料の支払いが命ぜられました(東京高裁平成元年11月23日判決)
 

②ケース2

不貞行為だけでなく、暴力や浪費など相手方に有責行為が多いケースでも高額の慰謝料が認められる可能性があります。
(例)夫の度重なる浮気と暴力で婚姻が破たんしたケースで、夫に多額の資産があったことから、妻に対し1000万円の慰謝料が認められました(横浜地裁昭和55年8月1日判決)。
もっとも上記のケースはレアな事案で、一般的に慰謝料が500万円を超えることは稀です。
 

(2)DV

DVには身体的な暴力だけなく、暴言や無視などの精神的虐待なども含まれ、DVが原因で離婚する場合の慰謝料の相場は50万から500万円程度といわれています。
(例)些細なことで殴る、蹴るの暴力を振るった夫に400万円の慰謝料の支払いが命ぜられました(横浜地裁平成9年4月14日判決)。
(例)夫の度重なる暴力により妻に運動障がいの後遺症が残った事案で、夫に対し離婚による慰謝料350万円のほかに、入通院の慰謝料・後遺障がい慰謝料・逸失利益として合計1714万円の損害賠償の支払いが命ぜられました(大阪高裁平成12年3月8日判決)。
 

(3)悪意の遺棄

夫婦には、一緒に同居して生活をともにする「同居義務」、互いに協力し合って婚姻生活を支え合う「協力義務」、配偶者を経済的に養い補助する「扶助義務」という3つの義務があり、これら3つの義務に不当に違反し、相手に苦痛を与えることは「悪意の遺棄」として、慰謝料請求の要因となります。
悪意の遺棄が離婚原因となる場合の慰謝料の相場は50万から300万円程度とされています。
(例)妻が夫に多額の援助をしてきたにもかかわらず、夫が生まれたばかりの子供と妻を置いて家を出て、その後夫側から離婚調停の申立てをした上、調停で決まった生活費の支払いを怠ったケースでは、悪意の遺棄を認め、慰謝料300万円の支払いが命じられました(東京地裁平成21年4月27日判決)。
 

(4)性交拒否

正当な理由もなく性交を拒否し、それが原因で婚姻が破たんした場合は、慰謝料が認められます。
(例)夫がポルノ雑誌に異常な関心を示し自慰行為に耽り、妻の求めも拒否した事案で、夫に慰謝料500万円の支払いが命ぜられました(浦和地裁昭和60年9月10日判決)。
 

慰謝料の基準

(1)慰謝料の算定基準

慰謝料を算定する際に明確な基準があるわけではありません。
裁判例では、①婚姻破たんに関する責任の度合い・割合、②婚姻期間、③当事者の年齢、④未成年の子どもの有無、⑤経済状況、⑥財産分与の有無、⑦精神的苦痛の度合いなどが総合的に考慮して判断されることになります。
 

(2)慰謝料が高額になりやすい理由

一般的な傾向敏江下記のような理由があれば慰謝料が高額になりやすいといえます。
 

  • 請求された相手に婚姻破たんの責任が大きい場合
  • 請求している側に精神的苦痛・身体的苦痛が激しい場合
  • 婚姻期間が長く、当事者が高齢の場合
  • 請求された側に十分な経済力があり、社会的地位が高い場合
  • 未成年の子がいる場合(いない場合よりも高額になりやすい)
  • 請求している側に経済力がない場合(ある場合よりも高額になりやすい)
  • 財産分与によって経済的充足が低い場合(高い場合よりも高額になりやすい)

 

慰謝料が請求できる期間

慰謝料は、離婚後にも請求をすることはできますが、離婚後に相手が交渉に応じてくれる可能性が低くなるため離婚と同時に解決しておきたい事柄の一つです。
やむをえず離婚後に請求をする場合は、できるだけ早く請求するようにしましょう。
それというのも、慰謝料を請求できる期間が決められているからです。
慰謝料の請求は、離婚が成立した日から3年で時効にかかり、それ以降は請求をすることができなくなります。
では離婚が成立した日とはいつのことを指すのでしょうか。
協議離婚の場合は、離婚届が受理された日、調停離婚の場合は、調停が成立した日、裁判離婚の場合は、判決が確定した日、和解離婚の場合は、和解が成立した日になります。
 

離婚後に慰謝料を請求するための手続きの流れ

離婚が成立する前であれば、慰謝料について双方の話し合いがまとまらない場合は、離婚共に家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
調停がまとまらない場合は家庭裁判所へ離婚訴訟(離婚裁判)を提起して、その手続きの中で裁判所が慰謝料についての判断をしていくことになります。
これに対し、離婚後に慰謝料請求をする場合、慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求になりますので、双方の話し合いがまとまらないときは、調停を申し立てることなく、通常の訴訟と同様、地方裁判所へ訴えを提起することができます。
 

(1)裁判で慰謝料を争う場合の手続き

裁判で慰謝料を争う場合、下記の要件を満たしている必要があります。
 

  • 請求する相手方に婚姻破たんの原因があること(例えば不倫や暴力など)
  • 離婚に際し、離婚協議書等で「慰謝料の請求は一切しない」や「離婚協議書に記載している以外の金銭や財産の請求は一切しない」といった取り決めをしていないこと
  • 離婚成立から3年が経過していないこと

 
上記の要件を満たす場合は、ご自身もしくは相手方の住所地を管轄する地方裁判所へ訴えを提起することになります。
 

(2)裁判で慰謝料を請求する場合の注意点

裁判で慰謝料を請求する場合、相手方に有責行為があったことを立証する必要があります。
有責行為とは、浮気や不倫などの不貞行為、身体的暴力や暴言・無視などの精神的虐待、同居義務違反や扶助義務違反などの悪意の遺棄や性行為の拒否や強要などのことで、これらがあった事実を証明するための証拠集めが、裁判の勝敗を決するカギとなります。
 

(3)裁判で有利になる証拠とは?

不貞行為の場合、ホテルなどの密会現場に出入りする写真や動画、性行為の写真や動画、肉体関係があったと推測される浮気相手とのLINEやメール、浮気や不倫を認めた音声データ、ラブホテルなどの領収書などが有利な証拠となりえます。
DVの場合は、病院などの診断書、暴力行為や暴言等を録音録画したデータのほか、警察やDV被害者支援センターなどの公的機関に赴いて相談した際の相談簿やも証拠となります。
また、自身が作成された日記やメモも証拠としては有効ですので、証拠隠滅がされないように整理しておかれることをお勧めします。
悪意の遺棄の場合は、①別居していることを証明する資料として住民票や賃貸借契約書 など、②正当な理由もなく別居をしていることを証明する資料として同居を拒む会話を録音したものや、勝手に家を出たことを証明する手紙やメモ、LINEやメールなど、③生活費の支払いをしないことを証明する資料として通帳の入金記録や家計簿など、④協力義務違反を証明する資料として家事を一切していないことがわかる写真や動画、生活状況を記載した日記やメモ、第3者の証言などが証拠として利用することができます。
 

まとめ

離婚後の慰謝料請求は証拠固めを新たにすることが困難なので、離婚前に収集した証拠をいかに有利に利用していくかが重要なかぎとなります。
また時効の期間も3年と短いことから、効率よく短時間で訴訟の準備をしていく必要があります。
この点、離婚訴訟に精通した当事務所にご依頼いただければ、効率よく的確に状況を把握し、しっかりと証拠固めを行うことにより、あなたに有利に裁判を進めることも可能です。
慰謝料問題に強い、弁護士軍団に是非ともご相談ください。

安心と確かな実績
川原総合法律事務所
お任せください。

(初回30分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)

累計7000件の解決実績!
弁護士歴40年の豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。