養育費の金額の相場と決め方について
養育費夫婦が離婚するときに未成年の子どもがいたら、親権者と養育費を決める必要があります。
養育費は、具体的にいくらにすれば良いのでしょうか?また、養育費を取り決めるとき、どのような手続きで進めていけば良いのかも押さえておく必要があります。
以下では、養育費の相場と取り決める方法について、解説します。
目次
1.養育費の相場
養育費とは、子どもと同居していない親が、子どもを養育監護している親に対して支払う、子どもの養育にあてるための費用です。
子どもと別居していても、親である以上は責任を果たさなければならないので、このような費用が発生します。
離婚をすると、親権者は子どもと同居して子どもを養育監護しますが、親権者にならなかった方の親は、子どもと同居しないので、親権者に対し、養育費の支払い義務を負います。
養育費を取り決めるとき、「いくらにすべきか」が重要な問題となるので、以下ではまず、養育費の相場を確認していきましょう。
(写真はイメージです)
1-1.当事者の収入によって決まる
養育費の金額の相場は、当事者それぞれの収入によって決まります。
支払う側の収入が高ければ高いほど養育費の金額は上がりますし、支払いを受ける側の収入が高ければ高いほど、養育費の金額は下がります。
養育費の金額を知りたい場合には、家庭裁判所で採用されている「養育費の算定表」を使うと便利です。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
この表では、同じ収入金額の場合、給与所得者か事業所得者かによって、養育費の金額が変わってきます。
支払う側の場合、同じ収入なら給与所得者より事業所得者の方が、養育費が上がります。
たとえば、14歳以下の子どもが1人、支払う側の父親がサラリーマンで年収700万円、受けとる側の母親がパートで年収100万円の場合、養育費の金額は、月額6万円~8万円となりますが、父親が年収700万円の自営業者であれば、養育費は月額8万円~10万円程度となります。
1-2.子どもの人数が増えると増額される
養育費の金額は、子どもの人数が増えるとその分増額されます。
ただし、子どもが2人になったから単純に2倍になるというものではなく、専門の計算方法によって適切な金額を決定します。
この場合にも、先ほどの養育費算定表を使って調べると便利です。
たとえば、先ほどと同じ年収700万円の父親と年収100万円の母親の事例でも、14歳以下の子どもが1人なら養育費の金額は6万円~8万円でしたが、2人いたら養育費の金額は月額10万円~12万円になりますし、14歳以下の子どもが3人の場合、養育費の金額は月額12万円~14万円となります。
1-3.子どもの年齢が上がると増額される
養育費の金額は、子どもの年齢が上がっても増額されます。
大きくなると、学費等もかさむので、多くの費用がかかるようになると考えられるためです。
具体的には、子どもが15歳になると、養育費の金額が上がります。
たとえば先ほどと同じ例で、父親が年収700万円のサラリーマン、母親が年収100万円のパートの場合、15歳以上の子どもが1人いたら、養育費の金額は8万円~10万円程度となります。
2.養育費はいつまで支払われるのか?
離婚時に養育費の支払いを約束する場合、「いつまで支払をするのか」が問題となることも多いです。
これについては、基本的に子どもが成人するまでです。
そこで、子どもが20歳になる月までの分を支払うのが、法律的には基本の方法です。
ただし、実際にはこれとは異なる取り決めをすることもよくあります。
たとえば、子どもが大学に行く蓋然性が高い場合には、子どもが22歳になったあと、次の3月まで(大学卒業まで)とすることもありますし、反対に子どもが高卒で働く場合には、18歳になったあと、次の3月まで(高校卒業まで)とすることもあります。
3.毎月払いが原則
養育費を取り決めるとき、支払いを受ける側は、「将来支払が行われるかどうかが不安なので、離婚時に将来分を一括払いしてほしい」と希望することがあります。
しかし、これは不可能です。
養育費は、子どもが成人するまでその都度発生していくものなので、事前にまとめて一括払いさせることはできません。
まとめて支払いを受ける場合、それは財産分与や慰謝料、解決金など別の項目のお金になってしまいます。
養育費は、離婚後毎月支払われるのが原則です。
ただし、ボーナス月の増額や、次に説明する入学時の一時金支払いの約束をすることなどは可能です。
3-1.学費などの支払いを取り決めることは可能
養育費の約束をするとき、子どもが将来中学校や高校、大学などに入学したときに備えて学費の支払いの取り決めをすることも可能です。
たとえば、大学の学費を全額出してもらう内容や半額負担してもらう内容、あるいは高校や大学入学時に一時金を支払ってもらう内容などを定めることができます。
ただし、支払時期と支払金額を明確にしておかないと、将来相手が支払をしなかったときに強制執行(差押え)をすることが難しくなるので、注意が必要です。
4.養育費の決め方
以下では、養育費を取り決める手順を説明していきます。
4-1.協議離婚の話合いによって決める
まずは、離婚時に当事者同士が話し合って金額や支払終期、支払方法を話しあうのが基本の方法です。
話合いによって合意ができたら、その内容を協議離婚合意書にまとめます。
そして、市役所に離婚届を提出することにより離婚することができます。
このとき、離婚合意書を必ず「公正証書」にしておくことが必要です。
単なる協議離婚合意書しか作成していなかった場合には、離婚後に相手が養育費の不払いを起こしたときに、相手の財産を差し押さえることができません。
これに対し、離婚合意書を公正証書にしておくと(離婚公正証書)、その公正証書を使って、すぐに相手の資産や給料等を強制執行(差押え)することができるからです。
公正証書に強制執行力を持たせるためには、強制執行認諾条項を入れておく必要があります。
離婚時、相手と一緒に公証役場に行き、離婚公正証書作成の手続きを行いましょう。
4-2.離婚調停を行う
相手との話合いによっては離婚の合意ができない場合には、離婚調停によって離婚条件を決めなければなりません。
養育費の問題も、離婚調停内で話し合うことになります。
合意ができたら、調停が成立して離婚することができます。
同時に養育費も決まるので、その後はその内容に従って相手から支払を受けることができます。
4-3.離婚訴訟にて決定する
離婚調停でも離婚条件についての合意ができない場合には、離婚訴訟によって離婚するしかありません。
離婚訴訟でも、養育費の申立をして金額や支払方法を決定してもらうことができます。
判決によって離婚が認められ、養育費の支払い命令が出たら、その後はその判決で決まった通りに養育費の支払いを受けることができます。
4-4.離婚後、養育費調停を行う
離婚時に養育費の金額や支払方法の取り決めをしていなかった場合には、離婚後に養育費調停を申し立てることができます。
養育費調停は、子どもが成人するまでの間なら、いつでも可能です。
調停では、裁判所の調停委員が間に入って、養育費の話合いを仲介してくれます。
当事者間で合意ができない場合には、養育費審判に移行して、審判官がケースに応じた妥当な良い養育費の金額を決定してくれます。
5.養育費の金額変更方法
いったん決まった養育費の金額が、不相当になるケースもあります。
たとえば当事者の収入状況が大きく変わったり、子どもの年齢が上がったりすることもあるでしょう。
このようなケースでは、養育費増額調停や養育費減額調停により、金額を変更してもらうことができます。
どちらの調停でも、当事者間で合意ができない場合には、審判になって審判官が妥当な金額を決定してくれます。
6.養育費のことでお困りの際には弁護士にご相談下さい
養育費を定めるときには、ケースに応じた適切な金額を設定する必要があります。
また、一回定めた養育費の金額を変えたいこともあるでしょう。
相手と直接話をしても、うまくいかないことが多いです。
弁護士は、相手との交渉や調停などの手続を代理して、離婚や養育費の問題に悩む方をサポートします。
お困りの際には、是非とも一度ご相談下さい。
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