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相手と交渉もしたくない

「慰謝料請求します」

慰謝料請求訴訟すると、相手から電話がありました。」
女性Kさんが暗い表情で切り出しました。
聞けば、男性が既婚者であることは本当に知らなかったとのこと。
男性もマメな性格らしく、指輪はおろか、携帯電話の待ち受けなども、当たり障りのない画像だった模様。
 

(写真はイメージです)
 
男性の行動に不審感を抱いた奥様が、男性の携帯電話をのぞき見た結果、Kさんとの不貞行為が明確になりました。
奥様は、男性に問い詰めることよりも先に、Kさんとのメールをすべて保存し、Kさんに対し、慰謝料請求する旨を唐突に述べたそうです。
 
「男性が既婚者だったことは本当にわかりませんでした。
それだけでも本当にショックなのに、慰謝料請求されるなんて、、ひどすぎます!とにかく奥様とも会いたくもないし話したくもないです!」
 

慰謝料請求の法的根拠

目の前で泣き崩れるKさんは同情に値します。
しかし、法的に見た際、Kさんの行為は、慰謝料請求の要件に該当します。
即ち、既婚者との逢瀬や性的行為などは、不貞行為、不法な行為として、民法709条(※)によって損害を賠償する責任を負います。
(ここでは詳しい法律のお話は割愛します。ご了承ください。)
 
しかし、Kさんの憤りもとても理解できます。
 

相手方との交渉開始

そこで、川原弁護士は、Kさんに優しくこう告げました。
「Kさん、確かにあなたと男性の行為は、不法行為を構成し、慰謝料請求を提起される立場にはあります。
しかし、それは男性にとっても喜ばしい状況ではありません。
Kさんだけの不法行為、ではなく、男性とKさんが共同で不法行為を行ったと、法的には構成されるからです。」
ここでKさんも既婚者であればKさんの旦那から相手方男性に対し、慰謝料請求ができるのですが、本件ではそれに該当しません。
 
そこで、川原弁護士は、相手の男性と話し合いを行うことにしました。
男性は事務所に来るや否や、Kさんへの謝罪を口にしました。
男性は男性で、とても反省しているようでした。
 
川原弁護士「それでは、あなたから奥様を説得してください。奥様に誠心誠意謝り、同時に、さんへの慰謝料請求訴訟を思いとどまるように説得してください。それがあなたの最低限の責任です。」
 
男性はうなだれながらも強くうなずき、事務所を後にされました。
 

結論

後日、男性の説得の甲斐もあり、慰謝料請求を思いとどまる旨の電話がありました。
川原総合法律事務所がKさんの代理人として、相手方の男性、そして奥様の3人でもって合意書を交わすことになりました。
慰謝料請求額は「0円」です。
(男性の責任を必死に主張し、奥様を納得させました。)
男性の必死さが奥様にも伝わった結論なのでしょう。
 

ここまで相手方との直接交渉なし

こうして事件は解決へと向かったのですが、この間、Kさんには川原弁護士から、状況の報告を逐一行ったのみで、男性はおろか、奥様との接触、電話も一切ありませんでした。
それは、川原弁護士により、「あくまで私たちがKさんの代理人であり、Kさんに連絡することは一切行わないように!」と強い口調で主張したからです。
 
傷心のKさんにとって、相手方男性、奥様ともに、話もしたくない、考えたくもない事情でしょう。
それを私たちがすべて受け止め、Kさんにとっての防波堤の役割を果たすことが出来ました。
実は、これだけでもKさんにとってはとても助かったようです。
相手からの電話にびくびくすることなく、一切を信頼してくれる存在もまた、弁護士の大きな役割なのだと、強く実感しました。
 

最後に

不貞行為で徳をする人などいません。
慰謝料請求する側もまた、傷を埋めるための苦肉の策でもあります。
出来るだけ、涙や血を流す人を少なくすることもまた、弁護士の責任なのだと感じた一件でした。
 
相手方と交渉をすることは弁護士にとっても大きな役目です。
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
 

川原弁護士「あなたの笑顔を取り戻します!」
 
※参照条文

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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