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たった一度の風俗通いで離婚!?

風俗で慰謝料請求!?

男性は、風俗に行くことがストレス解消になるのだ!家庭円満の潤滑油だ!と豪語する方がいらっしゃいます。
しかしそれが離婚原因になってしまうとしたらどうでしょうか?
あなたはそこまでリスクを冒してまで風俗に通いますか?
いやそもそも、一回の風俗が離婚の原因になるのでしょうか?
今回は、風俗通いによる慰謝料請求というケースに絞って考察します。
 

風俗通いは法的に・・・

まず、代表的な離婚原因として、不貞行為が該当することはご理解いただけるかと思います。
不倫や浮気という一般的な言葉のほうがわかりやすいかもしれません。
出会い系アプリで知り合った女性との逢瀬や、同窓会で知り合った異性、偶然出会った異性とのデートなど、不貞行為を挙げろと言われると枚挙に暇がありません。
そして、当該行為が不貞行為として認定された場合、民法709条に基づいて慰謝料請求、つまり、金銭的な賠償責任を負うことになります。
 

風俗通い=不貞行為!?

それでは風俗通いも不貞行為に当たるのでしょうか?
アプリで知り合った女性ではなく、風俗は一度きり。
恋愛感情もないし、不貞行為として認定されるなんてあり得るわけない!という意見もあろうかと思います。
 
しかし、回答としまして、「不貞行為に該当する場合もあり得る」となります。
 
そもそも、不貞行為の対象は、特段、一般女性が、風俗の女性か、ということでの区別などはしておりません。
要は「奥様以外の女性と、不貞行為を行ったかどうか」の一点が論点となります。
このような事情から、風俗通いが発覚した場合、慰謝料請求がされることは十分に考えられます。
 

(写真はイメージです)
 
また、よくある誤解として「風俗店においては、本番行為がないのだから、不貞行為は構成できない」と考えておられる男性が多いのも事実です。
この点に関しまして、不貞行為の内容に該当するのは、単に「本番行為」だけでなく、「性的類似行為」も該当すると考えられています。
主に、口や手などを利用した行為が「性的類似行為」に当たります。
従いまして、本番行為でなくても、慰謝料請求の対象になり得ます。
 
さらに、これは言うまでもありませんが、「風俗女性とは心が通い合っているわけではない。
不倫などと同レベルで議論することは間違っている」という意見も散見されますが、これも同様に間違いです。
繰り返しになってしまいますが、心が通っていようがいまいが、「不貞行為の事実」、という点が慰謝料請求の対象となります。
 

風俗通いが発覚したら

風俗通いが発覚し、奥様から離婚や、多額の慰謝料を請求された場合、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めしています。
 
弁護士は、魔法使いではありませんので、不貞行為の事実に関しまして、なかったことに出来るわけではありませんが、奥様による感情的な、かつ、法的にみても多額に過ぎる慰謝料は、支払う義務がありません。
(交渉の余地が多分にあるという意味です)
あくまでも冷静に、心の交通整理をして、意見をまとめることが弁護士の義務です。
また紛争は、ぶり返しにならないようにすることも大変重要です。
具体的には、慰謝料の減額交渉や、離婚を回避するための合意など、弁護士介入のメリットは多岐に渡ります。
 

「まずはお気軽にご相談を。」
 
婚姻状態を継続されている男性にとりまして、風俗通いという選択肢は、慰謝料請求の対象になることを胸に刻んで行動すべきでしょう。
 
ご意見、ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。

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