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30代女性の離婚率が最も高い理由・離婚の注意点について徹底解説

当事務所が取り扱う離婚案件において、最もご相談が多い年齢層が30代の女性になります。
一般的にも30代の離婚率が最も高いとされていることから、今回は30代の女性を対象に、離婚に際しての注意点について詳しく解説いたします。
 

30代女性に多い離婚原因は?

我が国において、最も離婚率が高いとされる30代。
とりわけ女性においては30歳~34歳が最も離婚率が高く、女性の平均初婚年齢が29.4歳であることからすれば、結婚後5年未満で離婚に踏み切るケースが多いということになります。
では、どのような理由で離婚に踏み切るのでしょうか。
どの世代も共通して離婚原因として挙げられるのが「性格の不一致」。
結婚とは生活環境や価値観の異なる二人が一緒に暮らすことですから、性格があわないのはむしろ当然のこととは言え、性格の違う相手と寝食を共にし、四六時中顔を突き合わせていると、些細な違いが耐え難いストレスとなってしまうのも理解に難くありません。
ただ、性格の不一致は、民法が規定する離婚事由には該当しないため、裁判で離婚を争う場合は、性格の不一致が他の事情とあわせて、婚姻を継続しがたい重大な事由にまでいかないと裁判所は離婚を認めてはくれません。
なお、夫婦双方の話しあいにより離婚に合意する「協議離婚」や「調停離婚」では、性格の不一致を離婚原因にあげる夫婦が最も多いとされています。
性格の不一致以外の離婚原因をみてみると、
 

  • 生活費を渡さない
  • 精神的虐待
  • 暴力を振るわれる
  • 異性関係
  • 浪費
  • 家族を省みない
  • 性的不調和
  • 家族や親族との折り合いが悪い
  • 酒癖

 
などが上位を占めています。
 

30代の女性が離婚を決意する際に注意すべきことは?

離婚をすれば、住所が変わったり、経済状況が変わったり、姓が変わったりと、様々な変化をもたらします。
とりわけ、未成年の子どもがいる場合は、子どもに与える影響も考慮する必要があります。
日本では離婚した夫婦が共同して親権を行使するという共同親権制度はありませんので、離婚に際しては、夫婦の一方を親権者に指定する必要があります。
そのため、子どもは両親が離婚することにより、①一方の親とだけ暮らすようになる、②母親を親権者とした場合は姓が変わることがある、③転校することもある、④経済的に困窮する可能性がある、⑤心に傷を受けることもある など大きな影響を受けると考えられています。
未成年の子どもがいる場合は、夫婦のことだけでなく、子どもへの影響にも配慮する必要があります。
 

未成年の子どもがいる場合の注意点は?

未成年の子どもがいる場合、夫婦のいずれかを親権者に指定する必要があります。
親権者は夫婦の話しあいで決定できればそれに従い、話しあいがつかないときは、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所の決定基準についてですが、子どもが10歳未満の場合は、子どもの面倒をみる人が必要なため母親を親権者とするケースが多く、15歳以上であれば子どもの意思を尊重して親権者を決定するようです。
今回は30代の女性の離婚に限定してお話をしていますので、子どもがいれば、その子は10歳未満であるケースが大半かと思います。
そのため、未成年の子どもがいる場合は、ほとんどのケースで子どもを引き取って離婚後の生活をスタートさせることになりますので①生活資金をいかに確保するか、②育児と仕事の両立をどうするか、③養育費をいかに確保するか、の3つが特に注意すべき事項になります。
 

(1)生活費の確保

近年では、シングルマザーの貧国が社会問題となっていますが、これまで夫の収入に頼って生活をしてきた専業主婦が離婚をすると、経済状況が一変し、日々の生活に困窮するケースが少なくありません。
そうならないためにも、離婚に際してもらえるお金はしっかりもらい、当面の生活費を確保することは、人生のリスタートを切るうえでとても大切なことです。
離婚に際してもらえるお金には、大きく
 

  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 慰謝料

 
の3つがあります。
 

①財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同して築き上げた財産を分けることをいいます。
夫婦共同名義の財産だけでなく、婚姻期間中に築き上げたものであれば、夫名義の財産(例えば夫名義の預金や不動産)も財産分与の対象となります。
財産分与は、一括で支払われる場合と、分割で支払われる場合とがあり、とりっぱぐれを防ぐには一括で支払ってもらうか、あるいは分割であっても、分割回数をできるだけ少なくし、短期間で支払いが終わるようにしたいものです。
また、相手が財産を隠した場合は、離婚後2年以内であれば財産分与の請求を起こすことは可能です。
隠し財産に気づいた場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
 

②婚姻費用

離婚前に別居していた期間がある場合は、婚姻費用を請求できます。
夫婦には扶助義務と言って、相手を経済的に養い補助する義務があり、別居期間中であっても例外ではありませんので、もし、別居期間中に生活費を受け取っていなかった場合には、未払い分の生活費も忘れずに請求しましょう。
 

③養育費

離婚をしても、子どもにとっては親であることに変わりはなく、親は、未成熟な子を扶養する義務があります。
養育費とは、未成熟な子が社会的な自立をするまでに必要とされる経費のことで、衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費などが含まれ、一般的に離婚ないしは別居後からスタートし、18歳に達したとき、あるいは大学卒業の月まで、継続して支払うことになります。
養育費は未成熟な子が受け取れることのできる当然の権利ですが、実際は、シングルマザーの8割程度が養育費の支払いを受けていないとされています。
そもそも養育費の取り決めをしていない、取り決めはしたが、相手が支払ってこないなど、理由は様々ですが、子どもが生活に困窮しないためにも養育費は貴重な資金源となります。
離婚に際しては、養育費の取り決めをし、相手が支払ってこない場合に備えて、公正証書で取り決めた内容を書面で残すようにしましょう。
 

(2)育児と仕事の両立

離婚後の人生を考えると、正社員になることは収入が安定するうえ、福利厚生の面でも有利です。
ただ、これまで専業主婦で働いたことがない、アルバイトやパートしかしたことがない、といった場合、就職活動をしてもうまくいかないことも少なくありません。
ハローワークのなどシングルマザーの就職支援を行う公的機関も存在しますので、こうした制度を利用して技術や資格を取得することも、母子の経済基盤を安定させる上で必要かとも思います。
仕事が決まれば、シングルマザーにとって育児といかに両立するかが大きな課題となります。
親や兄弟など身内が近くに住んでいれば、仕事中の育児を頼むことができますが、身近に頼れる身内や友人がいない場合は、自治体や民間のサービスを利用することも一つの手です。
ここで重要なのは、決して一人で抱え込まないこと。
利用できるサービスはないか、最寄りの市区町村役場に問い合わせてみましょう。
 

(3)養育費の確保

相手が月々決められた養育費を支払ってこない場合、取り決めた内容を公正証書で残しておけば、裁判を起こさずに、相手の預金口座や給料を差し押さえて、強制的に養育費を回収することができます。
ただ、相手が転職をした場合や、預金を他の銀行に移した場合には、強制執行をすることができなくなります。
というのも、強制執行の申立てには差し押さえる財産を特定する必要があり、給料であれば勤務先を、預金であれば銀行の支店まで特定できなければ申立てを行うことができないからです。
養育費は未成熟な子が自立ために大切な資金源であるにもかかわらず、相手方に支払う意思がなければ、最終的には泣き寝入りせざるをえなくなります。
かつてより、こうした事態を問題視する声も大きく、また近年シングルマザーの貧困も深刻な社会問題となっていることから、養育費の不払いに歯止めをかける目的で、勤務先や銀行口座が不明の場合でも、裁判所が調査できるよう民事執行法の一部が改正されました。
具体的には、相手の勤務先や銀行の支店がわからなくても、裁判所の「財産開示手続き」を申し立てれば、裁判所が市区町村や銀行に照会をかけて、相手の勤務先や預金口座を調査してくれ、その調査結果を教えてくれますので、これに基づき、強制執行をすることが可能となるのです。
養育費の不払いにお困りの方は、ご相談ください。
なお、この手続きは2020年4月1日から利用可能です。
 

再婚に伴う問題点

30代で離婚した人が、その後再婚する場合、どんな点に気をつければいいでしょうか。
まず、女性には、離婚後100日間は婚姻届を受理されない「再婚禁止期間」があります。
これは、女性が妊娠していた場合に、お腹の子の父親が誰かを判別するために設けられているものです。
民法では婚姻から200日以降、離婚から300日以内に生まれた子は婚姻している夫婦の間に生まれた子と推定されます。
つまり、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、再婚後200日以降に生まれた子は再婚した夫の子とされるため、離婚後100日間の再婚禁止期間を設けないと、誰の子かわからない期間が存在してしまうからです。
民法のルールに従えば、離婚後200日、再婚後100日で生まれた子は前夫の子と推定されますが、この子が実は現夫との子であった場合、前夫の子として戸籍登録されることを避けるため、子どもを無戸籍とするケースもあります。
戸籍がないと就学はおろか、医療を受けることもできないなど子への不利益が大きすぎます。
そのため、先の再婚禁止期間を撤廃しようとする動きもありますが、現時点では再婚禁止期間は法定されています。
子どもを無戸籍にしないため、十分注意を払う必要があるといえます。
また再婚により、実子が再婚相手に虐待されるケースも少なからずありますので、再婚に際しては子どもへ配慮し、時間をかけて新しい家族を築き上げていく必要があります。
さらに、再婚をすれば、前夫からの養育費が打ち切られる可能性もあることを念頭に入れておく必要があるでしょう。
 

まとめ

離婚によって生活環境や経済状態が一変することもありますが、まだまだ30代です。
離婚が人生のリスタートになるように、当事務所ではあなたの新しい人生を全力でサポートさせていただきます。
離婚でお悩みの際は、当事務所までお早めにご連絡ください。

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