面会交流の拒否
面会交流面会交流とは、夫婦が、別居や離婚に至った際に、未成年の子どもについて、離れて暮らす一方の親が、子どもと直接会ったり、手紙や電話などで連絡をとったりすることをいいます。
子どもと会う場所や時間など面会交流の内容については、夫婦双方の話しあいにより決定することになりますが、話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じようとしない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、面会交流の取り決めについて決めてもらうことができます。
では、面会交流そうのものを拒否することはできるのでしょうか。
今回は、面会交流の拒否、ないしは制限について解説します。
目次
面会交流とは?
冒頭でも述べた通り、別居や離婚によって未成年の子どもと離れて暮らす親が、直接会ったり、電話や手紙など何らかの方法で、子どもと接触することを「面会交流権」といいます。
面会交流権は、離れて暮らす親にとって唯一子どもと触れ合える機会となるため、離婚協議でも特に要求に力が入る事項となります。
ただ、子を引き取る親が、他方の親に対して強い嫌悪感を抱いているケースでは、相手が強く面会交流権を主張すればするほど、態度を硬化してこれを拒む状態に陥ることもあります。
このような場合、子はどちらの親の言うことを聞いたらよいのか忠誠心に葛藤が生じやすく、別れて暮らす親と会うことで両親の争いが激化するのではないかと不安に感じ、情緒面で不安定になることもあります。
ここで確認しなければならないことは、面会交流権は離れて暮らす親が子に会うための権利ではなく、あくまでも子が健全に成長するための子の権利だということです。
面会交流には、子にとって同居している親からは得難い経験や利益を得ることができ、また離れて暮らす親から見捨てられたという喪失感を和らげ、精神的な充足を得ることもできるというプラスの側面があります。
そのため、面会交流自体は、子の健全な成長に必要な子の権利であるといえるのです。
ただし、面会交流によって、子の成長に悪影響を及ぼす場合には、面会交流は拒否ないし制限されることになります。
つまり、面会交流権を拒否ないしは制限できるかは、子の福祉を最優先に考慮して検討されることになるのです。
面会交流権を拒否・制限できる要件
では、どのような場合に、面会交流権を拒否したり、制限したりすることができるのでしょうか。
家庭裁判所は、子の福祉に反するなど特段の事情がない限り、面会交流を認める傾向にあります。
前述したように、面会交流が円滑に実施されていれば、子は同居している親からは得られない経験や利益を得るだけでなく、どちらの親からも愛されているという安心感や充足感を得ることができます。
そこで、家庭裁判所では、面会交流は離婚に伴う子の喪失感やこれによる不安定な心理状況を回復させ、健全な成長を図るために子の福祉を害する等、面会交流を制限すべき特段の事情がない限り、面会交流を認めるのが相当であると判断しているのです。
面会交流を制限すべき特段の事情
家庭裁判所は、面会交流を制限すべき特段の事情として下記の事由を挙げています。
- 非監護親による子への虐待のおそれがある場合
- 非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合
- 非監護親による監護親に対する暴力がある場合
※監護親とは子と同居し身の回りの世話や養護・しつけをしている親のことで、非監護親とは子どもと同居していない親のことをいいます。
下記のようなケースの場合、面会交流を拒否することはできるのでしょうか。
(1)非監護親による監護親に対するDVがあった場合
非監護親による監護親に対するDVによって、子への精神的ダメージは大きく、子の健全な成長に悪影響を及ぼすことから、面会交流を認めることは子への精神的負担を増大させることになります。
そのため過去の裁判例でも非監護親による監護親に対するDVがあった場合は、面会交流が否定される傾向にあります。
ただし、このようなケースでも、DVの頻度や時間の経過、子の成長や子の面会交流の意向の有無、DV加害者の反省などによっては、第3者機関の仲介のもとで面会交流が認められる可能性が全くないとはいえません。
(2)子が面会交流を拒んでいる場合
面会交流は子の健全な成長のための権利であるため、子の意思は尊重されなければなりませんが、近時の裁判例では、子が面会交流を拒否する意思を表示した場合であっても、それが同居する親への遠慮や影響によるものである場合もあることから、虐待などがない限り、ただちに面会交流を否定しているわけではありません。
なお、子が15歳以上の場合は、理由の以下を問わず、子の意思が尊重されることになります。
(3)養育費の不払いがあった場合
養育費を支払うかわりに面会交流を認める、といった養育費の支払いと面会交流は対価関係にはないため、養育費の不払いが面会交流の拒否・制限すべき特段の事情とはなりません。
(4)監護親が再婚した場合
かつては、子が再婚家庭で暮らしている場合は、平穏な生活に波風がたてないようにと言う理由で面会交流を否定した裁判例もありましたが、現在では養護親の再婚は、面会交流を拒否・制限すべき特段の事情にはされていません。
ただし、子が再婚相手と養子縁組をし、その養親を実親と信じている場合には、面会交流は適切に子に対し真実が告知されてからになります。
また、再婚家庭に溶けこみ、平和な生活を送っている子に対する面会交流が精神的な動揺を与えかねない場合や、家庭生活に波乱を招く危険がある場合は、子の福祉の観点から面会交流は拒否・制限されることもあります。
(5)取り決めた面会交流の内容を守らない場合
取り決めをした面会交流の内容を守らずに、自分勝手に子どもに会いに行ったり、子どもの都合よりも自分の都合を優先して面会交流を行った場合には、面会交流が制限なしは否定されることがあります。
(6)その他
この他、アルコール依存症である場合や面会交流が子の成長に悪影響を及ぼし、子と監護親との安定した関係を阻害するおそれがある場合、面会交流により、監護親と非監護親の争いが再燃し、子に好ましくない影響が予想される場合や、父母の感情的対立が激しく、子の情緒の安定に悪影響が出る場合、面会交流の動機が金銭の要求や相手方への未練など不当な目的に依拠する場合なども、面会交流が拒否・制限される可能性があります。
一方的に面会交流を拒否した場合のリスク
協議や調停によって一度取り決めをした面会交流の内容を守らず、一方的に子に会せないようにした場合は、相手方から損害賠償請求などを要求される危険性があります。
正当な理由もなく面会交流をさせてもらえない場合、非監護親は監護親に対し、下記の手段を講じることができるとされています。
(1)履行勧告
調停や審判などで面会交流が認められた場合は、不履行があれば、調停などをした家庭裁判所へ申立てをするだけで、家庭裁判所が履行状況を調べ、相手方に対して指導や説得を行う制度のことです。
履行勧告には法的な拘束力はありまんが、裁判所から電話や書面が届くことは心理的なプレッシャーになります。
(2)強制執行
家庭裁判所からの履行勧告を無視すると、今度は強制執行をしてくる可能性があります。
面会交流については、履行をしなければ制裁金を科すという間接強制の方法がとられます。
間接強制の金額は不履行1回につき2万円としたケースや、相手方の資力に鑑み20万円としたケースもあります。
制裁金を支払えない場合には、給与の差し押さえなどがなされる危険性も否定できません。
(3)損害賠償請求
正当な理由もなく面会交流をさせないことは、不法行為あるいは債務不履行に該当するため、慰謝料請求や損害賠償請求がなされることもあります。
どうしても面会交流を拒否・制限したい場合
面会交流を一方的に拒否することはリスクが大きすぎます。
そこで、どうしても面会交流を拒否ないしは制限したい場合は、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てるようにしましょう。
ただし、家庭裁判所は子の福祉を害する特段の事情がない限り、面会交流を認める方向であなたの申立てを検討することになります。
そのため、調停の申立てには、面会交流が子の福祉を害する特段の事情があることを証明する証拠を提出する必要があります。
子の福祉を害する特段の事情としては
- 子への虐待
- 子の連れ去りのおそれ
- 元配偶者へのDV
があることは既にお話ししました。
子や元配偶者への虐待やDVを示す証拠としては、虐待によるケガの写真や医師の診断書、警察や病院などへ相談した記録、第3者の証言などがあります。
一方、子の連れ去りの恐れがあることの証拠としては、過去に連れ去られた事実や、警察などへの相談記録、第3者の証言などがあります。
どのような証拠を集めたらよいかわからない場合は、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
裁判所はこれら提出された証拠や調査官による調査結果、当事者の審問、子が15歳以上の場合は子への意見聴収などを総合的に考慮して、面会交流を停止なしは制限するかどうかを判断することになります。
まとめ
面会交流はあくまでも子どもが健全に成長していくために必要とされる権利であるため、子の福祉を最優先に考えて、内容を決めていく必要があります。
そのため子への暴力や、連れ去りのおそれなど子どもに悪影響を及ぼす場合や、子ども自身が面会を強く拒否している場合などは、面会交流を拒否ないしは制限することも可能です。
ただし、正しい手順を踏まずに面会交流を一方的に拒否してしまうと、損害賠償を請求されるなど大きなリスクを負うことになります。
そうならないためにも当事務所までお気軽にご相談ください。
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